この省令は、公布の日から施行する。
国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則
平成十五年国土交通省令第二十五号
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年十二月十六日公布(令和元年国土交通省令第四十七号)改正
最終編集日 :
2020年 07月14日 17時41分
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この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
# 第三条 @ 経過措置
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第三条、第八条、第十七条、第二十四条
及び第二十五条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上 並びに行政運営の簡素化 及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。