国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、国土交通省を設置する。
国土交通省設置法
第二章 国土交通省の設置並びに任務及び所掌事務
第一節 国土交通省の設置
国土交通省の長は、国土交通大臣とする。
第二節 国土交通省の任務及び所掌事務
国土交通省は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発 及び保全、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進、観光立国の実現に向けた施策の推進、気象業務の健全な発達 並びに海上の安全 及び治安の確保を図ることを任務とする。
前項に定めるもののほか、国土交通省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
国土交通省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。
国土交通省は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
国土計画 その他の国土の利用、開発 及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。
国土の利用、開発 及び保全に関する基本的な政策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
社会資本の整合的かつ効率的な整備の推進(公共事業の入札 及び契約の改善を含む。)に関すること。
総合的な交通体系の整備に関すること。
都市交通 その他の地域的な交通に関する基本的な計画 及び地域における交通調整に関すること。
土地の使用 及び収用に関すること。
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の規定による土地の先買い 及び土地開発公社に関する事務を行うこと。
測量業の発達、改善 及び調整 その他土地の測量 及び地図の調製に関すること。
建設業(浄化槽工事業を含む。)の発達、改善 及び調整 並びに建設工事の請負契約の適正化に関すること。
海洋汚染等(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十五号の二に規定する海洋汚染等をいう。第九十九号において同じ。)及び海上災害の防止に関すること。
貨物流通の効率化、円滑化 及び適正化に関する所掌に係る事務に関すること。
倉庫業 その他の保管事業の発達、改善 及び調整に関すること。
石油パイプライン事業の発達、改善 及び調整に関すること。
国際観光の振興に資する施策に関する基本的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。
観光地 及び観光施設の改善 その他の観光の振興に関すること。
旅行業、旅行業者代理業 その他の所掌に係る観光事業の発達、改善 及び調整に関すること。
首都圏 その他の各大都市圏、東北地方 その他の各地方 及び北海道のそれぞれの整備 及び開発に関する総合的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。
総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備 及び開発のための大規模事業に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整 及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第十五条第一項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産(北海道 又は東北地方(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 及び新潟県の区域をいう。)における政令で定めるものに限る。)の管理に関すること。
地価対策 その他土地に関する総合的かつ基本的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)の規定による土地利用基本計画、土地取引の規制 その他土地利用の調整に関すること。
農住組合の設立 及び業務に関すること。
地価の公示に関すること。
水資源開発基本計画 その他の水の需給に関する総合的かつ基本的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。
水源地域対策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。
大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。
首都圏の既成市街地 及び近畿圏の既成都市区域への産業 及び人口の過度の集中の防止 並びに首都圏 及び近畿圏の近郊緑地保全区域における近郊緑地の保全に関すること。
豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項に規定する豪雪地帯をいう。)の雪害の防除 及び振興に関する総合的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。
北方領土隣接地域(北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第二条第二項に規定する北方領土隣接地域をいう。)の振興 及び住民の生活の安定に関する政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。
アイヌの伝統 及びアイヌ文化に関する知識の普及 及び啓発に関すること。
土地区画整理事業、市街地再開発事業、民間都市開発事業 その他市街地の整備改善に関すること。
都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)の規定による資金の貸付けに関すること。
都市公園 その他の公共空地 及び保勝地の整備 及び管理(皇居外苑、新宿御苑 及び京都御苑にあっては、これらの整備に限る。)に関すること。
市民農園の整備の促進に関すること。
古都(明日香村を含む。)における歴史的風土の保存に関する総合的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。
水道に関すること その他人の飲用に供する水の利用に関すること。
水資源の開発 又は利用のための施設の整備 及び管理に関すること。
流域における治水 及び水利に関する施策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。
公有水面の埋立て 及び干拓に関すること。
地すべり、ぼた山 及び急傾斜地の崩壊 並びに雪崩による災害の防止に関すること。
海岸の整備、利用、保全 その他の管理に関すること。
水防に関すること。
公共土木施設の災害復旧事業に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
道路の整備、利用、保全 その他の管理(これに関連する環境対策 及び交通安全対策を含む。)に関すること。
有料道路に関する事業に関すること。
独立行政法人住宅金融支援機構の行う資金の融通、貸付債権の譲受け、債務の保証 及び住宅融資保険に関すること。
建築物(浄化槽を含む。)に関する基準に関すること。
建築物の質の向上 その他建築の発達 及び改善に関すること。
鉄道、軌道 及び索道の整備 並びにこれらの整備 及び運行に関連する環境対策に関すること。
鉄道、軌道 及び索道による運送 並びにこれらの事業の発達、改善 及び調整に関すること。
鉄道、軌道 及び索道に関する事故 並びにこれらの事故の兆候の原因 並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。
道路運送 及び道路運送事業の発達、改善 及び調整に関すること。
道路運送 及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止 その他の道路運送車両に係る環境の保全 並びに道路運送車両の使用に関すること。
軽車両 及び自動車用代燃装置の製造、流通 及び消費の増進、改善 及び調整 並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善 及び調整に関すること。
自動車損害賠償責任保険 及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
港湾運送 及び港湾運送事業の発達、改善 及び調整に関すること。
タンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約 及び難破物除去損害賠償保障契約 並びに油による汚染損害の補償のための国際基金に関すること。
船舶の安全の確保 並びに船舶による危険物 その他の特殊貨物の運送 及び貯蔵に関すること。
船舶、船舶用機関 及び船舶用品の製造、修繕、流通 及び消費の増進、改善 及び調整に関すること。
モーターボート競走に関すること。
船員の失業対策 及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導 その他船員の労務の需給調整に関すること。
船員の教育 及び養成、海技士 及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員 及び小型船舶操縦者の資格 及び定員 並びに水先に関すること。
船舶事故 及び船舶事故の兆候の原因 並びに船舶事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。
航空運送 及び航空に関する事業(航空機 及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関するものを除く。)の発達、改善 及び調整に関すること。
航空機の安全の確保 及び航空機の航行に起因する障害の防止 並びに航空機の航行の安全の確保に関すること。
航空従事者の教育 及び養成 並びに航空従事者に関する証明に関すること。
航空路、航空交通管制、飛行計画 及び航空機の運航に関する情報の提供に関すること。
官公庁施設の整備(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第十条第一項各号に掲げるものに限る。)並びに官公庁施設に関する基準の設定、指導 及び監督に関すること。
地方公共団体 その他政令で定める公共的団体からの委託に基づき、建設工事 又は建設工事の設計 若しくは工事管理を行うこと。
交通安全基本計画(交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第二十二条第一項に規定する交通安全基本計画をいう。)に係る事項の実施に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
自転車活用推進計画(自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第九条第一項に規定する自転車活用推進計画をいう。)の作成 及び推進に関すること。
海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)第九条に規定する事務
気象業務に関する基本的な計画の作成 及び推進に関すること。
気象、地象(地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限る。)及び水象の予報 及び警報 並びに気象通信に関すること。
気象、地象、地動、地球磁気、地球電気 及び水象 並びにこれらに関連する輻射に関する観測 並びに気象、地象 及び水象に関する情報に関すること。
海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第五条に規定する事務
建設技術、運輸技術 及び気象業務に関連する技術に関する研究 及び開発 並びにこれらの助成 並びに建設技術、運輸技術 及び気象業務に関連する技術に関する指導 及び普及に関すること。
所掌事務に係る国際協力に関すること。
国立研究開発法人建築研究所が行う地震工学に関する研修生(外国人研修生を含む。)の研修に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき国土交通省に属させられた事務
前項に定めるもののほか、国土交通省は、前条第二項の任務を達成するため、同条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画 及び立案 並びに総合調整に関する事務をつかさどる。