国家公務員倫理法

平成十一年法律第百二十九号
分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月17日 13時10分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四章、第五章、第四十条第二項から 第六項まで、第四十一条、附則第五条、附則第六条(国家公務員法第八十二条第一項第一号の改正規定に係る部分を除く。)、附則第七条から 第九条まで及び附則第十二条の規定 並びに附則第十条中裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則の改正規定、同法本則第一号の改正規定 及び同法本則に一号を加える改正規定(国家公務員倫理法第十条から 第十二条まで及び第二十二条から 第三十九条までの規定に係る部分に限る。)公布の日
二 号
第二条第一項 及び第四項、第八条、第四十条第一項 並びに附則第四条の規定 平成十二年一月一日

# 第二条 @ 経過措置

1項
第六条の規定は、この法律の施行の日以後に受けた贈与等 又は支払を受けた報酬について適用する。

# 第三条

1項
第七条の規定は、この法律の施行の日以後に行った株取引等について適用する。

# 第四条

1項
第八条の規定は、平成十二年分以後の所得 及び同年分以後の贈与税に係る贈与について適用する。

# 第五条

1項
この法律の公布の日から 平成十二年三月三十一日までの間における第四十条第三項の規定の適用については、同項中「学長、教員 及び助手にあっては国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第七条の三に規定する評議会(評議会を置かない大学にあっては、教授会)をいい、部局長にあっては学長をいう」とあるのは、「教育公務員特例法第九条第一項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)に規定する大学管理機関をいい、同法第二十五条第一項第三号の規定により読み替えられたものを含む」とする。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第六条第一項 並びに第十九条の二第一項 及び第二項の改正規定 並びに給与法別表第九を別表第十とし、別表第八の次に一表を加える改正規定、第三条の規定、第五条中国家公務員法等の一部を改正する法律第三条の改正規定(給与法別表第一から 別表第八までに係る部分に限る。)並びに附則第七項から 第十一項まで及び第十五項から 第二十項までの規定 平成十二年一月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

@ 罰則の適用に関する経過措置

2項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一章第一節(別表第一から 別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項 及び第三項 並びに第三十九条の規定 公布の日

# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この法律に規定するもののほか、公社法 及び この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

# 第六条 @ 国家公務員倫理法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に国立大学の教員であった者に係る第四十二条の規定による改正後の国家公務員倫理法第十四条第一項の規定の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。

# 第六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項 並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項 及び第二十一項、第八条第三項 並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

# 第十二条 @ 罰則の適用等に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項 及び第二十一項 並びに第六条第一項 及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中社債等の振替に関する法律第四十八条の表第三十三条の項を削る改正規定、同表第八十九条第二項の項の次に第九十条第一項の項を加える改正規定、同法第百十五条、第百十八条、第百二十一条 及び第百二十三条の改正規定、第百二十八条の改正規定(同条を第二百九十九条とする部分を除く。)、同法第六章の次に七章を加える改正規定(第百五十八条第二項(第二号から 第四号までを除く。)、第三項 及び第四項、第二百五十二条第一項(同項において準用する第百五十八条第二項(第二号から 第四号までを除く。)、第三項 及び第四項に係る部分に限る。)、第二百五十三条、第二百六十一条第一項(同項において準用する第百五十八条第二項(第二号から 第四号までを除く。)、第三項 及び第四項に係る部分に限る。)、第二百六十二条、第二百六十八条第一項(同項において準用する第百五十八条第二項(第二号から 第四号までを除く。)、第三項 及び第四項に係る部分に限る。)並びに第二百六十九条に係る部分に限る。)並びに同法附則第十九条の表の改正規定(「第百十一条第一項」を「第百十一条」に改める部分に限る。)、同法附則第三十三条の改正規定(「同法第二条第二項」を「投資信託 及び投資法人に関する法律第二条第二項」に改める部分に限る。)、第二条の規定、第三条の規定(投資信託 及び投資法人に関する法律第九条第三項の改正規定を除く。)、第四条から 第七条までの規定、附則第三条から 第二十九条まで、第三十四条(第一項を除く。)、第三十六条から 第四十三条まで、第四十七条、第五十条 及び第五十一条の規定、附則第五十九条中協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第四条の四第一項第三号の改正規定、附則第七十条、第八十五条、第八十六条、第九十五条 及び第百九条の規定、附則第百十二条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第百二十六条の改正規定、附則第百二十条から 第百二十二条までの規定、附則第百二十三条中産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第十二条の八第三項 及び第十二条の十一第七項の改正規定、附則第百二十五条の規定 並びに附則第百二十九条中会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百五条第四項 及び第二百十四条の改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「一部施行日」という。)から施行する。

# 第百三十五条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百三十六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条 及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

# 第百七条 @ 国家公務員倫理法の一部改正に伴う経過措置

1項
第百十二条の規定による改正前の国家公務員倫理法(以下この条において「旧法」という。)第五条第六項の規定に基づく規則については、同項の規定は、なお その効力を有する。
2項
旧法第二条第二項第六号に掲げる職員から 引き続いて一般職国家公務員となり引き続き一般職国家公務員として在職する者に対する第百十二条の規定による改正後の国家公務員倫理法(以下この条において「新法」という。)第六条の規定の適用については、同号に掲げる職員であったことを新法第二条第二項に規定する本省課長補佐級以上の職員であったこととみなす。旧公社の職員としての在職期間が第十二条の規定による改正前の国家公務員法第八十二条第二項に規定する要請に応じた退職前の在職期間に含まれる一般職国家公務員についても、同様とする。
3項
旧法第二条第四項第四号に掲げる職員から 引き続いて一般職国家公務員となり引き続き一般職国家公務員として在職する者に対する新法第七条 及び第八条の規定の適用については、同号に掲げる職員であったことを新法第二条第四項に規定する本省審議官級以上の職員であったこととみなす。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
4項
旧法第六条から 第八条までの規定により郵政事業庁長官 若しくは旧公社の総裁 又は これらの委任を受けた者に提出された贈与等報告書、株取引等報告書 及び所得等報告書等に関する新法第九条の規定の適用については、日本郵政株式会社をこれらを受理した新法第六条第一項に規定する各省各庁の長等 又は その委任を受けた者とみなす。
5項
旧公社の職員から 引き続いて一般職国家公務員となり引き続き一般職国家公務員として在職する者に関する新法第十一条第二号の規定の適用 及び新法第四章の規定の適用を受ける行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号。以下 この項において「行労法」という。)第二条第二号の職員のうち旧公社の職員から 引き続いて一般職国家公務員となり引き続き一般職国家公務員として在職する者に対する国家公務員倫理法第四十一条第二項の規定により読み替えて適用する行労法第三十七条第一項第一号の規定の適用については、これらの規定に規定する命令には、第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧法第五条第六項の規定に基づく規則を含むものとする。この場合においては、第二項後段の規定を準用する。

# 第百十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十一条 及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為 並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条 及び第七条 並びに附則第六条から 第十五条まで及び第十七条から 第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。

# 第二十九条 @ 贈与等報告書の送付に関する経過措置

1項
切替日前に前条の規定による改正前の国家公務員倫理法第二条第三項第一号から 第二号まで、第四号 及び第五号に掲げる職員であった者であって、前条の規定による改正後の国家公務員倫理法第二条第三項第一号から 第二号まで、第四号 及び第五号に掲げる職員に該当しないものが提出した贈与等報告書(切替日前に受けた利益 又は支払を受けた報酬に係るものに限る。)に係る同法第六条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条 及び次条から 附則第六条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。

# 第五条 @ 国家公務員倫理法の一部改正に伴う経過措置

1項
一部施行日前に前条の規定による改正前の国家公務員倫理法第二条第二項第四号に掲げる職員であった者で、前条の規定による改正後の国家公務員倫理法第二条第二項第四号に掲げる職員に該当しないものが受けた利益 又は支払を受けた報酬(一部施行日前に受けた利益 又は支払を受けた報酬に限る。)に係る同法第六条第一項の規定の適用については、なお従前の例による。
2項
一部施行日前に前条の規定による改正前の国家公務員倫理法第二条第三項第三号に掲げる職員であった者で、前条の規定による改正後の国家公務員倫理法第二条第三項第三号に掲げる職員に該当しないものが提出した贈与等報告書(一部施行日前に受けた利益 又は支払を受けた報酬に係るものに限る。)に係る同法第六条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条 及び附則第六条から 第十条までの規定は、平成二十年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「/第六章 郵便事業株式会社/ 第一節 設立等(第七十条―第七十二条)/ 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第七十三条・第七十四条)/ 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条―第七十八条)/第七章 郵便局株式会社/」を「/第六章 削除/第七章 日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号 及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号 並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号 及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から 第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号 及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号 及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号 及び第二号 並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条 及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条 及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条 及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定 並びに附則第九十一条 及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から 第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第三条 及び第四条第七十九号の改正規定 並びに附則第四十六条 及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。

# 第四十六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四十七条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条 並びに附則第三条、第五条 及び第十二条の規定 公布の日

# 第十二条 @ 政令等への委任

1項
附則第二条から 前条まで並びに附則第二十五条、第三十条、第四十条 及び第四十四条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

# 第四十四条 @ 国家公務員倫理法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正前の国家公務員倫理法第二条第二項第三号に掲げる職員であった者に対する前条の規定による改正後の国家公務員倫理法(以下この条において「新国家公務員倫理法」という。)第六条の規定の適用については、同号に掲げる職員であったことを新国家公務員倫理法第二条第二項に規定する本省課長補佐級以上の職員であったこととみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十四条第二項、第十八条 及び第三十条の規定 公布の日

# 第二十八条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第二十九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十条 @ その他の経過措置の政令等への委任

1項
附則第三条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年九月一日から施行する。

# 第五十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日