国家公務員倫理規程

平成十二年政令第百一号
分類 政令
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百九十五号による改正
最終編集日 : 2022年 12月24日 10時42分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 検討

1項
国家公務員倫理審査会は、この政令の施行の日から 五年以内に、職員の職務に係る倫理の保持の観点から この政令の施行状況等について検討を加え、当該検討の結果 この政令の改正が必要であると認めるときは、当該改正に係る意見を内閣に申し出るものとする。
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1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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1項
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第百三十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における国家公務員倫理規程第九条第二項の規定の適用については、この政令の施行後においても、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の一部の施行の日(平成十六年十月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
改正後の国家公務員倫理規程第十一条第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けた報酬について適用し、施行日前に支払を受けた報酬については、なお従前の例による。
2項
前項に規定するもののほか、改正後の国家公務員倫理規程は、施行日以後にする行為について適用し、施行日前にした行為については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
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1項
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、消費者庁 及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
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1項
この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年一月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。

# 第四条 @ 処分等の効力

1項
この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下 この条 及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
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1項
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十八年一月一日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
第三条(第三号に係る部分に限る。)の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、特定複合観光施設区域整備法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年一月七日)から施行する。
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1項
この政令は、令和元年十二月十一日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、令和三年九月一日から施行する。