国家公務員宿舎法

昭和二十四年法律第百十七号
分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2023年 01月13日 21時55分

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1項
この法律は、公布の日後二月を経過した日から施行する。
2項
この法律施行の際 現に国家公務員のために設置されている宿舎は、左の各号の区分に応じ、それぞれ この法律により設置された宿舎となるものとする。
一 号
第十条各号に掲げる国家公務員のために設置せられている宿舎にあつては、公邸
二 号
第十二条第一項各号に掲げる国家公務員のうち政令で定める者のために設置せられている宿舎にあつては、無料宿舎
三 号
その他の宿舎にあつては、有料宿舎
3項
宿舎審議会は、第三条第二項に掲げる事項につき調査審議の結果を国会に報告しなければならない。
4項
宿舎審議会が第三条第二項に掲げる事項につき調査審議を完了するまでは、国家公務員に貸与すべき宿舎に関しては、この法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項
左に掲げる勅令等は、廃止する。
官舎貸渡規則(明治九年太政官達第五十三号)
巡査給与令(明治三十九年勅令第二百五十九号)
官設鉄道の職員に宿舎料を支給するの件(明治三十九年勅令第二百九十四号)
監獄看守手当等給与令(大正十一年勅令第四百三十八号)
矯正院補導手当等給与令(大正十一年勅令第四百九十一号)
副看守長の俸給 及び給与に関する件(昭和十五年勅令第八百六十八号)
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1項
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
2項
宿舎を、所属を異にする会計の間において、所管換 若しくは所属替をし、又は所属を異にする会計をして使用させるときは、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十五条の規定にかかわらず、当分の間、当該会計間において無償として整理することができる。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公社法の施行の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
2項
この法律の施行の際 現に宿舎の貸与を受けている国家公務員で改正後の国家公務員宿舎法第二条第一号に規定する職員に該当しないものは、この法律の施行の日以後引き続き当該宿舎の貸与を受けている間、同号に規定する職員であるものとみなす。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条 及び附則第五項から 第十一項までの規定は、昭和三十七年七月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一章第一節(別表第一から 別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項 及び第三項 並びに第三十九条の規定 公布の日

# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この法律に規定するもののほか、公社法 及び この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十四条第二項、第十八条 及び第三十条の規定 公布の日

# 第二十八条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第三十条 @ その他の経過措置の政令等への委任

1項
附則第三条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。

# 第五十七条 @ 処分等に関する経過措置

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下 この条 及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下 この条 及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分 その他の行為とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出 その他の行為とみなす。
3項
この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

# 第五十八条 @ 命令の効力に関する経過措置

1項
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項のデジタル庁令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

# 第六十条 @ 政令への委任

1項
附則第十五条、第十六条、第五十一条 及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。