国税不服審判所組織令

昭和四十五年政令第五十号
分類 政令
カテゴリ   国税
最終編集日 : 2022年 11月24日 06時12分

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@ 施行期日

1項
この政令は、昭和四十五年五月一日から施行する。

@ 国税庁協議団及び国税局協議団令の廃止

2項
国税庁協議団 及び国税局協議団令(昭和二十五年政令第二百十四号)は、廃止する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。