国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令

昭和五十二年政令第三百二十九号
略称 : 漁業離職者臨時措置法施行令  漁臨法施行令 
分類 政令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第二百十七号による改正
最終編集日 : 2023年 11月15日 21時48分

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1項
この政令は、昭和五十三年一月二日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

@ 経過措置

2項
改正法の施行前に新潟海運局長が法律 若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可 その他の処分 又は契約 その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律 若しくはこれに基づく命令の規定 又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長がした処分等とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。

# 第九条 @ 労働省令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十三年七月二十三日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十九号)の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、測量法 及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定 及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条 及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条 及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
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1項
この政令は、機構の成立の時から施行する。
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1項
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
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一 沖合底びき網漁業(改正前の旧指定漁業政令(漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令の一部を改正する政令(平成十四年政令第一号)による改正前の旧指定漁業政令(漁業法等の一部を改正する等の 法律の施行に伴う関係政令の整備 及び経過措置に関する政令(令和二年政令第二百十七号)第五条の規定による廃止前の漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令(昭和三十八年政令第六号)をいう。第八号 及び第九号において同じ。)をいう。以下同じ。)第一項第一号に掲げる漁業をいう。)のうち、北緯四十三度十秒の線以北の太平洋の海域(日本海の海域にあつては、ロシア連邦本土ベルキナ岬突端から 樺太西能登呂岬突端正南十二海里の点に至る直線以北、北緯四十七度の線以南の海域に限る。)において 操業するもの
二 以西底びき網漁業(改正前の旧指定漁業政令第一項第二号に掲げる漁業をいう。
三 遠洋底びき網漁業(改正前の旧指定漁業政令第一項第三号に掲げる漁業をいう。次号において同じ。)のうち、次に掲げるもの
イ 北緯十度二十秒の線以北、東経百六十九度五十九分三十六秒の線以東の太平洋の海域のみを操業区域とするもの
ロ 北緯五十度十一秒の線以北、東経百六十九度五十九分三十六秒の線以東、西経百七十度二十五秒の線以西の太平洋の海域 及び西経百七十度二十五秒の線以東のベーリング海の海域のみを操業区域とするもの
ハ 北緯四十八度八秒の線以北、東経百五十二度五十九分四十六秒の線以東、西経百七十度二十五秒の線以西の太平洋の海域 及び北緯五十七度十二秒の線以北、西経百七十度二十五秒の線以東、西経百六十六度三十一秒の線以西のベーリング海の海域のみを操業区域とするもの
四 遠洋底びき網漁業のうち、ニュージーランドの地先沖合において 操業するもの
五 北洋はえ縄・さし網漁業(改正前の旧指定漁業政令第一項第四号に掲げる漁業をいう。
六 遠洋かつお・まぐろ漁業(改正前の旧指定漁業政令第一項第十号に掲げる漁業をいう。)のうち、浮きはえ縄を使用してまぐろ、かじき 又はさめをとることを目的とするもの
七 中型さけ・ます流し網漁業(改正前の旧指定漁業政令第一項第十三号に掲げる漁業をいう。
八 遠洋かつお・まぐろ漁業(旧指定漁業政令第一項第八号に掲げる漁業をいう。)のうち、浮きはえ縄を使用してまぐろ、かじき 又はさめをとることを目的とするもの
九 近海かつお・まぐろ漁業(旧指定漁業政令第一項第九号に掲げる漁業をいう。)のうち、浮きはえ縄を使用してまぐろ、かじき 又はさめをとることを目的とするもの
十 小型さけ・ます流し網漁業(漁業法等の一部を改正する等の 法律(平成三十年法律第九十五号)第一条の規定による改正前の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十六条第一項の小型さけ・ます流し網漁業をいう。
十一 ニュージーランドいか釣り漁業(ニュージーランドの地先沖合において 総トン数百トン以上の動力漁船により釣りによつていかをとることを目的とする漁業をいう。
十二 いか流し網漁業(北緯二十度二十秒の線以北の太平洋の海域において 動力漁船により流し網を使用していかをとることを目的とする漁業(改正前の旧指定漁業政令第一項第四号 及び第五号に掲げるものを除く。)をいう。
十三 日本海さけ・ますはえ縄漁業(日本海の海域において 総トン数十トン以上の動力漁船によりはえ縄を使用してさけ 又はますをとることを目的とする漁業をいう。
十四 たら等はえ縄漁業(動力漁船によりはえ縄を使用してたら、めぬけ 又はあぶらざめをとることを目的とする漁業(改正前の旧指定漁業政令第一項第四号、第五号 及び第十号から 第十一号までに掲げるものを除く。)をいう。次号において同じ。)のうち、北緯四十四度九秒の線以北の太平洋の海域(北緯四十六度八秒の線以南の日本海 及びオホーツク海の海域を除く。)を操業区域とするもの
十五 たら等はえ縄漁業(すけとうだらをとることを目的とする漁業を除く。)のうち、北緯四十度十秒の線、東経百四十四度五十九分四十六秒の線、北緯五十度の線 及び東経百五十五度の線によつて囲まれた海域において 操業するもの
十六 かじき等流し網漁業(総トン数十トン以上の動力漁船により流し網を使用してかじき、かつお 又はまぐろをとることを目的とする漁業をいう。)のうち、領海、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六号)附則第三条の規定による廃止前の漁業水域に関する暫定措置法(昭和五十二年法律第三十一号)第三条第三項に規定する漁業水域(以下「漁業水域」という。)及び排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令(平成八年政令第二百十二号)附則第三条の規定による廃止前の漁業水域に関する暫定措置法施行令(昭和五十二年政令第二百十二号)第一条に規定する海域から 成る海域(東京都小笠原村南鳥島に係る領海 及び漁業水域を除く。)以外の海域を操業区域とするもの
備考
この表において、「太平洋の海域」には、ベーリング海、オホーツク海、日本海、黄海、東支那海、南支那海、タイ湾 及び東インド諸島諸海の海域が含まれるものとする。