国際受刑者移送法

平成十四年法律第六十六号
分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2023年 07月02日 10時53分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

# 第二条 @ 経過規定

1項
この法律は、この法律の施行の際に締約国において外国刑の確定裁判の執行として拘禁されている日本国民等 又は日本国において懲役 若しくは禁錮の確定裁判の執行として拘禁されている締約国の国民等についても、適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第七条 @ 国際受刑者移送法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に国際受刑者移送法第二条第十一号の受入移送犯罪(二以上あるときは、それらのすべて)を犯した者に係る同条第二号の共助刑の期間については、前条の規定による改正後の同法第十七条第一項第二号 及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三十三条の規定、附則第三十八条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定(「、犯罪者予防更生法」を「 並びに犯罪者予防更生法」に改め、「 並びに構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十一条 及び第十一条の二」を削る部分に限る。)及び附則第三十九条の規定は、構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十七号)の施行の日 又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十六条、第十九条、第二十条 及び第二十四条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

# 第四条 @ 国際受刑者移送法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に国際受刑者移送法第二条第十一号の受入移送犯罪(二以上あるときは、それらの全て)を犯した者に係る同条第二号の共助刑の期間、仮釈放をすることができるまでの期間 及び仮釈放期間の終了については、前条の規定による改正後の同法第十七条第二項、第二十二条 及び第二十四条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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1項
この法律は、少年院法(平成二十六年法律第五十八号)の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和四年四月一日から施行する。

# 第十三条 @ 国際受刑者移送法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に国際受刑者移送法第二条第十一号の受入移送犯罪(二以上あるときは、それらの全て)を犯した者に係る同条第二号の共助刑の期間、仮釈放をすることができるまでの期間 及び仮釈放期間の終了については、なお従前の例による。
2項
前条の規定による改正後の国際受刑者移送法第二十一条の規定によりみなして適用される新少年法第六十八条本文の規定は、この法律の施行後に国際受刑者移送法第二条第十一号の受入移送犯罪を犯した者に係る少年法第六十一条の記事 又は写真の掲載について適用し、この法律の施行前に同号の受入移送犯罪を犯した者に係る同条の記事 又は写真の掲載については、なお従前の例による。