@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第六条 及び第七条の規定は、この法律の施行前にした麻薬 及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律(平成三年法律第九十三号。以下 この項において「法律第九十三号」という。)による改正前の麻薬 及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん第六条 及び第七条の規定は、この法律の施行前にした麻薬 及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律(平成三年法律第九十三号。以下 この項において「法律第九十三号」という。)による改正前の麻薬 及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法 又は覚せい剤取締法の罪に当たる行為(日本国外でした行為であって日本国内でしたとしたならばこれらの罪に当たるものを含む。)であって、この法律の施行後にしたとしたならば薬物犯罪に当たるもの(以下 この項において「薬物犯罪行為」という。)により得た財産 若しくは薬物犯罪行為の報酬として得た財産 並びにこの法律の施行前にした法律第九十三号による改正前の麻薬 及び向精神薬取締法第六十八条 若しくは第六十九条の四、大麻取締法第二十四条の五、あへん法第五十四条の二 又は覚せい剤取締法第四十一条の七(同法第四十一条の二第一項第五号 及び第六号に係る部分を除く。)の罪に当たる行為(日本国外でした行為であって日本国内でしたとしたならばこれらの罪に当たるものを含む。)により提供された資金に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。
この場合においては、これらの財産 及び資金は、薬物犯罪収益とみなす。法 又は覚せヽいヽ剤取締法の罪に当たる行為(日本国外でした行為であって日本国内でしたとしたならば これらの罪に当たるものを含む。)であって、この法律の施行後にしたとしたならば薬物犯罪に当たるもの(以下 この項において「薬物犯罪行為」という。)により得た財産 若しくは薬物犯罪行為の報酬として得た財産 並びに この法律の施行前にした法律第九十三号による改正前の麻薬 及び向精神薬取締法第六十八条 若しくは第六十九条の四、大麻取締法第二十四条の五、あへん法第五十四条の二 又は覚せヽいヽ剤取締法第四十一条の七(同法第四十一条の二第一項第五号 及び第六号に係る部分を除く。)の罪に当たる行為(日本国外でした行為であって日本国内でしたとしたならば これらの罪に当たるものを含む。)により提供された資金に関して この法律の施行後にした行為に対しても、適用する。
この場合においては、これらの財産 及び資金は、薬物犯罪収益とみなす。
第五章の規定は、前項に規定する財産 又は資金で、刑法 その他の法令の規定により没収することができる物の没収のための保全 及び これらの法令の規定によりその価額を追徴することができる場合における追徴のための保全についても、適用する。
この場合において、
第十九条第一項中
「この法律」とあるのは
「麻薬 及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律による改正前の麻薬 及び向精神薬取締法」と、
第二十条第一項中
「第十三条」とあるのは
「刑法第十九条の二」と
する。
第六章の規定は、この法律の施行前に犯された犯罪でこの法律の施行後に犯されたとしたならば薬物犯罪に当たるものに係る外国からの共助の要請についても、適用する。
この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日から施行する。
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併 及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬 及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度 及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法 又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣 その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併 及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬 及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度 及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法 又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣 その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣 その他の国の機関に対してされている申請、届出 その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣 その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出 その他の行為とみなす。
旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣 その他の国の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣 その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第百二十号)の施行の日から施行する。
この法律は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。
この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日から施行する。
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託 及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併 及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬 及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度 及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律 又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣 その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託 及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併 及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬 及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度 及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律 又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会 その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣 その他の国の機関に対してされている申請、届出 その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会 その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出 その他の行為とみなす。
旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣 その他の国の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会 その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行前にした前条の規定による改正前の国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬 及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成十八年法律第八十七号)の施行の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中出入国管理 及び難民認定法の目次 及び第六条第一項ただし書の改正規定、同法第十四条の次に一条を加える改正規定、同法第十五条第六項、第二十三条第一項 及び第二十四条の改正規定、同法第四章第四節中第二十六条の二の次に一条を加える改正規定 並びに同法第五十七条、第五十九条第一項、第六十一条の二の四第一項第二号、第七十条第一項、第七十二条、第七十三条の二第二項第三号、第七十七条第二号 及び別表第一の四の表留学の項の改正規定 並びに附則第四条 及び第七条の規定 並びに附則第八条のうち行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)別表出入国管理 及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の項中「及び第六項」の下に「、第十四条の二第四項」を加える改正規定
平成二十七年一月一日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。