地域保健法施行令

昭和二十三年政令第七十七号
分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年六月二十六日公布(令和元年政令第三十八号)改正
最終編集日 : 2022年 03月03日 17時04分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から、これを施行する。

# 第二条 @ 勅令の廃止

1項
昭和十二年勅令第三百三十五号 及び昭和十二年勅令第三百三十六号は、これを廃止する。

# 第三条 @ 国の貸付金の償還期間等

1項
法附則第二条第二項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
○2項
前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による 社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により 読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による 貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る 法附則第二条第一項の規定による 国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
○3項
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
○4項
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部 又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
○5項
法附則第二条第五項の政令で定める場合は、前項の規定により 償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十八年九月一日から 適用する。
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1項
この政令は、昭和三十八年一月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和三十八年二月十日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、改正後の保健所法施行令第九条 及び第十条の規定 並びに保健所において 執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法第一条第一号の費用を定める政令の規定は、昭和五十九年四月一日から 適用する。
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1項
この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第二編第十二章の改正規定 並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第一章の規定 及び附則第二項の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、「呉市」を「倉敷市、呉市」に改める部分は、平成十三年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第五条 @ 地域保健法施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
この政令の施行前に第五条の規定による改正前の地域保健法施行令第九条第一項の規定により された保健所の設置の承認は、第五条の規定による改正後の地域保健法施行令第九条第一項の規定により された保健所の設置の同意とみなす。
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@ 施行期日

1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の地域保健法施行令第九条 及び第二条の規定による改正後の婦人相談所に関する政令第三条の規定は、平成十三年度以降の年度の予算に係る国の補助について適用する。
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1項
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)の施行の日から施行する。

# 第六条 @ 地域保健法施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
平成十七年改正法附則第三条第一項に規定する者については、前条の規定による改正前の地域保健法施行令第五条第一項の規定は、なお その効力を有する。この場合において、同項中「衛生検査技師」とあるのは、「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号)附則第三条第一項に規定する者」とする。
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1項
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、令和二年四月一日から施行する。