地域再生法施行令

平成十七年政令第百五十一号
分類 政令
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和二年一月五日 ( 2020年 1月5日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月二十五日公布(令和元年政令第二百五号)改正
最終編集日 : 2020年 07月18日 14時59分

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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
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1項

この政令は、地域再生法の一部を改正する法律 附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日平成二十年十二月一日)から施行する。

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1項
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
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1項

この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日平成二十三年十一月三十日)から施行する。

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1項

この政令は、地域再生法の一部を改正する法律の施行の日平成二十四年十一月一日)から施行する。

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1項

この政令は、地域再生法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百二十八号)の施行の日平成二十六年十二月十五日)から施行する。

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@ 施行期日

1項

この政令は、地域再生法の一部を改正する法律の施行の日平成二十七年八月十日)から施行する。

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@ 施行期日

1項

この政令は、公布の日から施行する。

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@ 施行期日

1項

この政令は、農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律の施行の日平成二十九年七月二十四日)から施行する。

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1項

この政令は、公布の日から施行する。

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1項

この政令は、地域再生法の一部を改正する法律の施行の日令和二年一月五日)から施行する。