墓地、埋葬等に関する法律施行規則
@ 施行期日
この省令の施行の際
この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により
使用されている書類は、
この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際
現にある旧様式による 用紙 及び板については、
当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令による
改正後の省令の規定にかかわらず、
この省令により 改正された規定であって
改正後の様式により
記載することが適当でないものについては、
当分の間、なお従前の例による。
# 第一条 @ 施行期日
# 第六条 @ 墓地、埋葬等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置
この省令の施行の際
現にある前条の規定による改正前の様式(次項において
「旧様式」という。)により使用されている書類は、
同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際
現にある旧様式による 用紙については、
当分の間、これを取り繕って使用することができる。
@ 施行期日
@ 経過措置
この省令の施行の際
現にある この省令による
改正前の様式による 用紙については、
当分の間、これを取り繕って使用することができる。
@ 施行期日
この省令は、平成十一年五月一日から施行する。
ただし、第七条の改正規定については、
平成十一年十月一日から施行する。
@ 経過措置
この省令の施行の際
現に行っている改葬の許可の申請については、
なお従前の例による。
この省令の施行の際
現にある この省令による
改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、
この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際
現にある旧様式による 用紙については、
当分の間、これを取り繕って使用することができる。
@ 施行期日
この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十五号)の
施行の日から施行する。
# 第一条 @ 施行期日
この省令は、
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の
施行の日から施行する。
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この省令による
改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、
この省令による
改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
旧様式による 用紙については、
合理的に必要と認められる範囲内で、
当分の間、これを取り繕って使用することができる。