@ 施行期日
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
ただし、第二章 及び附則第二項の規定は、昭和三十三年四月一日から施行する。
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
ただし、第二章 及び附則第二項の規定は、昭和三十三年四月一日から施行する。
婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令(昭和二十二年勅令第九号)は、廃止する。
前項の規定の施行前にした同項に規定する勅令の違反行為の処罰については、同項の規定の施行後も、なお従前の例による。
地方公共団体の条例の規定で、売春 又は売春の相手方となる行為 その他売春に関する行為を処罰する旨を定めているものは、第二章の規定の施行と同時に、その効力を失うものとする。
前項に規定する条例の規定が、第二章の規定の施行と同時にその効力を失うこととなつた場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定をしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。
ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行の際 現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際 現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分 又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。
ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
この法律の施行前にされた処分 又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
この法律の施行の際現に係属している処分 又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段 及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為 その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。
ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定 その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
この法律の施行前にした行為に対する罰 則の適用については、なお従前の例による。
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
この法律 及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律による改正後の法律の規定(昭和六十年度の特例に係る規定を除く。)は、同年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県 又は市町村の負担を含む。以下 この項 及び次項において同じ。)若しくは補助(昭和五十九年度以前の年度における事務 又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担 又は補助 及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務 又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担 又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助 及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
この法律による改正後の法律の昭和六十年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担 又は補助(昭和五十九年度以前の年度における事務 又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担 又は補助 及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)並びに同年度における事務 又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担 又は補助、昭和六十年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担 又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務 又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担 又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律(第十一条、第十二条 及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度 及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度 及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度 及び昭和六十二年度。以下 この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県 又は市町村の負担を含む。以下 この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務 又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担 又は補助 及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務 又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度 及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下 この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担 又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担 又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務 又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担 又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
この法律(第十一条、第十二条 及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度 及び平成二年度の特例に係る規定 並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度 及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下 この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県 又は市町村の負担を含む。以下 この項 及び次項において同じ。)又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担 及び昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)並びに平成元年度 及び平成二年度における事務 又は事業の実施により平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下 この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度 及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担 又は補助並びに平成元年度 及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
第十三条(義務教育費国庫負担法第二条の改正規定に限る。)、第十四条(公立養護学校整備特別措置法第五条の改正規定に限る。) 及び第十六条から第二十八条までの規定による改正後の法律の規定は、平成元年度以降の年度の予算に係る国の負担 又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担 又は補助を除く。)について適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担 又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
この法律の施行前に法令に基づき審議会 その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞 又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問 その他の求めがされた場合においては、当該諮問 その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。) 又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、更生保護事業法の施行の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中地方自治法 第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定
公布の日
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し 又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく 政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き 上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定
公布の日
第三条の規定(附則第一条ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の地方財政法の規定、附則第八条の規定による改正後の地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)の規定、附則第十一条の規定による改正後の産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)の規定及び附則第十四条の規定による改正後の売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)の規定は、平成十三年度以降の年度の予算に係る国の負担 又は補助(平成十二年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成十三年度以降の年度に支出される国の負担 及び平成十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)について適用し、平成十二年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成十三年度以降の年度に支出される国の負担、平成十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び平成十二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成十三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の規定(第一条を除く。)による改正後の規定は、平成十七年度以降の年度の予算に係る国 又は都道府県の負担(平成十六年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成十七年度以降の年度に支出される国 又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成十六年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成十七年度以降の年度に支出される国 又は都道府県の負担については、なお従前の例による。
この法律の施行前に行われた第五条の規定による改正前の売春防止法(以下「旧売春防止法」という。) 附則第六項 及び第七項の規定による国の貸付けについては、旧売春防止法附則第八項から第十二項までの規定は、この法律の施行後も、なお その効力を有する。この場合において、旧売春防止法附則第八項中 「前二項」とあるのは「国の補助金等の整理 及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十五号)第五条の規定による改正前の売春防止法(以下「旧売春防止法」という。)附則第六項 及び第七項」と、旧売春防止法附則第九項中 「附則第六項 及び第七項」とあるのは「旧売春防止法附則第六項 及び第七項」と、旧売春防止法附則第十項中 「附則第六項」とあるのは「旧売春防止法附則第六項」と、旧売春防止法附則第十一項中 「附則第七項」とあるのは「旧売春防止法附則第七項」と、「第四十条第二項 又は第三項」とあるのは「旧売春防止法第四十条第二項 又は第三項」と、旧売春防止法附則第十二項中 「附則第六項 又は第七項」とあるのは「旧売春防止法附則第六項 又は第七項」とする。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第十六条、第十九条、第二十条 及び第二十四条の規定
公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下 この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下 この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し 報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し 必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該 他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し 必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条のうち児童福祉法の目次の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第二条に第一項 及び第二項として二項を加える改正規定、同法第一章中第六節を第七節とし、第五節を第六節とする改正規定、同章第四節を同章第五節とする改正規定、同法第十条第一項の改正規定、同法第十一条第一項に一号を加える改正規定、同章第三節を同章第四節とする改正規定、同章第二節を同章第三節とする改正規定、同法第六条の三第四項の改正規定、同法第一章中第一節を第二節とし、同節の前に一節を加える改正規定、同法第二十三条第一項、第二十六条第一項第二号、第二十七条第一項第二号、第三十三条第一項 及び第二項、第三十三条の二第一項 及び第二項、第三十三条の二の二第一項 並びに第三十三条の三第一項の改正規定、同法第二章第六節中第三十三条の九の次に一条を加える改正規定並びに同法第三十三条の十、第三十三条の十四第二項 及び第五十六条第四項の改正規定、第四条中母子 及び父子 並びに寡婦福祉法第三条の二第一項の改正規定、第五条中母子保健法第五条第二項の改正規定並びに第六条中児童虐待の防止等に関する法律第四条第一項 及び第七項、第八条第二項、第十条第一項、第十一条第一項 及び第四項、第十二条の二、第十二条の三、第十四条第一項 並びに第十五条の改正規定並びに附則第四条、第八条 及び第十七条の規定並びに附則第二十一条中国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号) 第十二条の四第一項 及び第八項の改正規定(同条第一項 及び第八項中「第一章第六節」を「第一章第七節」に改める部分に限る。)
公布の日
第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三条の規定(売春防止法第三十五条第四項を削る改正規定を除く。) 及び第六条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第九条の規定、附則第十八条中子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)附則第六条第二項の改正規定 及び附則第二十一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)
平成二十八年十月一日
政府は、前三項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。