天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法

昭和三十年法律第百三十六号
略称 : 天災融資法 
分類 法律
カテゴリ   農業
最終編集日 : 2023年 02月12日 19時39分

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1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十年四月一日以降発生した天災に関し適用する。ただし、昭和三十年四月一日から同年五月三十一日までの間に発生した天災に関しては、昭和三十年四月 及び五月の凍霜害、水害等の被害農家に対する資金の融通に関する特別措置法(昭和三十年法律第四十五号)の規定による資金の融通を受けない者について、この法律の規定を適用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十四年七月一日以後の天災につき適用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十八年一月一日以後の天災につき適用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十九年七月一日以後の天災 及びこれによる災害につき適用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、同日以後に天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(以下「天災融資法」という。)第二条第一項の規定による指定 又は開拓営農振興臨時措置法第五条の二第一項の規定による指定のあつた天災 又は異常な天然現象 及び同日以後に激甚 災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号。以下「激甚 災害法」という。)第二条第二項の規定により同法第八条第一項に規定する措置が指定された災害につき適用する。
2項
この法律の施行の日の前日までに天災融資法第二条第一項の規定による指定 又は開拓営農振興臨時措置法第五条の二第一項の規定による指定のあつた天災 又は異常な天然現象 及び同日までに激甚 災害法第二条第二項の規定により同法第八条第一項に規定する措置が指定された災害であつて、昭和三十九年七月一日以後に発生したものについては、前項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から、それぞれ、改正後の天災融資法第二条第四項第一号 及び第二号、改正後の開拓営農振興臨時措置法第五条の二第二項 並びに改正後の激甚 災害法第八条第一項の規定を適用する。
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1項
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律の施行前に天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第二条第一項の規定による指定のあつた天災 及び この法律の施行前に激甚 災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二条第二項の規定により同法第八条第一項 又は第十五条に規定する措置が指定された災害に関しては、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第二条第四項第一号 及び第八項 並びに第二条の規定による改正後の激甚 災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第八条 及び第十五条第一項の規定は、昭和五十七年七月五日以後に発生した天災 又は災害につき適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日

# 第八十九条 @ 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日前に第二百七十四条の規定による改正前の天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第二条第五項各号の規定によりされた承認 又は この法律の施行の際 現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第二百七十四条の規定による改正後の天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第二条第五項各号の規定によりされた同意 又は協議の申出とみなす。

# 第百五十九条 @ 国等の事務

1項
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は この法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第二百五十条 @ 検討

1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。