子ども・子育て支援法

平成二十四年法律第六十五号
分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 : 2023年 06月23日 15時12分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第二条第四項、第十二条(第三十一条の規定による第二十七条第一項の確認の手続(第七十七条第一項の審議会 その他の合議制の機関(以下 この号 及び次号において「市町村合議制機関」という。)の意見を聴く部分に限る。)、第四十三条の規定による第二十九条第一項の確認の手続(市町村合議制機関の意見を聴く部分に限る。)、第六十一条の規定による市町村子ども・子育て支援事業計画の策定の準備(市町村合議制機関の意見を聴く部分に限る。)及び第六十二条の規定による都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の策定の準備(第七十七条第四項の審議会 その他の合議制の機関(次号において「都道府県合議制機関」という。)の意見を聴く部分に限る。)に係る部分を除く。)及び第十三条の規定 公布の日
二 号
第七章の規定 並びに附則第四条、第十一条 及び第十二条(第三十一条の規定による第二十七条第一項の確認の手続(市町村合議制機関の意見を聴く部分に限る。)、第四十三条の規定による第二十九条第一項の確認の手続(市町村合議制機関の意見を聴く部分に限る。)、第六十一条の規定による市町村子ども・子育て支援事業計画の策定の準備(市町村合議制機関の意見を聴く部分に限る。)及び第六十二条の規定による都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の策定の準備(都道府県合議制機関の意見を聴く部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定 平成二十五年四月一日
三 号
附則第十条の規定 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行の日の属する年の翌年の四月一日までの間において政令で定める日
四 号
附則第七条ただし書 及び附則第八条ただし書の規定この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の政令で定める日

# 第二条 @ 検討等

1項
政府は、総合的な子ども・子育て支援の実施を図る観点から、出産 及び育児休業に係る給付を子ども・子育て支援給付とすることについて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項
政府は、平成二十七年度以降の次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)の延長について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3項
政府は、この法律の公布後二年を目途として、総合的な子ども・子育て支援を実施するための行政組織の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
4項
政府は、前三項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

# 第二条の二

1項
政府は、質の高い教育・保育 その他の子ども・子育て支援の提供を推進するため、財源を確保しつつ、幼稚園教諭、保育士 及び放課後児童健全育成事業に従事する者等の処遇の改善に資するための所要の措置 並びに保育士資格を有する者であって現に保育に関する業務に従事していない者の就業の促進 その他の教育・保育 その他の子ども・子育て支援に係る人材確保のための所要の措置を講ずるものとする。

# 第三条 @ 財源の確保

1項
政府は、教育・保育 その他の子ども・子育て支援の量的拡充 及び質の向上を図るための安定した財源の確保に努めるものとする。

# 第四条 @ 保育の需要及び供給の状況の把握

1項
国 及び地方公共団体は、施行日の前日までの間、子ども・子育て支援の推進を図るための基礎資料として、内閣府令で定めるところにより、保育の需要 及び供給の状況の把握に努めなければならない。

# 第五条 @ 子どものための現金給付に関する経過措置

1項
第九条の規定の適用については、当分の間、同条中「同じ。)」とあるのは、「同じ。)及び同法附則第二条第一項の給付」とする。

# 第六条 @ 保育所に係る委託費の支払等

1項
市町村は、児童福祉法第二十四条第一項の規定により保育所における保育を行うため、当分の間、保育認定子どもが、特定教育・保育施設(都道府県 及び市町村以外の者が設置する保育所に限る。以下この条において「特定保育所」という。)から特定教育・保育(保育に限る。以下この条において同じ。)を受けた場合については、当該特定教育・保育(保育必要量の範囲内のものに限る。以下この条において「支給認定保育」という。)に要した費用について、一月につき、第二十七条第三項第一号に規定する特定教育・保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該支給認定保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に支給認定保育に要した費用の額)に相当する額(以下この条において「保育費用」という。)を当該特定保育所に委託費として支払うものとする。この場合において、第二十七条の規定は適用しない。
2項
特定保育所における保育認定子どもに係る特定教育・保育については、当分の間、第三十三条第一項 及び第二項 並びに第四十二条、母子 及び父子 並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第二十八条第二項 並びに児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第十三条の三第二項の規定は適用しない。
3項
第一項の場合におけるこの法律 及び国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
4項
第一項の場合において、保育費用の支払をした市町村の長は、当該保育費用に係る保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者 又は扶養義務者から、当該保育費用をこれらの者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて定める額を徴収するものとする。
5項
前項に規定する額の収納の事務については、収入の確保 及び保育費用に係る保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者 又は扶養義務者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。
6項
第四項の規定による費用の徴収は、これを保育費用に係る保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者 又は扶養義務者の居住地 又は財産所在地の都道府県 又は市町村に嘱託することができる。
7項
第四項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税 及び地方税に次ぐものとする。
8項
第四項の規定により市町村が同項に規定する額を徴収する場合における児童福祉法 及び児童手当法の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。

# 第七条 @ 特定教育・保育施設に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に存する就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)の規定による改正前の認定こども園法第七条第一項に規定する認定こども園(国の設置するものを除き、施行日において現に法人以外の者が設置するものを含む。)、幼稚園(国の設置するものを除き、施行日において現に法人以外の者が設置するものを含む。)又は子ども・子育て支援法 及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第六条の規定による改正前の児童福祉法(次条 及び附則第十条第一項において「旧児童福祉法」という。)第三十九条第一項に規定する保育所(施行日において現に法人以外の者が設置するものを含む。)については、施行日に、第二十七条第一項の確認があったものとみなす。ただし、当該認定こども園、幼稚園 又は保育所の設置者が施行日の前日までに、内閣府令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。

# 第八条 @ 特定地域型保育事業者に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧児童福祉法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業を行っている市町村については、施行日に、家庭的保育に係る第二十九条第一項の確認があったものとみなす。ただし、当該市町村が施行日の前日までに、内閣府令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。

# 第九条 @ 施設型給付費等の支給の基準及び費用の負担等に関する経過措置

1項
第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る子どものための教育・保育給付の額は、第二十七条第三項、第二十八条第二項第一号 及び第二号 並びに第三十条第二項第二号 及び第四号の規定にかかわらず、当分の間、一月につき、次の各号に掲げる子どものための教育・保育給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 号
施設型給付費の支給 次のイ 及びロに掲げる額の合計額
この法律の施行前の私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第九条の規定による私立幼稚園(国(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。)、都道府県 及び市町村以外の者が設置する幼稚園をいう。以下 この項において同じ。)の経常的経費に充てるための国の補助金の総額(以下 この項において「国の補助金の総額」という。)、私立幼稚園に係る保護者の負担額、当該施設型給付費の支給に係る支給認定教育・保育を行った特定教育・保育施設の所在する地域 その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該支給認定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に支給認定教育・保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況 その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
当該特定教育・保育施設の所在する地域の実情、特定教育・保育に通常要する費用の額とイの内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額 その他の事情を参酌して市町村が定める額
二 号
特例施設型給付費の支給 次のイ 又はロに掲げる教育・保育の区分に応じ、それぞれイ 又はロに定める額
特定教育・保育 次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額
(1)
国の補助金の総額、私立幼稚園に係る保護者の負担額、当該特例施設型給付費の支給に係る特定教育・保育を行った特定教育・保育施設の所在する地域 その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況 その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を基準として市町村が定める額
(2)
当該特定教育・保育施設の所在する地域の実情、特定教育・保育に通常要する費用の額と(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額 その他の事情を参酌して市町村が定める額
特別利用保育 次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額
(1)
国の補助金の総額、私立幼稚園に係る保護者の負担額、当該特例施設型給付費の支給に係る特別利用保育を行った特定教育・保育施設の所在する地域 その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況 その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(2)
当該特定教育・保育施設の所在する地域の実情、特別利用保育に通常要する費用の額と(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額 その他の事情を参酌して市町村が定める額
三 号
特例地域型保育給付費の支給 次のイ 又はロに掲げる保育の区分に応じ、それぞれイ 又はロに定める額
特別利用地域型保育 次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額
(1)
国の補助金の総額、私立幼稚園に係る保護者の負担額、当該特例地域型保育給付費の支給に係る特別利用地域型保育を行った特定地域型保育事業所の所在する地域 その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況 その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(2)
当該特定地域型保育事業所の所在する地域の実情、特別利用地域型保育に通常要する費用の額と(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額 その他の事情を参酌して市町村が定める額
特例保育 次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額
(1)
国の補助金の総額、私立幼稚園に係る保護者の負担額、当該特例地域型保育給付費の支給に係る特例保育を行った施設 又は事業所の所在する地域 その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特例保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特例保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況 その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を基準として市町村が定める額
(2)
当該特例保育を行う施設 又は事業所の所在する地域の実情、特例保育に通常要する費用の額と(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額 その他の事情を参酌して市町村が定める額
2項
内閣総理大臣は、前項第一号イ、第二号イ(1)及びロ(1)並びに第三号イ(1)及びロ(1)の基準を定め、又は変更しようとするときは、文部科学大臣に協議するとともに、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。
3項
第一項の場合における第六十七条第一項 及び第六十八条第一項の規定の適用については、これらの規定中「同条第二号に掲げる費用」とあるのは、「同条第二号に掲げる費用(附則第九条第一項第一号ロ、第二号イ(2)及びロ(2)並びに第三号イ(2)及びロ(2)に掲げる額に係る部分を除く。)」とする。
4項
都道府県は、当該都道府県の予算の範囲内において、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、第一項第一号ロ、第二号イ(2)及びロ(2)並びに第三号イ(2)及びロ(2)に掲げる額に係る部分の一部を補助することができる。

# 第十条 @ 保育の需要の増大等への対応

1項
旧児童福祉法第五十六条の八第一項に規定する特定市町村(以下この条において「特定市町村」という。)は、市町村子ども・子育て支援事業計画に基づく子どものための教育・保育給付 及び地域子ども・子育て支援事業の実施への円滑な移行を図るため、施行日の前日までの間、小学校就学前子どもの保育 その他の子ども・子育て支援に関する事業であって内閣府令で定めるもの(以下この条において「保育緊急確保事業」という。)のうち必要と認めるものを旧児童福祉法第五十六条の八第二項に規定する市町村保育計画に定め、当該市町村保育計画に従って当該保育緊急確保事業を行うものとする。
2項
特定市町村以外の市町村(以下この条において「事業実施市町村」という。)は、市町村子ども・子育て支援事業計画に基づく子どものための教育・保育給付 及び地域子ども・子育て支援事業の実施への円滑な移行を図るため、施行日の前日までの間、保育緊急確保事業を行うことができる。
3項
内閣総理大臣は、第一項の内閣府令を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣 及び厚生労働大臣に協議しなければならない。
4項
国は、保育緊急確保事業を行う特定市町村 又は事業実施市町村に対し、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、当該保育緊急確保事業に要する費用の一部を補助することができる。
5項
国 及び都道府県は、特定市町村 又は事業実施市町村が、保育緊急確保事業を実施しようとするときは、当該保育緊急確保事業が円滑に実施されるように必要な助言 その他の援助の実施に努めるものとする。

# 第十一条 @ 施行前の準備

1項
内閣総理大臣は、第二十七条第一項の一日当たりの時間 及び期間を定める内閣府令、同条第三項第一号の基準、第二十八条第一項第二号の内閣府令、同条第二項第二号 及び第三号の基準、第二十九条第三項第一号の基準、第三十条第一項第二号 及び第四号の内閣府令、同条第二項第二号から第四号までの基準、第三十四条第三項の内閣府令で定める基準(特定教育・保育の取扱いに関する部分に限る。)、同項第二号の内閣府令(特定教育・保育の取扱いに関する部分に限る。)、第四十六条第三項の内閣府令で定める基準(特定地域型保育の取扱いに関する部分に限る。)、同項第二号の内閣府令(特定地域型保育の取扱いに関する部分に限る。)、第六十条第一項の基本指針 並びに附則第九条第一項第一号イ、第二号イ(1)及びロ(1)並びに第三号イ(1)及びロ(1)の基準を定めようとするときは、施行日前においても第七十二条に規定する子ども・子育て会議の意見を聴くことができる。

# 第十二条

1項
前条に規定するもののほか、この法律を施行するために必要な条例の制定 又は改正、第二十条の規定による支給認定の手続、第三十一条の規定による第二十七条第一項の確認の手続、第四十二条の規定による情報の提供、相談、助言、あっせん 及び利用の要請(以下この条において「情報の提供等」という。)、第四十三条の規定による第二十九条第一項の確認の手続、第五十四条の規定による情報の提供等、第六十一条の規定による市町村子ども・子育て支援事業計画の策定の準備、第六十二条の規定による都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の策定の準備、第七十四条の規定による子ども・子育て会議の委員の任命に関し必要な行為 その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

# 第十三条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

# 第十四条 @ 保育充実事業

1項
保育の実施への需要が増大しているものとして内閣府令で定める要件に該当する市町村(以下この条において「特定市町村」という。)は、当分の間、保育の量的拡充 及び質の向上を図るため、小学校就学前子どもの保育に係る子ども・子育て支援に関する事業であって内閣府令で定めるもの(以下この条において「保育充実事業」という。)のうち必要と認めるものを市町村子ども・子育て支援事業計画に定め、当該市町村子ども・子育て支援事業計画に従って当該保育充実事業を行うことができる。
2項
特定市町村以外の市町村(次項 及び第四項において「事業実施市町村」という。)は、当分の間、保育の量的拡充 及び質の向上を図るため特に必要があるときは、保育充実事業のうち必要と認めるものを市町村子ども・子育て支援事業計画に定め、当該市町村子ども・子育て支援事業計画に従って当該保育充実事業を行うことができる。
3項
国は、保育充実事業を行う特定市町村 又は事業実施市町村に対し、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、当該保育充実事業に要する費用の一部を補助することができる。
4項
特定市町村 又は事業実施市町村を包括する都道府県は、保育充実事業 その他の保育の需要に応ずるための特定市町村 又は事業実施市町村の取組を支援するため、小学校就学前子どもの保育に係る子ども・子育て支援に関する施策であって、市町村の区域を超えた広域的な見地から調整が必要なもの又は特に専門性の高いものについて協議するため、内閣府令で定めるところにより、当該都道府県、当該特定市町村 又は事業実施市町村 その他の関係者により構成される協議会を組織することができる。
5項
内閣総理大臣は、第一項 又は前項の内閣府令を定め、又は変更しようとするときは、文部科学大臣に協議しなければならない。

# 第十四条の二 @ 労働者の子育ての支援に積極的に取り組む事業主に対する助成

1項
政府は、令和三年十月一日から令和九年三月三十一日までの間、仕事・子育て両立支援事業として、第五十九条の二第一項に規定するもののほか、その雇用する労働者に係る育児休業の取得の促進 その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより当該労働者の子育ての支援に積極的に取り組んでいると認められる事業主に対し、助成 及び援助を行う事業を行うことができる。

# 第十五条 @ 子ども・子育て支援臨時交付金の交付

1項
国は、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第七号。次項 及び附則第二十二条において「平成三十一年改正法」という。)の施行により地方公共団体の子ども・子育て支援給付 及び地域子ども・子育て支援事業に要する費用についての負担が増大すること 並びに社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法 及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行による地方公共団体の地方消費税 及び地方消費税交付金(地方税法第七十二条の百十五の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金をいう。)の増収見込額(次項において「地方消費税増収見込額」という。)が平成三十一年度において平成三十二年度以降の各年度に比して過小であることに対処するため、平成三十一年度に限り、都道府県 及び市町村に対して、子ども・子育て支援臨時交付金を交付する。
2項
子ども・子育て支援臨時交付金の総額は、平成三十一年改正法の施行により増大した平成三十一年度における地方公共団体の子ども・子育て支援給付 及び地域子ども・子育て支援事業に要する費用の状況 並びに同年度における地方消費税増収見込額の状況を勘案して予算で定める額(次項 及び附則第二十一条第二項において「子ども・子育て支援臨時交付金総額」という。)とする。
3項
各都道府県 又は各市町村に対して交付すべき子ども・子育て支援臨時交付金の額は、子ども・子育て支援臨時交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各都道府県 又は各市町村に係る次に掲げる額の合算額により按 分した額とする。
一 号
平成三十一年度における子ども・子育て支援給付に要する費用(教育・保育給付認定保護者 及び施設等利用給付認定保護者の経済的負担の軽減に要する費用として総務省令で定める費用に限る。)のうち、各都道府県 又は各市町村が負担すべき費用に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額
二 号
平成三十一年度における地域子ども・子育て支援事業に要する費用(施設等利用給付認定保護者の経済的負担の軽減に要する費用として総務省令で定める費用に限る。)のうち、各都道府県 又は各市町村が負担すべき費用に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額

# 第十六条 @ 子ども・子育て支援臨時交付金の算定の時期等

1項
総務大臣は、前条第三項の規定により各都道府県 又は各市町村に交付すべき子ども・子育て支援臨時交付金の額を、平成三十二年三月中に決定し、これを当該都道府県 又は当該市町村に通知しなければならない。

# 第十七条 @ 子ども・子育て支援臨時交付金の交付時期

1項
子ども・子育て支援臨時交付金は、平成三十二年三月に交付する。

# 第十八条 @ 子ども・子育て支援臨時交付金の算定及び交付に関する都道府県知事の義務

1項
都道府県知事は、政令で定めるところにより、当該都道府県の区域内の市町村に対し交付すべき子ども・子育て支援臨時交付金の額の算定 及び交付に関する事務を取り扱わなければならない。

# 第十九条 @ 子ども・子育て支援臨時交付金の額の算定に用いる資料の提出等

1項
都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該都道府県の子ども・子育て支援臨時交付金の額の算定に用いる資料を総務大臣に提出しなければならない。
2項
市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該市町村の子ども・子育て支援臨時交付金の額の算定に用いる資料を都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、都道府県知事は、当該資料を審査し、総務大臣に送付しなければならない。

# 第二十条 @ 子ども・子育て支援臨時交付金の使途

1項
都道府県 及び市町村は、交付を受けた子ども・子育て支援臨時交付金の額を、子ども・子育て支援給付 及び地域子ども・子育て支援事業に要する経費に充てるものとする。

# 第二十一条 @ 交付税及び譲与税配付金特別会計における子ども・子育て支援臨時交付金の経理等

1項
子ども・子育て支援臨時交付金の交付に関する経理は、平成三十一年度に限り、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。以下この条において「特別会計法」という。)第二十一条の規定にかかわらず、交付税 及び譲与税配付金特別会計(以下この条において「交付税特別会計」という。)において行うものとする。
2項
子ども・子育て支援臨時交付金総額は、特別会計法第六条の規定にかかわらず、一般会計から交付税特別会計に繰り入れるものとする。
3項
特別会計法第二十三条 及び附則第十一条の規定によるほか、前項の規定による一般会計からの繰入金は平成三十一年度における交付税特別会計の歳入とし、子ども・子育て支援臨時交付金は同年度における交付税特別会計の歳出とする。

# 第二十二条 @ 基準財政需要額の算定方法の特例

1項
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第十条第三十三号に掲げる経費のうち、平成三十一年改正法の施行により増大した平成三十一年度における地方公共団体の子どものための教育・保育給付 及び子育てのための施設等利用給付に要する費用については、同法第十一条の二の規定にかかわらず、地方公共団体に対して交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入しない。

# 第二十三条 @ 地方財政審議会の意見の聴取

1項
総務大臣は、子ども・子育て支援臨時交付金の交付に関する命令の制定 又は改廃の立案をしようとする場合 及び附則第十六条の規定により各都道府県 又は各市町村に交付すべき子ども・子育て支援臨時交付金の額を決定しようとする場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

# 第二十四条 @ 事務の区分

1項
附則第十八条 及び第十九条第二項後段の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第二十五条 @ 総務省令への委任

1項
附則第十五条から前条までに定めるもののほか、子ども・子育て支援臨時交付金の算定 及び交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十九年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第二条の二から第二条の四まで、第五十七条 及び第七十一条の規定 公布の日
二及び三
四 号
第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三条中厚生年金保険法第二十一条第三項の改正規定、同法第二十三条の二第一項にただし書を加える改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十四条、第二十六条、第三十七条、第四十四条の三、第五十二条第三項 及び第八十一条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第八十一条の三第二項、第九十八条第三項、第百条の四第一項、第百条の十第一項第二十九号、第百三十九条 及び第百四十条の改正規定、同法附則第四条の二、第四条の三第一項、第四条の五第一項 及び第九条の二の改正規定、同法附則第二十九条第一項第四号を削る改正規定 並びに同法附則第三十二条第二項第三号の改正規定、第四条中昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条第五項 及び第四十三条第十二項の改正規定、第八条中平成十六年国民年金等改正法附則第十九条第二項の改正規定、第十条中国家公務員共済組合法第四十二条、第四十二条の二第二項、第七十三条の二、第七十八条の二 及び第百条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百二条第一項の改正規定、同法附則第十二条第九項 及び第十二条の四の二の改正規定 並びに同法附則第十三条の十第一項第四号を削る改正規定、第十五条中地方公務員等共済組合法第八十条の二 及び第百十四条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条第一項 及び第百四十四条の十二第一項の改正規定、同法附則第十八条第八項 及び第二十条の二の改正規定 並びに同法附則第二十八条の十三第一項第四号を削る改正規定、第十九条の規定(私立学校教職員共済法第三十九条第三号の改正規定を除く。)、第二十四条中協定実施特例法第八条第三項の改正規定(「附則第七条第一項」を「附則第九条第一項」に改める部分を除く。)及び協定実施特例法第十八条第一項の改正規定、第二十五条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに第二十六条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第一項 並びに附則第四条から第七条まで、第九条から第十二条まで、第十八条から第二十条まで、第二十二条から第三十四条まで、第三十七条から第三十九条まで、第四十二条、第四十三条、第四十四条、第四十七条から第五十条まで、第六十一条、第六十四条から第六十六条まで及び第七十条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第七十一条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条 並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条 及び第百六十条の規定 公布の日

# 第百六十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、第三条 並びに次条 及び附則第九条の規定は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第二条 並びに附則第三条、第七条から第十条まで、第十二条 及び第十五条から第十八条までの規定 平成二十六年十月一日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該 他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

@ 政令への委任

4項
前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三条の規定(売春防止法第三十五条第四項を削る改正規定を除く。)及び第六条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第九条の規定、附則第十八条中子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)附則第六条第二項の改正規定 及び附則第二十一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)平成二十八年十月一日
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第七条の規定 平成二十九年四月一日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条、第七条(農業災害補償法第百四十三条の二第一項にただし書を加える改正規定に限る。)及び第十条の規定 並びに附則第六条から第八条まで、第十三条 及び第十四条の規定 公布の日

# 第七条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分 その他の行為(以下 この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請 その他の行為(以下 この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は次条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から前条までの規定 又は次条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
1項
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三 及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条の規定 並びに次条 並びに附則第十五条、第十六条、第二十七条、第二十九条、第三十一条、第三十六条 及び第四十七条から第四十九条までの規定 公布の日

# 第四十八条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条、第五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の二十の項 及び五十三の項の改正規定を除く。)及び第十三条の規定 並びに附則第十一条から第十三条まで、第十六条 及び第十七条の規定公布の日
二 号
第三条(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律附則第二項の改正規定に限る。)、第四条(第四号に掲げる改正規定を除く。)及び第十四条の規定 並びに附則第四条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日
三 号
四 号
第二条、第三条(第二号に掲げる改正規定を除く。)、第四条(子ども・子育て支援法第三十四条第一項第一号、第三十九条第二項 及び第四十条第一項第二号の改正規定に限る。)及び第七条の規定 並びに次条 及び附則第三条の規定 平成三十一年四月一日

# 第四条 @ 子ども・子育て支援法の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に第四条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正前の子ども・子育て支援法(以下この条において「旧支援法」という。)第三十一条第三項(旧支援法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)又は第三十二条第三項の規定によりされている協議の申出は、第四条の規定による改正後の子ども・子育て支援法(以下この条において「新支援法」という。)第三十一条第三項(新支援法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)又は第三十二条第三項の規定によりされた届出とみなす。

# 第十一条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分 その他の行為(以下 この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請 その他の行為(以下 この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は附則第十三条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から前条までの規定 又は附則第十三条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第十二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、次条 並びに附則第三条ただし書、第八条から第十条までの規定、附則第十三条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第一の九十四の項 及び別表第二の百十六の項の改正規定(別表第一の九十四の項に係る部分に限る。)並びに附則第十四条 及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 施行前の準備

1項
この法律を施行するために必要な条例の制定 又は改正、この法律による改正後の子ども・子育て支援法(以下「新法」という。)第三十条の五の規定による同条第一項の認定の手続、新法第五十八条の二の規定による新法第三十条の十一第一項の確認の手続 その他の行為は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

# 第三条 @ 特定子ども・子育て支援施設等に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に存する新法第七条第十項第二号に規定する幼稚園 又は同項第三号に規定する特別支援学校については、施行日に、新法第三十条の十一第一項の確認があったものとみなす。ただし、当該幼稚園 又は特別支援学校の設置者が施行日の前日までに、内閣府令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。

# 第四条 @ 児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施設に関する経過措置

1項
新法第八条に規定する子育てのための施設等利用給付については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限り、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第三条第一項 又は第三項の認定を受けたもの及び同条第十一項の規定による公示がされたもの並びに新法第七条第十項第四号ハの政令で定める施設を除く。)を同号に掲げる施設とみなして、新法(第五十八条の四第一項(第四号に係る部分に限る。)、第五十八条の九第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第五十八条の十第一項(第三号に係る部分に限る。)を除く。)の規定を適用する。
2項
市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)は、施行日から起算して五年を経過する日までの間、当該市町村における保育の需要 及び供給の状況 その他の事情を勘案して特に必要があると認めるときは、当該市町村の条例で定めるところにより、前項の規定により新法第七条第十項第四号に掲げる施設とみなされる施設に係る新法第三十条の十一第一項の規定による施設等利用費の支給について、同項に規定する特定子ども・子育て支援施設等である当該施設のうち当該市町村の条例で定める基準を満たすものが提供する同項に規定する特定子ども・子育て支援を受けたときに限り、行うものとすることができる。この場合において、当該市町村の条例で定める基準は、同号の内閣府令で定める基準を超えない範囲内において定めるものとする。
3項
前項の市町村の条例が定められた場合における第一項の規定の適用については、同項中「新法(第五十八条の四第一項(第四号に係る部分に限る。)、第五十八条の九第一項(第一号に係る部分に限る。)及び」とあるのは、「新法(」とする。この場合において、新法第五十八条の四第一項第四号中「同号の内閣府令」とあり、及び新法第五十八条の九第一項第一号中「第七条第十項各号(第一号から第三号まで及び第六号を除く。以下 この号において同じ。)に掲げる施設 又は事業の区分に応じ、当該各号の内閣府令」とあるのは、「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第七号)附則第四条第二項の市町村の条例」とする。

# 第十七条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

# 第十八条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後二年を目途として、附則第四条の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項
政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、新法の施行の状況を勘案し、新法の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条、第七条 及び第十条の規定 並びに附則第四条、第六条、第八条、第十一条、第十三条、第十五条 及び第十六条の規定 公布の日

# 第二条 @ 子ども・子育て支援法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に地域型保育事業所(子ども・子育て支援法第四十三条第一項に規定する地域型保育事業所をいう。以下この条において同じ。)について他市町村確認(地域型保育事業所の所在地の市町村以外の市町村の長による確認(同法第二十九条第一項の確認をいう。第一号において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)を受けている場合には、当該他市町村確認は、次の各号に掲げる当該地域型保育事業所の区分に応じ、当該各号に定める日に、その効力を失う。
一 号
所在市町村確認(地域型保育事業所の所在地の市町村の長による確認をいう。以下この条において同じ。)を受けている地域型保育事業所この法律の施行の日(以下 この条から附則第四条までにおいて「施行日」という。)
二 号
所在市町村確認を受けていない地域型保育事業所 施行日から起算して三月を経過した日
2項
前項の規定にかかわらず、同項第二号に掲げる地域型保育事業所について同号に定める日前に所在市町村確認がされたときは、当該地域型保育事業所に係る他市町村確認は、当該所在市町村確認がされた日に、その効力を失う。
3項
第一項第二号に掲げる地域型保育事業所が受けている他市町村確認の効力については、同号に定める日(前項の場合にあっては、同項に規定する所在市町村確認がされた日)の前日までの間、なお従前の例による。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中子ども・子育て支援法附則第十四条の次に一条を加える改正規定 令和三年十月一日

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、子ども・子育て支援に関する施策の実施状況等を踏まえ、少子化の進展への対処に寄与する観点から、児童手当の支給を受ける者の児童の数等に応じた児童手当の効果的な支給 及び その財源の在り方 並びに児童手当の支給要件の在り方について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)の施行の日から施行する。ただし、附則第九条の規定は、この法律の公布の日から施行する。

# 第二条 @ 処分等に関する経過措置

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下 この条 及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下 この条 及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出 その他の行為とみなす。
3項
この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

# 第三条 @ 命令の効力に関する経過措置

1項
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令 又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

# 第四条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日 又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
一 号
二 号
附則第十一条の規定 こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和四年法律第七十六号)