学校図書館法

昭和二十八年法律第百八十五号
分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年六月二十四日公布(平成二十七年法律第四十六号)改正
最終編集日 : 2022年 09月08日 21時08分

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@ 施行期日

1項

この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。

@ 司書教諭の設置の特例

2項

学校には、平成十五年三月三十一日までの間(政令で定める規模以下の学校にあつては、当分の間)、第五条第一項の規定にかかわらず、司書教諭を置かないことができる。

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1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から 適用する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律(第二条 及び第三条を除く)は、平成十三年一月六日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定

公布の日

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第二条から 第十四条まで 及び附則第五十条の規定

平成二十年四月一日

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@ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

@ 検討

2項

国は、学校司書(この法律による改正後の学校図書館法(以下 この項において「新法」という。)第六条第一項に規定する学校司書をいう。以下 この項において同じ。)の職務の内容が専門的知識 及び技能を必要とするものであることに鑑み、この法律の施行後速やかに、新法の施行の状況等を勘案し、学校司書としての資格の在り方、その養成の在り方等について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。