官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律

昭和四十一年法律第九十七号
略称 : 官公需法 
分類 法律
カテゴリ   産業通則
最終編集日 : 2024年 03月09日 12時34分

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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

# 第二十七条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

# 第二十八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

# 第四十二条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一章第一節(別表第一から 別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項 及び第三項 並びに第三十九条の規定 公布の日

# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この法律に規定するもののほか、公社法 及び この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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1項
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項

第一条の規定による改正後の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(以下この条において「新官公需法」という。)の規定は、平成二十七年度に係る国等の契約(新官公需法第三条に規定する国等の契約をいう。以下この条において同じ。)から 適用し、平成二十六年度までの年度に係る国等の契約については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し 必要な経過措置は、政令で定める。

# 第六条 @ 検討

1項

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定 の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて 必要な措置を講ずるものとする。