この命令は、公布の日から施行する。
官報及び法令全書に関する内閣府令
昭和二十四年総理府・大蔵省令第一号
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年内閣府令第五十七号による改正
最終編集日 :
2023年 06月30日 08時25分
✥
このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
· · ·
復興庁が廃止されるまでの間における第一条 及び第二条の規定の適用については、第一条 及び第二条中「デジタル庁令」とあるのは、「デジタル庁令、復興庁令」とする。
· · ·
この命令は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
· · ·
この命令は、公布の日から施行する。
· · ·
この命令は、公布の日から施行する。
· · ·
この命令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
· · ·
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
· · ·
この府令は、平成十五年四月一日から施行する。
· · ·
この府令は、復興庁設置法の施行の日(平成二十四年二月十日)から施行する。
· · ·
この府令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
· · ·
この府令は、令和三年九月一日から施行する。