宮内庁法

昭和二十二年法律第七十号
分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和元年五月一日 ( 2019年 5月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 05時07分

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# 第一条

1項
この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。

# 第二条

1項
宮内庁は、第二条各号に掲げる事務のほか、上皇に関する事務をつかさどる。この場合において、内閣府設置法第四条第三項第五十七号の規定の適用については、同号中「第二条」とあるのは、「第二条 及び附則第二条第一項前段」とする。
2項
第三条第一項の規定にかかわらず、宮内庁に、前項前段の所掌事務を遂行するため、上皇職を置く。
3項
上皇職に、上皇侍従長 及び上皇侍従次長一人を置く。
4項
上皇侍従長の任免は、天皇が認証する。
5項
上皇侍従長は、上皇の側近に奉仕し、命を受け、上皇職の事務を掌理する。
6項
上皇侍従次長は、命を受け、上皇侍従長を助け、上皇職の事務を整理する。
7項
第三条第三項 及び第十五条第四項の規定は、上皇職について準用する。
8項
上皇侍従長 及び上皇侍従次長は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する特別職とする。この場合において、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号。以下 この項 及び次条第六項において「特別職給与法」という。)及び行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号。以下 この項 及び次条第六項において「定員法」という。)の規定の適用については、特別職給与法第一条第四十二号中「侍従長」とあるのは「侍従長、上皇侍従長」と、同条第七十三号中「の者」とあるのは「の者 及び上皇侍従次長」と、特別職給与法別表第一中「式部官長」とあるのは「上皇侍従長 及び式部官長」と、定員法第一条第二項第二号中「侍従長」とあるのは「侍従長、上皇侍従長」と、「 及び侍従次長」とあるのは「、侍従次長 及び上皇侍従次長」とする。

# 第三条

1項
第三条第一項の規定にかかわらず、宮内庁に、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)第二条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となつた皇族に関する事務を遂行するため、皇嗣職を置く。
2項
皇嗣職に、皇嗣職大夫を置く。
3項
皇嗣職大夫は、命を受け、皇嗣職の事務を掌理する。
4項
第三条第三項 及び第十五条第四項の規定は、皇嗣職について準用する。
5項
第一項の規定により皇嗣職が置かれている間は、東宮職を置かないものとする。
6項
皇嗣職大夫は、国家公務員法第二条に規定する特別職とする。この場合において、特別職給与法 及び定員法の規定の適用については、特別職給与法第一条第四十二号 及び別表第一 並びに定員法第一条第二項第二号中「東宮大夫」とあるのは、「皇嗣職大夫」とする。
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1項
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
2項
法律(法律に基く命令を含む。)に別段の定のある場合を除く外、従前の機関 及び職員は、この法律に基く相当の機関 及び職員となり同一性をもつて存続するものとする。
3項
前項の規定は、職員の定員に関する法律の適用に影響を及ぼすものではない。
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1項
この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律の施行の際、現に東宮大夫 又は式部官長の職にある者は、それぞれ宮内庁法による東宮大夫 又は式部官長に任命されたものとする。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から 適用する。

@ 常勤の職員に対する暫定措置

3項
昭和三十六年四月一日において、現に二月以内の期間を定めて雇用されている職員のうち常勤の職員は、当分の間、国家行政組織法第十九条第一項 若しくは第二項 又は第二十一条第二項の規定に基づいて定められる定員の外に置くことができる。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
改正後の宮内庁法第十一条の規定は、昭和三十七年四月一日から 適用する。
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1項
この法律中第一条から 第三条までの規定は公布の日から、第四条の規定は昭和三十九年一月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和四十二年七月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から 適用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八条 及び第十条の改正規定は、同日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2項
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置 その他 この法律の施行に伴う関係政令の制定 又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第十条第一項 及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条 並びに第三十条の規定 公布の日

# 第三十条 @ 別に定める経過措置

1項
第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年七月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して
三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


ただし、第一条 並びに次項
次条、附則第八条 及び附則第九条の規定は
公布の日から、附則第十条 及び第十一条の規定は
この法律の施行の日の翌日から施行する。

2項

前項の政令を定めるに当たっては、内閣総理大臣は、あらかじめ、皇室会議の意見を聴かなければならない。

# 第二条 @ この法律の失効

1項

この法律は、この法律の施行の日以前に皇室典範第四条の規定による皇位の継承があったときは、その効力を失う。

# 第九条 @ 政令への委任

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。