この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
建物の区分所有等に関する法律
昭和三十七年法律第六十九号
略称 : 区分所有法
マンション法
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第二十四号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 13時42分
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# 第一条 @ 施行期日
第十七条 及び第二十四条から第三十四条まで(第三十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、前項の規定にかかわらず、公布の日から施行する。ただし、昭和三十八年四月一日前においては、この法律中 その他の規定の施行に伴う準備のため必要な範囲内においてのみ、適用があるものとする。
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行の際 現に存する共用部分が区分所有者のみの所有に属する場合において、第四条第一項の規定に適合しないときは、その共用部分の所有者は、同条第二項の規定により規約でその共用部分の所有者と定められたものとみなす。
この法律の施行の際 現に存する共用部分が区分所有者の全員 又は その一部の共有に属する場合において、各共有者の持分が第十条の規定に適合しないときは、その持分は、第八条ただし書の規定により規約で定められたものとみなす。
この法律の施行の際 現に存する共用部分の所有者が第四条第一項の規定の適用により損失を受けたときは、その者は、民法第七百三条の規定に従い、償金を請求することができる。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、昭和五十九年一月一日から施行する。
# 第二条 @ 建物の区分所有等に関する法律の一部改正に伴う経過措置の原則
第一条の規定による改正後の建物の区分所有等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、特別の定めがある場合を除いて、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、同条の規定による改正前の建物の区分所有等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
# 第三条 @ 建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定に関する経過措置
新法第九条の規定は、この法律の施行前に建物の設置 又は保存の瑕疵
により損害が生じた場合における当該瑕疵
については、適用しない。
# 第四条 @ 共用部分に関する合意等に関する経過措置
この法律の施行前に区分所有者が共用部分、新法第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地 若しくは附属施設 又は規約、議事録 若しくは旧法第三十四条第一項の書面の保管者についてした合意 又は決定(民法第二百五十一条 又は第二百五十二条の規定によるものを含む。以下この条において同じ。)は、新法の規定により集会の決議で定められたものとみなす。この法律の施行前に新法第六十五条に規定する場合における当該土地 又は附属施設に係る同条の所有者がこれらの物 又は規約、議事録 若しくは旧法第三十六条において準用する旧法第三十四条第一項の書面の保管者についてした合意 又は決定も、同様とする。
# 第五条 @ 既存専有部分等に関する経過措置
新法第二十二条から第二十四条までの規定は、この法律の施行の際 現に存する専有部分 及び その専有部分に係る敷地利用権(以下「既存専有部分等」という。)については、この法律の施行の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から適用する。ただし、次条第一項の指定に係る建物の既存専有部分等については、同項に規定する適用開始日から適用する。
# 第六条
法務大臣は、専有部分の数、専有部分 及び建物の敷地に関する権利の状況等を考慮して、前条本文の政令で定める日前に同条本文に規定する規定を適用する既存専有部分等に係る建物 及び これらの規定の適用を開始すべき日(以下「適用開始日」という。)を指定することができる。
法務大臣は、前項の指定をするときは、あらかじめ、その旨を各区分所有者 又は管理者 若しくは管理組合法人の理事に通知しなければならない。
前項の規定による通知を発した日から一月内に四分の一を超える区分所有者 又は四分の一を超える議決権を有する区分所有者が法務省令の定めるところにより異議の申出をしたときは、法務大臣は、第一項の指定をすることができない。
第一項の指定は、建物の表示 及び適用開始日を告示して行う。
適用開始日は、前項の規定による告示の日から一月以上を経過した日でなければならない。
法務大臣は、区分所有者の四分の三以上で議決権の四分の三以上を有するものの請求があつたときは、第一項の指定をしなければならない。この場合には、第二項 及び第三項の規定は、適用しない。
# 第七条
法務大臣は、前条第四項の規定による告示をする場合において、区分所有者が数人で有する所有権、地上権 又は賃借権に基づき建物 及び その建物が所在する土地と一体として管理 又は使用をしている土地があるときは、その土地の表示を併せて告示しなければならない。
前項の規定により告示された土地は、適用開始日に新法第五条第一項の規定により規約で建物の敷地と定められたものとみなす。
前条第二項 及び第三項の規定は、第一項の規定による告示について準用する。
# 第八条
附則第六条第一項の指定に係る建物以外の建物の既存専有部分等は、附則第五条本文の政令で定める日に、新法第二十二条第一項ただし書の規定により規約で分離して処分することができることと定められたものとみなす。
# 第九条 @ 規約に関する経過措置
この法律の施行の際 現に効力を有する規約は、新法第三十一条 又は新法第六十六条において準用する新法第三十一条第一項 及び新法第六十八条の規定により定められたものとみなす。
前項の規約で定められた事項で新法に抵触するものは、この法律の施行の日からその効力を失う。
# 第十条 @ 義務違反者に対する措置に関する経過措置
この法律の施行前に区分所有者がした旧法第五条第一項に規定する行為に対する措置については、なお従前の例による。
# 第十一条 @ 建物の一部滅失に関する経過措置
新法第六十一条第五項 及び第六十二条の規定は、この法律の施行前に旧法第三十五条第四項本文の規定による請求があつた建物については、適用しない。
# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日等
この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等 及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ 並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
略
二
号
附則第二十条、第二十一条、第二十二条第三項、第二十三条第三項 及び第四項、第二十四条第三項、第二十五条第二項から第四項まで、第二十七条から第二十九条まで、第三十一条から第四十五条まで、第四十六条(関税法第二十四条第三項第二号の改正規定に限る。)、附則第四十八条から第五十一条まで、第五十二条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十四条を削る改正規定を除く。)並びに附則第五十三条から第六十七条までの規定 平成元年四月一日
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成三年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十四年八月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第二条 @ 建物の区分所有等に関する法律の一部改正に伴う経過措置
第一条の規定による改正後の建物の区分所有等に関する法律の規定は、特別の定めがある場合を除いて、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、同条の規定による改正前の建物の区分所有等に関する法律(以下「旧区分所有法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
この法律の施行前に旧区分所有法第六十一条第七項の規定による買取請求があった建物 及び その敷地に関する権利に関するこの法律の施行後にする買取請求については、なお従前の例による。
この法律の施行前に招集の手続が開始された集会においてこの法律の施行後にする建替え決議については、なお従前の例による。
# 第九条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした旧区分所有法 又は附則第七条の規定による改正前の被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項 並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項 及び第二十一項、第八条第三項 並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
# 第十二条 @ 罰則の適用等に関する経過措置
施行日前にした行為 並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項 及び第二十一項 並びに第六条第一項 及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十四条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
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この法律は、会社法の施行の日から施行する。
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この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)の公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで
略
五
号
次に掲げる規定 一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)
イ
略
ロ
第二条中法人税法第二条第九号の次に一号を加える改正規定、同法第四条の改正規定、同法第九条に一項を加える改正規定、同法第十条の改正規定、同法第十条の二の改正規定、同法第十三条第二項第一号の改正規定(「内国法人である」を削る部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同法第三十七条第三項第二号の改正規定、同条第四項の改正規定(同項中「、公益法人等」の下に「(別表第二に掲げる一般社団法人 及び一般財団法人を除く。以下 この項 及び次項において同じ。)」を加える部分 及び同項ただし書中「内国法人である」を削る部分に限る。)、同条第五項の改正規定、同法第三十八条第二項第一号の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第百四十三条の改正規定、同法第百五十条第二項の改正規定(「である公益法人等 又は人格のない社団等」を「(人格のない社団等に限る。)」に改める部分に限る。)、同法別表第一の改正規定(同表第一号の表日本中央競馬会の項の次に次のように加える部分を除く。)、同法別表第二の改正規定(同表第一号の表貸金業協会の項の前に次のように加える部分(医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)の項に係る部分に限る。)及び同表農業協同組合連合会(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院 又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)の項中「(昭和二十三年法律第二百五号)」を削る部分を除く。)及び法人税法別表第三の改正規定 並びに附則第十条、第十一条、第十五条 及び第二十一条の規定、附則第九十三条中租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法 及び地方税法の特例等に関する法律第四条第二項、第四項 及び第六項の改正規定 並びに附則第九十七条、第百四条、第百五条、第百七条、第百八条 及び第百十一条の規定
# 第百十九条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第百十九条の二 @ この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置
この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第百二十条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで
略
五
号
次に掲げる規定 令和四年四月一日
イ
略
ロ
第三条の規定(同条中法人税法第五十二条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)及び同法第五十四条第一項の改正規定を除く。)並びに附則第十四条から第十八条まで、第二十条から第三十七条まで、第百三十九条(地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十二条第五項の改正規定に限る。)、第百四十三条、第百五十条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第十六項の改正規定に限る。)、第百五十一条から第百五十六条まで、第百五十九条から第百六十二条まで、第百六十三条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第五十八条第一項の改正規定に限る。)、第百六十四条、第百六十五条 及び第百六十七条の規定
# 第百七十一条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第百七十二条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第二条中不動産登記法第百三十一条第五項の改正規定 及び附則第三十四条の規定 公布の日
# 第三十四条 @ その他の経過措置の政令等への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条 及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一 及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条 及び第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日
# 第七十一条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第七十二条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第七十三条 @ 検討
政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知 その他の手続において、個人の氏名を平仮名 又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名 又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。