この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
後見登記等に関する政令
平成十二年政令第二十四号
略称 : 後見登記政令
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年十二月十三日公布(令和元年政令第百八十三号)改正
最終編集日 :
2023年 03月11日 09時06分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 後見又は保佐の登記の申請
法附則第二条第一項の規定による後見の登記の登記申請書には、第六条第一号 及び第二号に掲げる書面のほか、当該後見の登記に係る成年被後見人とみなされる者の戸籍の謄本 又は抄本(いずれも当該者が禁治産の宣告を受けている旨の記載のあるものに限る。)その他法務省令で定める書面を添付しなければならない。
前項の規定は、法附則第二条第二項の規定による保佐の登記の登記申請書に準用する。
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この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
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この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
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この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
# 第二条 @ 登記印紙の廃止に伴う経過措置
第二条の規定による改正後の動産・債権譲渡登記令第十八条第四項 又は後見登記等に関する政令第十二条第四項の規定にかかわらず、当分の間、手数料を納付するときは、収入印紙 又は登記印紙をもってすることができる。
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この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
# 第二条 @ 経過措置の原則
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、整備法の施行の日(平成二十九年五月三十日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上 並びに行政運営の簡素化 及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。