復興庁設置法

平成二十三年法律第百二十五号
分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月29日 10時55分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十五条の規定 公布の日
二 号
第四条第二項第六号の規定 及び附則第七条中内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)附則第二条の次に二条を加える改正規定(附則第二条の二第二項に係る部分に限る。)株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第九条第二項の認可の日の翌日 又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第三条 @ 他の法律の適用の特例

1項
復興庁が廃止されるまでの間における次の表の第一欄に掲げる法律の規定の適用については、同欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中 同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
財政法(昭和二十二年法律第三十四号
第二十一条
及びデジタル庁
、デジタル庁 及び復興庁
 
及び各省
、復興庁 及び各省
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号
第二百四十五条
国家行政組織法
復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関たる復興庁、国家行政組織法
 
第二百四十五条の四第一項
若しくはデジタル庁設置法第四条第二項
、デジタル庁設置法第四条第二項 若しくは復興庁設置法第四条第二項
国家公務員法
第十九条第二項 及び第四項、第二十五条第一項 並びに第六十一条の七第一項
デジタル庁
デジタル庁、復興庁
 
第五十五条第一項 及び第六十一条の八第一項
及びデジタル庁
、デジタル庁 及び復興庁
国の利害に関係のある訴訟についての 法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号
第六条の二第五項
若しくはデジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項
、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項 若しくは復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第四条第二項
国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号
第三十二条第一項
及びデジタル庁
、デジタル庁 及び復興庁
 
、デジタル庁
、デジタル庁、復興庁
国家行政組織法
第一条 及び第二条
及びデジタル庁
、デジタル庁 及び復興庁
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号
第二条第四号
及びデジタル庁
、デジタル庁 及び復興庁
 
及び各省
、復興庁 及び各省
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号
第五条第四項
デジタル庁
デジタル庁、復興庁
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号
第二条第三号
及びデジタル庁
、デジタル庁 及び復興庁
 
及び各省を
、復興庁 及び各省を
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号
第二条第三号イ
デジタル庁
デジタル庁、復興庁
第百十一条
又は省令
、復興庁令 又は省令
行政相談委員法(昭和四十一年法律第九十九号
第二条第一項第一号
デジタル庁
デジタル庁、復興庁
消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号
第二十八条第三項第二号
及びデジタル大臣
、デジタル大臣 及び復興大臣
行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号
第一条第一項 及び第二条
デジタル庁
デジタル庁、復興庁
交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号
第二条第十号イ
デジタル庁
デジタル庁、復興庁
第十五条第三項第四号
及びデジタル大臣
、デジタル大臣 及び復興大臣
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号
第二十条の二
若しくはデジタル庁設置法第四条第二項
、デジタル庁設置法第四条第二項 若しくは復興庁設置法第四条第二項
多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号
第三条
デジタル庁
デジタル庁、復興庁
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号
第三条第九号イ
デジタル庁
デジタル庁、復興庁
第五条第六項
及びデジタル大臣
、デジタル大臣 及び復興大臣
環境基本法(平成五年法律第九十一号
第四十六条第三項
及びデジタル大臣
、デジタル大臣 及び復興大臣
高齢社会対策基本法(平成七年法律第百二十九号
第十六条第三項
及びデジタル大臣
、デジタル大臣 及び復興大臣
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号
第三条第一項
若しくは国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号
、復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第七条第三項 若しくは国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号
 
デジタル庁設置法第七条第五項
デジタル庁設置法第七条第五項、復興庁設置法第七条第五項
  
デジタル庁 並びに
デジタル庁、復興庁 並びに
重要影響事態に際して我が国の平和 及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号
第三条第一項第四号イ
デジタル庁
デジタル庁、復興庁
総務省設置法(平成十一年法律第九十一号
第四条第一項第九号
及びデジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第五条第二項
、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第五条第二項 及び復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第五条第二項
  
各府省 及びデジタル庁
各府省、デジタル庁 及び復興庁
 
第四条第一項第十号
及びデジタル庁
、デジタル庁 及び復興庁
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号
第二十条
又は各省
、復興庁 又は各省
 
又は省令
、復興庁令 又は省令
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号
第四十九条
又は各省
、復興庁 又は各省
 
又は省令
、復興庁令(告示を含む。)又は省令
武力攻撃事態等 及び存立危機事態における我が国の平和と独立 並びに国 及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号
第二条第五号イ
デジタル庁
デジタル庁、復興庁
公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号
第二条第四項第一号
デジタル庁
デジタル庁、復興庁
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号
第九条
又は各省
、復興庁 又は各省
 
又は省令
、復興庁令 又は省令
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号
第五十二条
又は各省
、復興庁 又は各省
 
又は省令
、復興庁令 又は省令
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号
第三十条
又は各省
、復興庁 又は各省
 
又は省令
、復興庁令(告示を含む。)又は省令
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号
第十八条
若しくはデジタル庁設置法第四条第二項
、デジタル庁設置法第四条第二項 若しくは復興庁設置法第四条第二項
総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号
第六十九条
又は各省
、復興庁 又は各省
 
又は省令
、復興庁令(告示を含む。)又は省令
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法
第十七条第一項 及び第五十六条第三項
内閣府令・
内閣府令・復興庁令・
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号
第二条第五号イ
デジタル庁
デジタル庁、復興庁
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号
第百四十七条第三項
又は各省
、復興庁 又は各省
 
又は省令
、復興庁令(告示を含む。)又は省令
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号
第三十九条
又は各省
、復興庁 又は各省
 
又は省令
、復興庁令(告示を含む。)又は省令
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号
第二十一条
若しくはデジタル庁設置法第四条第二項
、デジタル庁設置法第四条第二項 若しくは復興庁設置法第四条第二項
デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号
第五条第二項
内閣府
内閣府、復興庁
情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号
第二条第二項
及びデジタル庁
、デジタル庁 及び復興庁
 
及び各省
、復興庁 及び各省
第十四条
又は各省
、復興庁 又は各省
 
又は省令
、復興庁令 又は省令
2項
復興庁が廃止されるまでの間における行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第二条第一項の規定の適用については、同項中「三 デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関たるデジタル庁」とあるのは、「
3項
復興庁が廃止されるまでの間における東日本大震災復興特別区域法の規定の適用については、同法(第二条第四項、第十八条、第三十五条、第三十六条、第四章(第四十六条、第四十七条、第四十八条第二項 及び第六十四条を除く。)及び第八十七条を除く。)中「内閣府令」とあるのは「復興庁令」と、同法第二条第四項中「内閣府令(告示を含む。)・主務省令」とあるのは「復興庁令(告示を含む。)・主務省令」と、「内閣府令・主務省令」とあるのは「復興庁令・主務省令」と、同法第十二条第九項中「内閣府」とあるのは「復興庁」と、同法第三十五条 及び第三十六条中「内閣府令・主務省令」とあるのは「復興庁令・主務省令」と、同法第四十八条第三項中「内閣府令・農林水産省令・国土交通省令」とあるのは「復興庁令・農林水産省令・国土交通省令」と、同法第四十九条第二項 及び第五十五条第二項中「内閣府令・農林水産省令」とあるのは「復興庁令・農林水産省令」と、同法第四十九条第六項中「内閣府令・国土交通省令・環境省令」とあるのは「復興庁令・国土交通省令・環境省令」と、同法第五十三条第五項、第五十四条第四項 及び第九項 並びに第五十六条第三項中「内閣府令・国土交通省令」とあるのは「復興庁令・国土交通省令」と、同法第八十七条中「 又は各省」とあるのは「、復興庁 又は各省」と、「 又は省令」とあるのは「、復興庁令(告示を含む。)又は省令」と、同法第八十八条中「厚生労働大臣」とあるのは「内閣総理大臣、厚生労働大臣」と、「地方支分部局」とあるのは「復興局 又は地方支分部局」とする。

# 第四条 @ 内閣府令の効力に関する経過措置

1項
この法律の施行前に株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の規定(内閣府本府の所掌事務に係るものに限る。)により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令は、この法律の施行後は、前条第一項の規定により読み替えて適用する株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の相当規定(復興庁の所掌事務に係るものに限る。)に基づいて発せられた相当の第七条第三項の復興庁令としての効力を有するものとする。
2項
この法律の施行前に東日本大震災復興特別区域法の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令は、この法律の施行後は、前条第三項の規定により読み替えて適用する東日本大震災復興特別区域法の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項の復興庁令としての効力を有するものとする。

# 第五条 @ 処分等に関する経過措置

1項
この法律の施行前に法令の規定により内閣府の長である内閣総理大臣がした認定、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為(当該処分 又は行為に係る権限がこの法律の施行後も内閣府の長である内閣総理大臣の権限とされるものを除く。)は、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、復興庁の長である内閣総理大臣がした認定、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に法令の規定により内閣府の長である内閣総理大臣に対してされている認定の申請 その他の行為(当該行為に係る権限がこの法律の施行後も内閣府の長である内閣総理大臣の権限とされるものを除く。)は、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、復興庁の長である内閣総理大臣に対してされた認定の申請 その他の行為とみなす。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二十二条、第二十六条、第二十七条、第五章第一節 及び第六章 並びに附則第三条、第六条、第八条から第十三条まで、第十七条、第二十四条 及び第二十六条の規定 公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二十七条 @ 政令への委任

1項
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第十条 @ 政令への委任

1項
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第五条 及び第六条の規定この法律の公布の日 又は産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の公布の日のいずれか遅い日

# 第六条 @ 産業競争力強化法の一部改正に伴う調整規定

1項
産業競争力強化法の施行の日が国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の施行の日前である場合には、前条のうち産業競争力強化法附則第四十四条の改正規定中「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)」とあるのは、「新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)」とする。

# 第十一条 @ 復興庁設置法の一部改正に伴う調整規定

1項
この法律の公布の日が産業競争力強化法の公布の日前である場合には、附則第五条(産業競争力強化法附則第四十四条の改正規定に係る部分に限る。)及び第六条の規定は、適用しない。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。

# 第十条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第一項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第十一条 @ 命令の効力

1項
この法律の施行の際 現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府令 又は総務省令で、新法令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
2項
この法律の施行の際 現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。

# 第十三条 @ その他の経過措置

1項
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第二条、第五条 及び第七条の規定 並びに附則第十八条、第二十条、第二十四条、第二十六条、第二十八条 及び第三十条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第三条中福島復興再生特別措置法第四十八条の二第一項の改正規定、同法第四十八条の三第七項の改正規定、同法第四十八条の五第三項の改正規定、同法第四十八条の六第一項の改正規定、同法第四十八条の八(見出しを含む。)の改正規定、同法第四十八条の十第三項の改正規定、同法第四十八条の十二の改正規定、同法第五十条の改正規定、同法第五十三条の改正規定、同法第五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第七十六条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第八十条の改正規定、同法第八十八条の次に一条を加える改正規定 並びに同法第六章中第八十九条の次に節名 及び十二条を加える改正規定(十二条を加える部分に限る。)、第四条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第七十二条第三項に一号を加える改正規定、第五条中特別会計に関する法律附則第十二条の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同法附則第十二条の三を同法附則第十二条の四とする改正規定 及び同法附則第十二条の二の次に一条を加える改正規定 並びに附則第九条、第十条、第十八条、第十九条 及び第二十五条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年以内に、第一条から第三条までの規定による改正後の復興庁設置法、東日本大震災復興特別区域法 及び福島復興再生特別措置法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。

# 第五十七条 @ 処分等に関する経過措置

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条 及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条 及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分 その他の行為とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出 その他の行為とみなす。
3項
この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

# 第五十八条 @ 命令の効力に関する経過措置

1項
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項のデジタル庁令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

# 第六十条 @ 政令への委任

1項
附則第十五条、第十六条、第五十一条 及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三条の規定、第八条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第十条の規定 並びに附則第四条から第六条まで、第十二条から第十八条まで、第二十三条、第二十四条、第二十六条、第二十八条、第三十条、第三十二条、第三十三条 及び第三十五条の規定 令和三年六月五日 又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和五年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条 及び第二条の規定 並びに附則第七条、第十九条 及び第二十条の規定 公布の日