この省令は、平成十二年一月一日から施行する。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十四条第一号の輸入禁止地域等を定める省令
平成十一年厚生省・農林水産省令第二号
略称 : 感染症予防法輸入禁止地域等省令
@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日
( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和二年厚生労働省・農林水産省令第四号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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この省令は、公布の日から施行する。
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この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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この省令は、平成十五年三月一日から施行する。
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この省令は、感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律 及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
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この省令は、平成十七年七月一日から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日
この省令は、公布の日から施行する。
@ 経過措置
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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