この政令は、昭和二十八年十一月五日から施行する。
押収物還付等公告令
昭和二十八年政令第三百四十二号
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
@ 最終更新 :
令和五年政令第三百二十一号
最終編集日 :
2026年 01月23日 20時23分
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この政令は、昭和三十九年十一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、刑法 及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十六号) 附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十二年十月二十五日)から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
この政令の施行前にこの政令による改正前の押収物還付公告令 第二条第一項 又は第二項の規定により行われた公告については、なお従前の例による。
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@ 施行期日
この政令は、情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十四号) 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年六月二十二日)から施行する。
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この政令は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年十一月十五日)から施行する。