指定都市又は中核市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令

昭和三十八年政令第十一号
分類 政令
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年政令第二十七号による改正
最終編集日 : 2023年 02月14日 13時34分

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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、昭和四十六年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法目次の改正規定(「第十二章 大都市に関する特例」を「第十二章 大都市 及び中核市に関する特例 第一節 大都市に関する特例 第二節 中核市に関する特例」に改める部分に限る。)、第二編第十二章の改正規定 並びに別表第二第一号(十一)の改正規定、同号(十二)の次に次のように加える改正規定(中核市に係る部分に限る。)、別表第四第一号(一の四)中「指定都市」の下に「 及び中核市」を加え、同号中(一の四)を(一の五)とし、(一の三)を(一の四)とし、(一の二)の次に次のように加える改正規定(「指定都市」の下に「 及び中核市」を加える部分に限る。)、同号(十七)の改正規定、同号(十九の三)の改正規定(「指定都市」の下に「 及び中核市」を加える部分に限る。)、同号(十九の七)、(十九の九)、(十九の十一)、(二十一の二)及び(二十三)の改正規定、同号(二十三)の次に次のように加える改正規定、同表第三号(四)の改正規定 並びに別表第七第二号の表の改正規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、国土利用計画法の一部を改正する法律(平成十年法律第八十六号)の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、大規模小売店舗立地法の施行の日(平成十二年六月一日)から施行する。
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1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。ただし、第一条中地方自治法施行令目次の改正規定、同令第二編第八章第三節の節名を削る改正規定 及び同令第百七十四条の四十九の二十の改正規定、第十四条、第十七条、第十八条(指定都市、中核市 又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第四条第一項の改正規定を除く。)、第二十一条から第二十五条まで、第二十七条、第二十九条、第三十二条、第三十三条、第三十六条 及び第四十六条の規定 並びに第四十七条中総務省組織令第四十七条の二第四号の改正規定 並びに次条から附則第十五条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。