文化功労者年金法施行令

昭和二十六年政令第百四十七号
分類 政令
カテゴリ   文化
最終編集日 : 2022年 08月16日 14時40分

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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
この政令による改正後の文化功労者年金法施行令(次項において「新令」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から 適用する。
3項
この政令の施行前に昭和五十年度分の年金として支払われた年金は、新令の規定による 同年度分の年金の内払とみなす。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の文化功労者年金法施行令(次項において「新令」という。)第六条の規定は、昭和五十二年四月一日から 適用する。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の文化功労者年金法施行令(次項において「新令」という。)第六条の規定は、昭和五十五年四月一日から 適用する。
2項
この政令の施行前に昭和五十五年度分の年金として支払われた年金は、新令の規定による 同年度分の年金の内払とみなす。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
昭和五十七年度分の年金の額に関する この政令による改正後の文化功労者年金法施行令(次項において「新令」という。)第六条の規定の適用については、同条中「三百五十万円」とあるのは、「三百二十七万五千円」とする。
3項
この政令による改正前の文化功労者年金法施行令(以下 この項において「旧令」という。)の規定による 昭和五十七年度分の年金の支払を受けた者については、前項の規定により 読み替えて適用される新令第六条の規定による 年金の額と旧令の規定により 同年度分の年金として支払われた年金の額との差額に相当する金額を、昭和五十八年一月一日から 同年三月三十一日までの間において 支払うものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。