旅館業法施行令

昭和三十二年政令第百五十二号
分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 平成三十年六月十五日
@ 最終更新 : 平成三十年政令第二十一号による改正
最終編集日 : 2022年 12月24日 09時43分

このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
· · ·

@ 施行期日

1項

この政令は、公布の日から施行する。

· · ·

@ 施行期日

1項

この政令は、公布の日から施行する。

· · ·

@ 施行期日

1項

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日平成十三年一月六日)から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

# 第五条 @ 旅館業法施行令の一部改正に伴う経過措置

1項

第六条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の旅館業法施行令(以下この条において「新旅館業法施行令」という。) 第一条第一項第十一号の規定に基づく保健所を設置する市又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市 又は特別区の属する都道府県が同号の規定に基づき条例で定める基準は、当該保健所を設置する市 又は特別区が同号の規定に基づき条例で定める基準とみなす。

2項

第六条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新旅館業法施行令 第一条第二項第十号の規定に基づく保健所を設置する市 又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市 又は特別区の属する都道府県が同号の規定に基づき条例で定める基準は、当該保健所を設置する市 又は特別区が同号の規定に基づき条例で定める基準とみなす。

3項

第六条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新旅館業法施行令第一条第三項第七号の規定に基づく保健所を設置する市 又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が同号の規定に基づき条例で定める基準は、当該保健所を設置する市 又は特別区が同号の規定に基づき条例で定める基準とみなす。

4項

第六条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新旅館業法施行令 第一条第四項第五号の規定に基づく保健所を設置する市 又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が同号の規定に基づき条例で定める基準は、当該保健所を設置する市 又は特別区が同号の規定に基づき条例で定める基準とみなす。

· · ·

@ 施行期日

1項

この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

· · ·

@ 施行期日

1項

この政令は、公布の日から施行する。

· · ·
1項

この政令は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日平成二十八年六月二十三日)から施行する。

· · ·
1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項

この政令は、旅館業法の一部を改正する法律の施行の日平成三十年六月十五日)から施行する。

@ 経過措置

2項

この政令の施行の際 現に旅館業法の一部を改正する法律による改正前の旅館業法(以下「旧旅館業法」という。) 第三条第一項の規定による許可を受けて旧旅館業法第二条第三項に規定する旅館営業を営んでいる者がその営業の用に供している施設については、平成三十年十二月十五日までは、引き続き第一条の規定による改正前の旅館業法施行令第一条第二項に規定する旅館営業の施設の構造設備の基準に適合する限り、第一条の規定による改正後の旅館業法施行令第一条第一項に規定する旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準に適合するものとみなす。