暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令

平成三年政令第三百三十五号
略称 : 暴力団対策法施行令  暴対法施行令 
分類 政令
カテゴリ   警察
最終編集日 : 2023年 01月23日 17時35分

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1項
この政令は、法の施行の日(平成四年三月一日)から施行する。
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1項
この政令は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年八月一日)から施行する。
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1項
この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月三十日)から施行する。
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1項
この政令は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年一月三十日)から施行する。