更生保護事業法

平成七年法律第八十六号
分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2023年 02月28日 09時35分

このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第二条第六項、第十一条、第十二条 及び第五十九条の規定は、公布の日から施行する。

@ 検討

2項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、犯罪情勢 その他更生保護を取り巻く状況の変化 及び この法律の施行の状況等を勘案し、更生保護事業の円滑かつ適正な実施 及び その健全な育成発達を図る観点から、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十一号)の施行の日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

@ 罰則の適用に関する経過措置

3項
この法律の施行前にした行為 及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者 及び その保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一~二十五 号

# 第四条

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 認可等に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に改正前の更生保護事業法(以下「旧法」という。)第四十五条の法務大臣の認可を受けている者(更生保護事業法の施行 及びこれに伴う関係法律の整備等に関する法律(平成七年法律第八十七号)第三条の規定により旧法第四十五条の法務大臣の認可を受けたものとみなされる者を含む。)は、この法律の施行の際に、改正後の更生保護事業法(以下「新法」という。)第四十五条の規定が適用される事業にあっては同条の規定によりした認可を受けたものと、新法第四十七条の二の規定が適用される事業にあっては同条の規定による届出をしたものとみなす。
2項
この法律の施行の際 現にされている旧法第四十五条の規定による更生保護事業の認可の申請は、新法第四十五条の規定が適用される事業にあっては同項の規定によりした認可の申請と、新法第四十七条の二の規定が適用される事業にあっては同項の規定によりした届出とみなす。

# 第三条 @ 旧法の規定に基づく処分又は手続の効力

1項
前条に定めるもののほか、施行日前に旧法の規定によりした認可 その他の処分 又は申請 その他の手続で新法に相当の規定があるものは、新法の相当の規定によりした認可 その他の処分 又は申請 その他の手続とみなす。

# 第四条 @ 残余財産の帰属に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧法第四十五条の認可を受けて更生保護事業を営む者に残余財産を帰属させることを定めた定款には、新法第四十五条の認可を受けて継続保護事業を営む者 又は第四十七条の二の届出をして一時保護事業 若しくは連絡助成事業を営む更生保護法人に残余財産を帰属させる旨の定めがあるものとみなす。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行の前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項 並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項 及び第二十一項、第八条第三項 並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

# 第十四条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

# 第百二十一条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第百二十二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百二十三条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
1項
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る)及び第百六十八条 並びに次条 並びに附則第三条 及び第六条の規定

公布の日

# 第二条 @ 行政庁の行為等に関する経過措置

1項
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律 又はこれに基づく命令の規定(欠格条項 その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分 その他の行為 及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 検討

1項
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人 又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除 その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条 並びに附則第三条、第五条 及び第三十八条の規定 公布の日

# 第三十八条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。