この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
民間都市開発の推進に関する特別措置法
昭和六十二年法律第六十二号
略称 : 民都法
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号
最終編集日 :
2024年 11月11日 11時46分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十四条 @ 機構の業務の特例
機構は、当分の間、第四条第一項各号に掲げる業務 及び第十四条の八第一項の業務のほか、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
一
号
次に掲げる事業で道路、公園、河川、砂防設備、地すべり防止施設 その他の公共の用に供する施設の整備に関するもののうち、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第一号に該当するものであつて政令で定めるものを施行する者に対し、当該事業の施行に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。
イ
二
号
第二条第二項第一号に掲げる民間都市開発事業として行われる都市計画法第四条第六項の都市計画施設 又は同法第十二条の四第一項第一号の地区計画で同法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区を定めるものに関する都市計画においてその配置 及び規模が定められた同条第五項第一号の施設の整備に関する事業
ロ
第二条第二項第二号に掲げる民間都市開発事業 その他の民間事業者によつて行われる同号の政令で定める都市計画施設の整備に関する事業
都市計画法第五条の規定により指定された都市計画区域以外の区域において行われる前号に規定する公共の用に供する施設の整備に関する事業(同号イ 又はロに掲げる事業を除く。)で都市機能の維持 及び増進に寄与するもののうち、社会資本整備特別措置法第二条第一項第一号に該当するものであつて政令で定めるものを施行する者(地方公共団体(その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体により出資され、又は拠出されている法人を含む。)の出資 又は拠出に係る法人に限る。)に対し、当該事業の施行に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。
三
号
前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
機構は、当分の間、第四条第一項各号に掲げる業務、第十四条の八第一項の業務 及び前項各号に掲げる業務のほか、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。この場合において、第一号 及び第四号に掲げる業務のうち第一号の事業見込地 又は第四号に規定する土地の取得を行うことができるのは、平成十七年三月三十一日までとする。
一
号
第十四条の三第一号イ 及びロに掲げる要件に該当し、かつ、面積が政令で定める規模以上である土地で民間都市開発事業の用に供される見込みがあるものとして国土交通省令で定める基準に該当するもの(以下「事業見込地」という。)の取得 及び管理をし、並びに取得した事業見込地を民間都市開発事業を施行する者に譲渡すること。
二
号
機構が取得した事業見込地における民間都市開発事業の企画 及び立案 並びに調整を行うこと。
三
号
機構が取得した事業見込地において施行される民間都市開発事業に参加すること(第四条第一項第一号に掲げる業務であるものを除く。)。
四
号
その整備が隣接する事業見込地における民間都市開発事業の促進に資する道路で政令で定めるものとなるべき区域内の土地の取得 及び管理をし、並びに取得した土地を当該道路を管理すべき者に譲渡すること。
五
号
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
機構は、第四条第一項各号に掲げる業務、第十四条の八第一項の業務 並びに第一項各号 及び前項各号に掲げる業務のほか、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
一
号
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第四項の選定事業のうち次号から第四号までに規定するものを施行する同条第五項の選定事業者に対し、当該事業の施行に要する費用に充てるための長期かつ低利 又は無利子の資金の融通を行うこと。
二
号
第二条第二項第二号に掲げる民間都市開発事業で道路、公園、河川、砂防設備、地すべり防止施設 その他の公共の用に供する施設の整備に関するもののうち、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項の選定事業として行われる政令で定める事業を施行する同条第五項の選定事業者に対し、当該事業の施行に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。
三
号
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業(都市計画事業として施行されるものに限る。)又は都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業(都市計画事業として施行されるものに限る。)として行われる前号に規定する公共の用に供する施設で都市計画において定められたものの整備に関する事業のうち、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項の選定事業として行われる政令で定める事業を施行する同条第五項の選定事業者に対し、当該事業の施行に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。
四
号
都市計画法第五条の規定により指定された都市計画区域以外の区域において行われる第二号に規定する公共の用に供する施設の整備に関する事業(第二条第二項第二号に掲げる民間都市開発事業を除く。)で都市機能の維持 及び増進に寄与するもののうち、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項の選定事業として行われる政令で定める事業を施行する同条第五項の選定事業者に対し、当該事業の施行に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。
五
号
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
前三項の規定により、機構が第一項各号、第二項各号 又は前項各号に掲げる業務を行う場合には、第四条第二項中「前項第二号」とあるのは「前項第二号 及び附則第十四条第三項第一号」と、第七条中「第四条第一項第二号に掲げる業務に係る経理と」とあるのは「第四条第一項第二号 及び附則第十四条第三項第一号に掲げる業務に係る経理と、同条第二項各号に掲げる業務に係る経理と、」と、第九条中「第四条第一項第二号」とあるのは「第四条第一項第二号 及び附則第十四条第三項第一号」と、第十条中「第四条第一項第二号」とあるのは「第四条第一項第二号 並びに附則第十四条第二項各号 及び第三項第一号」と、第十一条第一項 及び第十二条中「第四条第一項各号」とあるのは「第四条第一項各号 並びに附則第十四条第一項各号、第二項各号 及び第三項各号」と、第十四条中「第四条第一項第一号 及び第二号」とあるのは「第四条第一項第一号 及び第二号 並びに附則第十四条第一項第一号 及び第二号、第二項第一号、第三号 及び第四号 並びに第三項第一号から第四号まで」と、第十六条第一項第二号中「第十条第一号」とあるのは「第十条第一号(附則第十六条第四項において準用する場合を含む。)」と、同項第三号中「第十条第三号の国土交通省令」とあるのは「第十条第三号(附則第十六条第四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令を定めようとし、又は附則第十四条第五項の国土交通省令で同条第二項第一号 及び第四号に掲げる業務に係るもの」と、第二十条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第一項(附則第十四条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条(附則第十四条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
機構は、第一項第一号 若しくは第二号、第二項第一号 若しくは第四号 又は第三項第一号から第四号までに掲げる業務を行う場合においては、国土交通省令で定める基準に従つて行わなければならない。
機構は、第一項第一号 又は第三項第二号の規定による貸付けを受けた者に対しては、当該貸付けに係る事業に関しては、第四条第一項第二号に掲げる業務を行わないものとする。
機構は、取得した事業見込地について、都市計画法第二十一条の二第一項の規定による都市計画の決定 又は変更の提案 その他当該事業見込地における民間都市開発事業の促進を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
国 及び地方公共団体は、機構が取得した事業見込地の有効かつ適切な利用の促進を図るため必要があると認めるときは、機構に対し、前項の措置について指導 及び助言を行うものとする。
機構が取得した事業見込地は、当該事業見込地における民間都市開発事業の施行に支障のない範囲内で、当該事業見込地の買取りを希望する国、地方公共団体 その他国土交通省令で定める公共的団体に譲渡することができる。
機構は、第二項各号に掲げる業務を行う間、同項第一号の規定により取得した事業見込地に隣接土地を合わせて適正な形状、面積等を備えた一団の土地とし、当該一団の土地を建築物の敷地として整備し民間都市開発事業の用に供させようとする場合においては、当該事業見込地を含む土地について第十四条の二第二項の認定を受け、認定計画に定められた方法に従つて、当該隣接土地を、機構が取得した事業見込地の全部 又は一部との交換により取得することができる。この場合においては、第十四条の四 及び第十四条の八 並びに附則第十七条の規定は、適用しない。
機構は、第二項各号に掲げる業務を行う間、前項前段に規定する場合において必要があるときは、第十四条の二第二項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、単独で事業用地適正化計画を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。
前項の規定により作成された事業用地適正化計画は、第十四条の二第二項の事業用地適正化計画とみなして、第三章(同条第一項、第二項 及び第六項、第十四条の四、第十四条の七、第十四条の八 並びに第十四条の十三を除く。)及び第十項前段の規定を適用する。この場合において、第十四条の二第五項第五号中「概要 及び施行の予定時期」とあるのは「概要」と、同項第六号 及び第十四条の三第五号中「取得等 及び民間都市開発事業の施行」とあるのは「取得等」と、同条第四号中「寄与するものであり、かつ、その施行の予定時期が適切なものである」とあるのは「寄与するものである」と、第十項前段中「第十四条の二第二項」とあるのは「次項」とする。
第十一項の認定を受けた認定計画に係る事業見込地(以下この条において「単独計画事業見込地」という。)についての第二項第一号の規定の適用については、同号中「民間都市開発事業」とあるのは、「第十一項の認定を受けた認定計画に定められた民間都市開発事業の概要に適合する民間都市開発事業」とする。
機構は、単独計画事業見込地の譲受人を選定したときは、速やかに、第十一項の認定を受けた認定計画を変更して、民間都市開発事業の施行の予定時期、民間都市開発事業の施行に関する資金計画 及び民間都市開発事業を施行する者の氏名 又は名称を記載し、当該民間都市開発事業を施行する者と共同して、国土交通大臣の認定を申請しなければならない。この場合においては、第十二項後段(第十項前段の読替えに係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
国土交通大臣は、機構が単独計画事業見込地を民間都市開発事業を施行する者に譲渡したにもかかわらず前項の規定による申請をしていないと認めるときは、機構に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。
国土交通大臣は、機構が前項の規定による処分に違反したときは、第十一項の認定を取り消すことができる。
機構が第十項(第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十一項 及び第十四項の規定に基づき行う業務(以下この項において単に「附則第十四条第十項等の業務」という。)を行う場合には、第十一条第一項 及び第十二条中「第四条第一項各号に掲げる業務」とあるのは「第四条第一項各号に掲げる業務 及び附則第十四条第十項等の業務」と、第二十条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第一項(附則第十四条第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条(附則第十四条第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
# 第十五条 @ 附則第十四条第一項第一号若しくは第二号、第二項第一号若しくは第四号又は第三項第一号から第四号までに掲げる業務に要する資金の貸付け
政府は、機構に対し、都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項、第四項 及び第六項の規定によるもののほか、前条第一項第一号 又は第二号に掲げる業務に要する資金のうち、政令で定める道路、河川、砂防設備 又は地すべり防止施設の整備に関する費用に充てるべきものを無利子で貸し付けることができる。
政府は、機構に対し、都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項、第四項 及び第六項 並びに前項の規定によるもののほか、前条第二項第一号 又は第四号に掲げる業務に要する資金のうち、政令で定める道路の整備に関する費用に充てるべきものの一部を無利子で貸し付けることができる。
政府は、機構に対し、都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項、第四項 及び第六項 並びに前二項の規定によるもののほか、前条第三項第一号に掲げる業務に要する資金のうち、政令で定める道路、河川、砂防設備 又は地すべり防止施設の整備に関する費用に充てるべきものの全部 又は一部 及び同項第二号から第四号までに掲げる業務に要する資金のうち、政令で定める道路、河川、砂防設備 又は地すべり防止施設の整備に関する費用に充てるべきものを無利子で貸し付けることができる。
第一項 又は前項の規定による貸付金の償還期間は二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とし、第二項の規定による貸付金の償還期間は十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とする。
前項に定めるもののほか、第一項から第三項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げ その他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
# 第十六条 @ 附則第十四条第二項第一号に掲げる業務に要する資金に係る債券の発行限度の特例等
機構は、附則第十四条第二項第一号に掲げる業務に要する資金の財源に充てるためには、第八条第二項に定める限度を超えて同項の規定による債券を発行することができる。
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、附則第十四条第二項第一号に掲げる業務に要する資金(前条第二項に規定する費用に充てるべきものを除く。)の財源に充てるための第八条第一項の規定による借入金 又は同条第二項の規定による債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第二条第一項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について、保証契約をすることができる。
第十条の規定は、都市開発資金の貸付けに関する法律附則第六項の規定による貸付金の運用について準用する。
# 第十七条 @ 事業用地適正化計画に係る機構の支援措置の特例
国土交通大臣は、機構が附則第十四条第二項各号に掲げる業務を行う間、認定計画に係る隣接土地の所有権の取得等を促進するため必要があると認めるときは、機構に対して、第十四条の八第一項に規定するもののほか、認定事業者 又は隣接土地の所有権 若しくは借地権を有する者に対し必要な土地のあつせん 又は民間都市開発事業の調整を行うべきことを指示することができる。
機構が前項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務(以下この項において単に「附則第十七条第一項の業務」という。)を行う場合には、第十一条第一項 及び第十二条中「第四条第一項各号に掲げる業務」とあるのは「第四条第一項各号に掲げる業務 及び附則第十七条第一項の業務」と、第二十条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第一項(附則第十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条(附則第十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
機構は、附則第十四条第二項第一号 及び第九項の規定にかかわらず、認定計画に係る隣接土地の所有権の取得等を促進するため必要があると認めるときは、認定事業者の申出に応じて、取得した事業見込地における民間都市開発事業の施行に支障のない範囲内で、政令で定めるところにより、当該事業見込地の一部を当該認定事業者 又は認定計画に係る隣接土地の所有権 又は借地権を有する者に譲渡することができる。
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この法律は、公布の日から施行し、第六条 及び第八条から第十二条までの規定による改正後の国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別会計法、港湾整備特別会計法、都市開発資金融通特別会計法 及び空港整備特別会計法の規定は、昭和六十二年度の予算から適用する。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等
この法律は、公布の日から施行し、附則第六条の規定による改正後の都市開発資金融通特別会計法(昭和四十一年法律第五十号)の規定は、平成五年度の予算から適用する。
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この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置
この法律の施行前に法令に基づき審議会 その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞 又は弁明の機会の付与の手続 その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問 その他の求めがされた場合においては、当該諮問 その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
# 第十五条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日等
この法律は、公布の日から施行し、次項の規定による改正後の都市開発資金融通特別会計法(昭和四十一年法律第五十号)の規定は、平成五年度の予算から適用する。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十六条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三条 及び第四条の規定 並びに第五条中都市開発資金の貸付けに関する法律第二条第一項 及び附則第六項の改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。
# 第二条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
略
二
号
第三条 並びに附則第三条、第五十八条から第七十八条まで及び第八十二条の規定この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第七十条 @ 民間都市開発の推進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置
附則第三条の規定によりなお その効力を有するものとされる旧社債等登録法の規定による登録社債等については、前条の規定による改正前の民間都市開発の推進に関する特別措置法第八条第九項 及び同法附則第十六条第二項の規定は、なお その効力を有する。
# 第八十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第八十五条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十六年七月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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この法律は、会社法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定 及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定 及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定 並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条 及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
# 第五十八条 @ 無尽業法等の一部改正に伴う経過措置
旧郵便貯金は、第七条、第八条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十八条、第三十九条、第四十三条、第八十八条、第百八条 及び第百十一条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、銀行への預金とみなす。
一から十二まで
略
十三
号
民間都市開発の推進に関する特別措置法第十条第二号(同法附則第十四条第四項の規定により読み替えて適用する場合 及び同法附則第十六条第三項において準用する場合を含む。)
# 第百十七条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十一条 及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為 並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
略
四
号
第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条 及び第二十四条 並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条 及び第百三十条の規定 平成二十年四月一日
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
略
三
号
附則第二十六条から第六十条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定 平成二十年十月一日
# 第六十六条 @ 検討
政府は、附則第一条第三号に定める日までに、電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律、石油の備蓄の確保等に関する法律、石油代替エネルギーの開発 及び導入の促進に関する法律、民間都市開発の推進に関する特別措置法、エネルギー等の使用の合理化 及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 その他の法律(法律に基づく命令を含む。)の規定により政投銀の投融資機能が活用されている制度について、当該制度の利用者の利便にも配慮しつつ、他の事業者との対等な競争条件を確保するための措置を検討し、その検討の結果を踏まえ、所要の措置を講ずるものとする。
# 第六十七条 @ 会社の長期の事業資金に係る投融資機能の活用
政府は、会社の長期の事業資金に係る投融資機能を附則第一条第三号に定める日以後において活用する場合には、他の事業者との間の適正な競争関係に留意しつつ、対等な競争条件を確保するための措置 その他当該投融資機能の活用に必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条(都市再生特別措置法第四十七条第二項 及び第七十四条の改正規定に限る。)、第二条 並びに附則第六条 及び第七条の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
# 第百六条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第百七条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。