この政令は、気象業務法施行の日(昭和二十七年十二月一日)から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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この政令は、昭和三十一年七月一日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、昭和四十二年十一月一日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十二月十四日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
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この政令は、昭和六十二年十月一日から施行する。
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この政令は、気象業務法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十六号)の一部の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。
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この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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この政令は、水防法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十六号)の施行の日(平成十三年七月三日)から施行する。
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この政令は、気象業務法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十七号)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
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この政令は、平成十六年三月一日から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、気象業務法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十五号)の施行の日から施行する。
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この政令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成二十三年十二月二十七日)から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、気象業務法 及び国土交通省設置法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第二十三号)の施行の日(平成二十五年八月三十日)から施行する。
@ 経過措置
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。