沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法

平成七年法律第百二号
略称 : 跡地利用特措法 
分類 法律
カテゴリ   国土開発
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正
最終編集日 : 2024年 05月12日 22時15分

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@ 施行期日

1項
この法律は、平成七年六月二十日から施行する。

@ この法律の失効

2項
この法律は、令和十四年三月三十一日限り、その効力を失う。
3項
前項の規定にかかわらず、この法律の失効前に支給が開始された次の各号に掲げる給付金については、当該各号に定める規定は、この法律の失効後も、なお その効力を有する。
一 号
第十条第一項の給付金 同条
二 号
第二十九条第一項の特定給付金 同条
4項
附則第二項の規定にかかわらず、この法律の失効前に第十六条第一項(第十八条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による手続により買い取られた土地については、第十八条(第十八条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の失効後も、なお その効力を有する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第二項の改正規定(「平成二十四年三月三十一日」を「平成三十四年三月三十一日」に改める部分に限る。)及び附則第三条の規定 公布の日

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律による改正前の沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律第六条第一項の規定により定められた返還実施計画は、この法律による改正後の沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第八条第一項の規定により定められた返還実施計画とみなす。

# 第三条 @ 政令への委任

1項
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中沖縄振興特別措置法附則第二条第一項の改正規定 及び第二条中沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法附則第二項の改正規定 並びに附則第十二条、第二十六条 及び第二十七条の規定 公布の日

# 第十二条 @ 政令への委任

1項
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。