海上保安庁法

昭和二十三年法律第二十八号
分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月24日 09時28分

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# 第三十四条

1項
この法律施行の期日は、政令でこれを定める。但し、その期日は、昭和二十三年五月一日後であつてはならない。

# 第三十五条

1項
削除

# 第三十六条

1項
削除

# 第三十七条

1項
この法律のいかなる規定も、予算がないのに、この法律に規定する機能 及び活動を行うために、その際の職員の定員を超えて職員を採用することを認めるものとこれを解釈してはならない。

# 第三十八条

1項
削除

# 第三十九条

1項
この法律施行の際 現に存する法令(連合国最高司令官の指示に従い制定された法令を除く。)の規定でこの法律の規定に反するものは、その効力を失う。

# 第四十三条

1項
灯台局官制 及び水路部官制は、これを廃止する。
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1項
この法律中第一条の規定は、日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)施行の日から、第二条の規定は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十五年六月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。但し、改正後の海上保安庁法第四条、第六条の二、第七条、第八条、第九条 及び第三十二条の規定中航空機に関する事項に係るものは、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から適用するものとする。
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1項
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律中、第五十三条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。同法附則第一項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十七年一月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十年七月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の運輸省設置法第八十三条の規定 及び次項の規定は、昭和四十一年四月一日から適用する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。ただし、第四条から第六条まで、第十条(資産再評価審議会 及び接収貴金属等処理審議会に係る部分に限る。)、第十一条、第十三条、第十五条、第二十五条、第二十八条 及び第四十八条から第五十一条までの規定は、昭和四十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条、第五条 及び第八条の規定は、公布の日から起算して一年六月を経過した日 又は千九百五十四年の油による海水の汚濁の防止のための国際条約第十六条の規定に基づき政府間海事協議機関が昭和四十四年十月二十一日に採択した同条約の改正が日本国について効力を生ずる日(以下「条約改正発効日」という。)のうちいずれか早い日から、第三章 及び第四章の規定は、公布の日から起算して一年六月を経過した日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、琉球諸島 及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三十六条 及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十五年十月一日から施行する。
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1項
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2項
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置 その他この法律の施行に伴う関係政令の制定 又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第十条第一項 及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条 並びに第三十条の規定 公布の日

# 第三十条 @ 別に定める経過措置

1項
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書(以下「第二議定書」という。)が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
第二条、第四条 及び第五条の規定 並びに次条、附則第八条、第十一条(附則第八条の準用に係る部分に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十七条から第二十九条まで、第三十三条から第三十五条まで及び第三十六条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第十六条 及び第二十四条第一項中「附則第七項」を「附則第六項」に改める改正規定に限る。)の規定 並びに附則第四十条中内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)目次の改正規定 及び同法第六十七条を削り、同法第六十八条を同法第六十七条とする改正規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日