この法律は、昭和三十二年十月一日から施行する。
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律
昭和三十二年法律第九十四号
略称 : 滞調法
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 13時40分
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@ 施行期日
この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、昭和三十八年十月一日から施行する。
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この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
@ 経過措置
この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行 及び破産の事件については、なお従前の例による。
前項の事件に関し執行官が受ける手数料 及び支払 又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
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@ 施行期日
この法律は、昭和五十五年十月一日から施行する。
@ 経過措置
この法律による改正後の滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律は、この法律の施行後に民事執行の申立てがされた場合について適用する。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。
@ 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前にされた強制執行続行の決定の申請については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第四十条 @ 政令への委任
附則第三条から第十条まで、第二十九条 及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
附則第二十条の規定 公布の日
# 第二十条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第三条の規定 並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定 及び附則第百二十五条の規定 公布の日
二
号
第一条の規定、第四条中民事訴訟費用等に関する法律第二十八条の二第一項の改正規定 及び同法別表第一の一七の項イ(イ)の改正規定(「取消しの申立て」の下に「、秘匿決定を求める申立て、秘匿事項記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を秘匿決定に係る秘匿対象者に限る決定を求める申立て、秘匿決定等の取消しの申立て、秘匿決定等により閲覧等が制限される部分につき閲覧等をすることの許可を求める申立て」を加える部分に限る。)、第五条中人事訴訟法第三十五条の改正規定、第六条の規定 並びに第九条中民事執行法第百五十六条の改正規定、同法第百五十七条第四項の改正規定、同法第百六十一条第一項の改正規定、同法第百六十一条の次に一条を加える改正規定、同法第百六十五条第一号の改正規定、同法第百六十六条第一項第一号の改正規定、同法第百六十七条の十第一項の改正規定 及び同法第百六十七条の十四第一項の改正規定 並びに附則第四十五条 及び第四十八条の規定、附則第七十一条中民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十条第五項の改正規定、附則第七十三条の規定、附則第八十二条中組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三十条第四項の改正規定 及び同法第三十六条第五項の改正規定 並びに附則第八十六条、第九十一条、第九十八条、第百十二条、第百十五条 及び第百十七条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第百二十五条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第三十二章の規定 及び第三百八十八条の規定 公布の日