この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第十八条第一項 及び第二項(変更に係る部分を除く。)並びに附則第九条 及び第十条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第十八条第一項 及び第二項(変更に係る部分を除く。)並びに附則第九条 及び第十条の規定は、公布の日から施行する。
この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日の前日までの間においては、第五条第一項 及び第五項(第八条第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、第五条第一項中 「第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関」とあるのは 「当該行政機関」と、同条第五項中 「第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の」とあるのは 「同項の」とし、第十一条の規定は、適用しない。
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から 起算して五年を経過した日の翌日以後における第二条の規定の適用については、 同条中 「掲げる機関」とあるのは、 「掲げる機関(この法律の施行の日以後同日から起算して五年を経過する日までの間、次条第一項の規定により指定された特定秘密(附則第五条の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報とみなされる場合における防衛秘密を含む。以下この条において単に「特定秘密」という。)を保有したことがない機関として政令で定めるもの(その請求に基づき、内閣総理大臣が第十八条第二項に規定する者の意見を聴いて、同日後特定秘密を保有する必要が新たに生じた機関として政令で定めるものを除く。)を除く。)」とする。
附則第二条、第三条、第五条 及び第六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、 政令で定める。
政府は、行政機関の長による特定秘密の指定及び その解除に関する基準等が真に安全保障に資するものであるかどうかを独立した公正な立場において検証し、及び監察することのできる新たな機関の設置 その他の特定秘密の指定及び その解除の適正を確保するために必要な方策について検討し、その結果に基づいて 所要の措置を講ずるものとする。
国会に対する特定秘密の提供については、政府は、国会が国権の最高機関であり各議院がその会議 その他の手続 及び内部の規律に関する規則を定める権能を有することを定める日本国憲法 及びこれに基づく国会法等の精神にのっとり、この法律を運用するものとし、特定秘密の提供を受ける国会におけるその保護に関する方策については、国会において、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
自衛隊の運用 又はこれに関する見積り 若しくは計画 若しくは研究
防衛に関し収集した電波情報、画像情報 その他の重要な情報
ロに掲げる情報の収集整理 又はその能力
防衛力の整備に関する見積り 若しくは計画 又は研究
武器、弾薬、航空機 その他の防衛の用に供する物の種類 又は数量
防衛の用に供する通信網の構成 又は通信の方法
武器、弾薬、航空機 その他の防衛の用に供する物 又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能 又は使用方法
武器、弾薬、航空機 その他の防衛の用に供する物 又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理 又は試験の方法
防衛の用に供する施設の設計、性能 又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)
外国の政府 又は国際機関との交渉 又は協力の方針 又は内容のうち、国民の生命 及び身体の保護、領域の保全 その他の安全保障に関する重要なもの
安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出 若しくは輸入の禁止その他の措置 又は その方針(第一号イ 若しくはニ、第三号イ 又は第四号イに掲げるものを除く。)
安全保障に関し収集した国民の生命 及び身体の保護、領域の保全 若しくは国際社会の平和と安全に関する重要な情報 又は条約 その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報(第一号ロ、第三号ロ 又は第四号ロに掲げるものを除く。)
ハに掲げる情報の収集整理 又は その能力
外務省本省と在外公館との間の通信 その他の外交の用に供する暗号
特定有害活動による被害の発生 若しくは拡大の防止(以下 この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置 又はこれに関する計画 若しくは研究
特定有害活動の防止に関し収集した国民の生命 及び身体の保護に関する重要な情報 又は外国の政府 若しくは国際機関からの情報
ロに掲げる情報の収集整理 又はその能力
テロリズムによる被害の発生 若しくは拡大の防止(以下 この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置 又はこれに関する計画 若しくは研究
テロリズムの防止に関し収集した国民の生命 及び身体の保護に関する重要な情報 又は外国の政府 若しくは国際機関からの情報
ロに掲げる情報の収集整理 又はその能力