犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令

平成二十年政令第二十号
略称 : 犯収法施行令  犯罪収益移転防止法施行令 
分類 政令
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和三年十一月二十二日 ( 2021年 11月22日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第三百九号による改正
最終編集日 : 2022年 06月09日 10時08分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。

# 第二条 @ 金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行令及び疑わしい取引の届出に関する政令の廃止

1項
次に掲げる政令は、廃止する。
一 号
金融機関等による顧客等の本人確認等 及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行令(平成十四年政令第二百六十一号)
二 号
疑わしい取引の届出に関する政令(平成十一年政令第三百八十九号)

# 第三条 @ 経過措置

1項
証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)の施行の日から起算して六年を経過する日までの間における次の表の上欄に掲げるこの政令の規定の適用については、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
{"TableRow":[{"TableColumn":[{"Sentence":"第六条第一号"},{"Sentence":"同項第二十一号"},{"Sentence":"犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十四年政令第五十六号)第十二条の規定により読み替えて適用する法附則第八条(以下「読替え後の法附則第八条」という。)の規定により読み替えて適用する同項第二十一号"}]},{"TableColumn":[{"Sentence":"第六条第七号","@attributes":{"rowspan":"3"}},{"Sentence":"法第二条第二項第二十一号に掲げる特定事業者("},{"Sentence":"読替え後の法附則第八条の規定により読み替えて適用する法第二条第二項第二十一号に掲げる特定事業者(同号に規定する金融商品取引業者(以下単に「金融商品取引業者」という。)にあっては、"}]},{"TableColumn":[{"Sentence":"金融商品取引法第二十八条第二項"},{"Sentence":"金融商品取引業者にあっては金融商品取引法第二十八条第二項"}]},{"TableColumn":[{"Sentence":"業務"},{"Sentence":"業務、証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第五十七条第一項に規定する旧抵当証券業者(以下単に「旧抵当証券業者」という。)にあっては同条第二項の規定によりなお効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)第二条第一項に規定する抵当証券業に係る業務"}]},{"TableColumn":[{"Sentence":"第二十一条第一項"},{"Sentence":"、第六号、"},{"Sentence":"及び第六号に掲げる特定事業者、旧抵当証券業者並びに同項"}]},{"TableColumn":[{"Sentence":"第二十八条第一項"},{"Sentence":"並びに同項第二十一号から第二十三号まで"},{"Sentence":"、金融商品取引業者並びに同項第二十二号及び第二十三号"}]}]}
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

# 第六条 @ 犯罪による収益の移転防止に関する法律及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の適用に関する経過措置

1項
会社が法附則第二十一条第一項の規定により同項に規定する登録金融機関業務を行う場合における犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第二十条第三項 及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第二十四条第一項の規定の適用については、同法第二十条第三項中「受けた者」とあるのは「受けた者 及び第二条第二項第十五号の二に掲げる者」と、同令第二十四条第一項中「第十七号まで」とあるのは「第十五号まで、第十六号、第十七号」と、「同項第二十号」とあるのは「同項第十五号の二 及び第二十号」とする。

# 第七条

1項
会社に対する犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第十一条第一項の規定の適用については、法附則第十五条第一項の規定による解散前の日本政策投資銀行が、この政令の施行の日前に、犯罪による収益の移転防止に関する法律第四条第一項の規定に準じ同項に規定する顧客等を特定するに足りる事項の確認を行い、かつ、同法第六条の規定に準じ当該確認に関する記録を作成してこれを保存している場合には、当該確認を同項に規定する本人確認と、当該記録を同条第一項に規定する本人確認記録とみなす。
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1項
この政令は、一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十二月十二日)から施行する。

# 第十二条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。

# 第五条 @ 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の適用に関する経過措置

1項
商品先物取引業者に対する犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第十一条第一項の規定の適用については、新法第二条第二十二項第三号から 第五号までに掲げる行為のいずれかを業として行う者が、この政令の施行の日前に、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第四条第一項の規定に準じ同項に規定する顧客等を特定するに足りる事項の確認を行い、かつ、同法第六条の規定に準じ当該確認に関する記録を作成してこれを保存している場合には、当該確認を同項に規定する本人確認と、当該記録を同条第一項に規定する本人確認記録とみなす。
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@ 施行期日

1項
この政令は、改正法の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。ただし、第一条中犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第八条第一項第一号タ 及び第九条第四項第四号の改正規定は、公布の日から施行する。

@ 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置

2項
改正法附則第二条第一項 又は第二項の規定が適用される場合における新令の規定の適用については、新令第一条中「第四条第六項」とあるのは、「第四条第六項(犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十一号)附則第二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
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@ 施行期日

1項
この政令は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年十二月二十日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

@ 罰則の適用に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

# 第二条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この政令の施行前に農林水産大臣が法律の規定によりした登録 その他の処分 又は通知 その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下 この項において「処分等」という。)は、北海道農政事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対してした申請 その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下 この項において「申請等」という。)は、北海道農政事務所長に対してした申請等とみなす。
2項
この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対し報告 その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により北海道農政事務所長に対して報告 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。

@ 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置

2項
第一条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第七条第三項 及び第九条第二項の規定は、この政令の施行の日前に行われた取引については、適用しない。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この政令の施行前に金融庁長官が法律の規定によりした処分 その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長 又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に委任された権限に係るものに限る。以下 この項において「処分等」という。)は、財務局長等がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対してした申請 その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長等に委任された権限に係るものに限る。以下 この項において「申請等」という。)は、財務局長等に対してした申請等とみなす。
2項
この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対し届出 その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長等に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により財務局長等に対して届出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(附則第十九条を除く。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

# 第六条 @ 犯罪による収益の移転防止に関する法律の適用に関する経過措置

1項
改正法附則第十四条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号。以下この条において「新犯罪収益移転防止法」という。)第二条第二項第三十一号に掲げる者(以下この条において「新規特定事業者」という。)が、改正法施行日前の取引の際に新犯罪収益移転防止法第四条第一項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定による確認に相当する確認(当該確認について新犯罪収益移転防止法第六条第一項に規定する確認記録に相当する記録の作成 及び保存をしている場合におけるものに限る。以下この条において「新犯罪収益移転防止法相当確認」という。)を行っている顧客等(新犯罪収益移転防止法第二条第三項に規定する顧客等をいう。以下この条において同じ。)との間で行う改正法施行日以後の取引(次の各号のいずれかに該当する取引を含む。)であって、当該新規特定事業者(第一号に掲げる取引にあっては、同号に規定する他の新規特定事業者)が、新犯罪収益移転防止法第二十三条第二項の主務省令(以下この条において単に「主務省令」という。)で定めるところにより、当該顧客等が改正法施行日前の取引の際に新犯罪収益移転防止法相当確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとったもの(当該取引の相手方が当該新犯罪収益移転防止法相当確認に係る顧客等 又は代表者等(新犯罪収益移転防止法第四条第六項に規定する代表者等をいう。以下この条において同じ。)になりすましている疑いがあるもの、当該新犯罪収益移転防止法相当確認が行われた際に当該新犯罪収益移転防止法相当確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うもの、疑わしい取引(第八条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(以下この条において「新犯罪収益移転防止法施行令」という。)第七条第一項に規定する疑わしい取引をいう。次項において同じ。)その他の顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものを除く。)については、新犯罪収益移転防止法第四条第一項の規定は、適用しない。
一 号
当該新規特定事業者が他の新規特定事業者に委託して行う改正法施行日以後の新犯罪収益移転防止法施行令第七条第一項第一号に定める取引であって、当該 他の新規特定事業者が改正法施行日前の取引の際に新犯罪収益移転防止法相当確認を行っている顧客等との間で行うもの
二 号
当該新規特定事業者が合併、事業譲渡 その他 これらに準ずるものにより他の新規特定事業者の事業を承継した場合における当該 他の新規特定事業者が改正法施行日前の取引の際に新犯罪収益移転防止法相当確認を行っている顧客等との間で行う改正法施行日以後の取引(当該 他の新規特定事業者が当該新規特定事業者に対し当該新犯罪収益移転防止法相当確認について作成した新犯罪収益移転防止法第六条第一項に規定する確認記録に相当する記録を引き継ぎ、当該新規特定事業者が当該記録の保存をしている場合におけるものに限る。)
2項
新犯罪収益移転防止法第二条第二項に規定する特定事業者(新規特定事業者を除く。)が新規特定事業者に委託して行う改正法施行日以後の新犯罪収益移転防止法施行令第七条第一項第一号に定める取引であって、当該新規特定事業者が改正法施行日前の取引の際に新犯罪収益移転防止法相当確認を行っている顧客等との間で行うものであって、当該新規特定事業者が、主務省令で定めるところにより、当該顧客等が改正法施行日前の取引の際に新犯罪収益移転防止法相当確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとったもの(当該取引の相手方が当該新犯罪収益移転防止法相当確認に係る顧客等 又は代表者等になりすましている疑いがあるもの、当該新犯罪収益移転防止法相当確認が行われた際に当該新犯罪収益移転防止法相当確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うもの、疑わしい取引 その他の顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものを除く。)については、新犯罪収益移転防止法第四条第一項の規定は、適用しない。
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@ 施行期日

1項
この政令は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十二月一日)から施行する。
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1項
この政令は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成三十年八月二十日)から施行する。
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1項
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。

# 第十一条 @ 犯罪による収益の移転防止に関する法律の適用に関する経過措置

1項
改正法附則第二十四条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号。以下この条において「新犯罪収益移転防止法」という。)第二条第二項に規定する特定事業者(新金融商品取引業、新登録金融機関業務(新金融商品取引法第三十三条の三第一項第六号イに規定する登録金融機関業務をいい、旧金融商品取引法第三十三条の三第一項第六号イに規定する登録金融機関業務に該当するものを除く。)、新適格機関投資家等特例業務(新金融商品取引法第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいい、旧金融商品取引法第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務に該当するものを除く。)又は暗号資産管理業務を行う者に限る。以下この条において「新規特定事業者」という。)が、改正法施行日前の取引の際に新犯罪収益移転防止法第四条第一項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定による確認に相当する確認(当該確認について新犯罪収益移転防止法第六条第一項に規定する確認記録に相当する記録の作成 及び保存をしている場合におけるものに限る。以下この条において「相当確認」という。)を行っている顧客等(新犯罪収益移転防止法第二条第三項に規定する顧客等をいう。以下この条において同じ。)との間で行う改正法施行日以後の取引であって、当該新規特定事業者が、新犯罪収益移転防止法第二十三条第二項の主務省令(以下この条において単に「主務省令」という。)で定めるところにより、当該顧客等が改正法施行日前の取引の際に相当確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとったもの(当該取引の相手方が当該相当確認に係る顧客等 又は代表者等(新犯罪収益移転防止法第四条第六項に規定する代表者等をいう。以下この条において同じ。)になりすましている疑いがあるもの、当該相当確認が行われた際に当該相当確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うもの、疑わしい取引(第十一条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(次項第一号において「新犯罪収益移転防止法施行令」という。)第七条第一項に規定する疑わしい取引をいう。次項において同じ。)その他の顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものを除く。)については、新犯罪収益移転防止法第四条第一項の規定は、適用しない。
2項
次に掲げる取引(当該取引の相手方が改正法施行日前の取引の際に相当確認を行っている顧客等 又は代表者等になりすましている疑いがあるもの、当該相当確認が行われた際に当該相当確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うもの、疑わしい取引 その他の顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものを除く。)については、新犯罪収益移転防止法第四条第一項の規定は、適用しない。
一 号
新犯罪収益移転防止法第二条第二項に規定する特定事業者(次号において「特定事業者」という。)が新規特定事業者に委託して行う改正法施行日以後の新犯罪収益移転防止法施行令第七条第一項第一号に定める取引(当該新規特定事業者が改正法施行日前の取引の際に相当確認を行っている顧客等との間で行うものに限る。)であって、当該新規特定事業者が、主務省令で定めるところにより、当該顧客等が改正法施行日前の取引の際に相当確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとったもの
二 号
特定事業者が合併、事業譲渡 その他 これらに準ずるものにより新規特定事業者の事業を承継した場合における当該新規特定事業者が改正法施行日前の取引の際に相当確認を行っている顧客等との間で行う改正法施行日以後の取引(当該新規特定事業者が当該特定事業者に対し当該相当確認について作成した新犯罪収益移転防止法第六条第一項に規定する確認記録に相当する記録を引き継ぎ、当該特定事業者が当該記録の保存をしている場合におけるものに限る。)であって、当該特定事業者が、主務省令で定めるところにより、当該顧客等が改正法施行日前の取引の際に相当確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとったもの

# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この政令の施行前にした行為 及び附則第二条の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日の翌日から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化 及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。