犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則

平成二十年法務省令第二十八号
分類 府令・省令
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省令第十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 04時17分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、法の施行の日(平成二十年六月一日)から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行前にされた少年法第二十四条第一項第一号の保護処分により、この省令の施行の際 現に保護観察に付されている者に対する保護観察については、第四十一条、第四十二条、第四十九条 及び第五十二条から第五十五条までの規定は適用せず、附則第三条第一号の規定による廃止前の仮釈放、仮出場 及び仮退院 並びに保護観察等に関する規則(昭和四十九年法務省令第二十四号。以下この条において「旧規則」という。)第五条第一項 及び第四項 並びに第四十二条の規定は、なお その効力を有する。この場合において、旧規則第五条第一項中「予防更生法第三十一条第三項(売春防止法第二十五条第三項において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)又は第三十八条第一項」とあるのは、「法附則第五条第一項の規定によりなお その効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第三十八条第一項」とする。
2項
この省令の施行前に旧犯罪者予防更生法第三十一条第二項(旧売春防止法第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による少年院からの仮退院、仮釈放 又は婦人補導院からの仮退院を許す旨の決定を受けた者に対する保護観察については、第四十一条、第四十二条、第五十条 及び第五十二条から第五十五条までの規定は適用せず、旧規則第四十二条の規定は、なお その効力を有する。
3項
この省令の施行前に刑法第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受けた者に対する保護観察については、第四十一条、第四十二条、第四十五条 及び第五十一条から第五十五条までの規定は適用せず、旧規則第五条の二の規定は、なお その効力を有する。
4項
前三項に規定する者に対する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四十三条第一項
前条第一項本文 及び第二項の規定による 実施計画の作成 及び見直し 並びに指導監督
法附則第五条第一項の規定により なお その効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第三十五条(旧売春防止法第二十六条第二項において準用する 場合を含む。)又は旧執行猶予者保護観察法第七条の指導監督(以下「指導監督」という。
第四十四条
保護観察対象者
保護観察対象者(売春防止法第二十六条第一項の規定により 保護観察に付されている者(以下「婦人補導院仮退院者」という。)を含む。第七十一条を除き、以下同じ。
第四十六条
法第五十条第一項第五号(売春防止法第二十六条第二項において準用する 場合を含む。以下同じ。)の転居 又は旅行の許可を受けようとする
法附則第五条第一項の規定により なお その効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第三十四条第二項第四号(旧売春防止法第二十六条第二項において準用する 場合を含む。以下同じ。)の転居 若しくは旅行の許可を求めようとし、又は 法附則第五条第一項の規定により なお その効力を有することとされる旧執行猶予者保護観察法第五条第一項第二号の転居 若しくは旅行の許可を受けようとする
第四十八条
法第五十条第一項第五号
法附則第五条第一項の規定により なお その効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第三十四条第二項第四号 又は旧執行猶予者保護観察法第五条第一項第二号
第五十六条
法第五十八条
法第五十八条(法第八十八条の規定により その例によることとされる場合 及び売春防止法第二十六条第二項において準用する 場合を含む。以下同じ。
補導援護
補導援護(法第五十八条に規定する ものをいう。以下同じ。
第六十四条第一項
第五十二条第五項、第八十二条第二項
第八十二条第二項
法第五十四条第一項 及び法第五十五条第一項本文の規定による書面の交付をしたときは当該書面
法附則第五条第一項の規定により なお その効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第三十八条第二項の規定により 誓約をさせたときは当該誓約
第六十四条第二項
一般遵守事項 及び法第四十一条の決定による 釈放の時において 定められていた特別遵守事項
法附則第五条第一項の規定により なお その効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第三十四条第二項に規定する 特別の遵守事項 及び同項各号に掲げる事項
第五十二条第五項 及び第八十八条第一項の規定による通知をしたときは当該通知の内容を、法第五十五条第一項本文の規定による書面の交付をしたときは当該書面
第八十八条第一項の規定による通知をしたときは当該通知
第七十七条、第七十八条第三号 及び第四号、第七十九条、第八十五条、第九十一条、第百条 及び第百六条
遵守事項
遵守すべき事項
第八十三条第三項第二号 及び第八十四条第二項
法第七十条第三項の規定により 読み替えて適用される法第五十条第一項に掲げる事項
法附則第五条第一項の規定により なお その効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第三十四条第二項(法附則第五条第二項の規定により 読み替えられた法第七十条第三項の規定により 読み替えて適用される場合に限る。)に掲げる事項
第九十七条第一項
法第五十条第一項第四号に規定する 住居に居住していないこと(法第五十一条第二項第五号の規定により 宿泊すべき特定の場所を定められた場合には、当該場所に宿泊していないこと
法附則第五条第一項の規定により なお その効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第三十四条第二項第一号の規定により 居住すべき住居に居住していないこと
第百十条第一項
法第五十二条第二項 及び第四項、法第五十三条第二項 及び第四項、法第七十一条
法第七十一条
第百十条第二項
法第五十二条第二項 及び第四項、法第五十三条第二項 及び第四項、法第七十四条第一項
法第七十四条第一項
法第七十八条の二第一項 及び第二項、法第八十一条
法第八十一条
第百十一条
第四十三条第一項
第四十三条第一項中「法附則第五条第一項の規定により なお その効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第三十五条(旧売春防止法第二十六条第二項において準用する 場合を含む。)又は旧執行猶予者保護観察法第七条の」とあるのは「前条第一項本文 及び第二項の規定による 計画の作成 及び見直し 並びに」と
第二項
同項中「指導監督(以下「指導監督」という。)及び補導援護」とあり、並びに同条第二項

# 第三条 @ 仮釈放、仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則及び更生保護の措置に関する規則の廃止

1項
次に掲げる省令は、廃止する。
一 号
仮釈放、仮出場 及び仮退院 並びに保護観察等に関する規則
二 号
更生保護の措置に関する規則(平成八年法務省令第二十号)
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1項
この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、少年院法(平成二十六年法律第五十八号)の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。ただし、第五十二条第一項第一号の改正規定は、刑法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十九号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
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1項
この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、令和二年十月一日から施行する。
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1項
この省令は、少年法等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
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1項
この省令は、刑法等の一部を改正する法律附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日(令和五年十二月一日)から施行する。
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1項
この省令は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。