国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、環境省を設置する。
環境省設置法
第二章 環境省の設置並びに任務及び所掌事務等
第一節 環境省の設置
第二節 環境省の任務及び所掌事務
環境省は、地球環境保全、公害の防止、自然環境の保護 及び整備 その他の環境の保全(良好な環境の創出を含む。以下単に「環境の保全」という。)並びに原子力の研究、開発 及び利用における安全の確保を図ることを任務とする。
前項に定めるもののほか、環境省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
環境省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。
環境省は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
地球環境保全、公害の防止 並びに自然環境の保護 及び整備(以下 この号において「地球環境保全等」という。)に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整 並びに地球環境保全等に関する関係行政機関の試験研究機関の経費(大学 及び大学共同利用機関の所掌に係るものを除く。)及び関係行政機関の試験研究委託費の配分計画に関すること。
国土利用計画(国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第四条に規定する計画をいう。)のうち同条に規定する全国計画の作成に関すること(環境の保全に関する基本的な政策に係るものに限る。)。
特定有害廃棄物等(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)に規定する特定有害廃棄物等をいう。)の輸出、輸入、運搬 及び処分の規制に関すること(貿易管理に関するものを除く。)。
環境基準(環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項に規定する基準をいう。)の設定に関すること。
景勝地 及び休養地 並びに公園(都市計画上の公園を除く。)の整備に関すること。
廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)に規定する廃棄物をいう。)の排出の抑制 及び適正な処理(浄化槽によるし尿 及び雑排水の処理を含む。)並びに清掃に関すること。
原子炉の運転等(原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する原子炉の運転等をいう。)に起因する事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関すること。
石綿による健康被害の救済に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。
前各号に掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務 及び事業に関すること。
環境の保全の観点からの次に掲げる事務 及び事業に関する基準、指針、方針、計画 その他 これらに類するものの策定 並びに当該観点からのこれらの事務 及び事業に関する規制 その他これに類するもの(ホ、ヌ 及びヲにあっては当該規制の実施、ヘにあっては当該整備に関する援助、チにあっては当該監視 及び測定の実施、ルにあっては当該把握された化学物質の量の集計 及び その結果の公表、ヨにあっては環境影響評価に関する審査)に関すること。
温室効果ガス(大気を構成する気体であって、地表からの赤外線を吸収し、及びこれを放射する性質を有するものをいう。)の排出の抑制
事業活動に伴い事業所において環境に排出される化学物質の量 及び事業活動に係る廃棄物の処理を事業所の外において行うことに伴い当該事業所の外に移動する化学物質の量の把握 並びに化学物質の管理の改善の促進
イからヨまでに掲げるもののほか、その目的 及び機能の一部に環境の保全が含まれる事務 及び事業
原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)第四条第一項に規定する事務
前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき環境省に属させられた事務
前項に定めるもののほか、環境省は、前条第二項の任務を達成するため、同条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画 及び立案 並びに総合調整に関する事務をつかさどる。