この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
環境省設置法
平成十一年法律第百一号
略称 : 中央省庁等改革関連法
@ 施行日 : 令和元年十二月一日
( 2019年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第五十号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十三年七月一日から施行する。ただし、第十一条の次に一章を加える改正規定 及び次条の規定は、同年十月一日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十七年十月一日から施行する。
# 第二十四条 @ 経過措置
この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第一章、第二章第二節第一款、第八十四条 及び第八十六条 並びに附則第二条、第三条、第五条、第十条 及び第十二条から第十四条までの規定 公布の日
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
附則第十四条第二項、第十八条 及び第三十条の規定 公布の日
# 第二十八条 @ 処分等の効力
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為とみなす。
# 第二十九条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第三十条 @ その他の経過措置の政令等への委任
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
附則第七条の規定 公布の日
# 第七条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条(第十八条 及び第二十五条の規定を準用する部分を除く。)及び第三十九条の規定 並びに第四十四条、第四十五条 及び第四十七条(第一号を除く。)の規定(指定試験機関に係る部分に限る。)並びに附則第四条、第五条、第九条 及び第十条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。