生活保護法施行令

昭和二十五年政令第百四十八号
分類 政令
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百七十三号
最終編集日 : 2024年 09月02日 12時10分

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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。但し、第十条の規定は、昭和二十五年五月一日以降の給付について適用する。

@ 生活保護法施行令の廃止

2項
生活保護法施行令(昭和二十一年勅令第四百三十八号)は、廃止する。

@ 国の貸付金の償還期間等

3項
法附則第十項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
4項
前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第九項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
5項
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
6項
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部 又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
7項
法附則第十三項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
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@ 施行期日

1項
この政令は、昭和二十六年十月一日から施行する。

@ 経過規定

2項
第四条の二の規定は、生活保護法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第百六十八号)の施行により保護の実施機関に変更があつた場合に準用する。
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1項
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和三十一年法律第百四十八号)の施行の日(昭和三十一年九月一日)から施行する。
2項
この政令による改正後のそれぞれの政令 及び勅令の規定による都道府県 又は都道府県知事 その他の都道府県の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長 その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十一年政令第二百五十三号)附則第三項から第十項までに定めるところによる。
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1項
この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
2項
この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分 その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項
この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。 この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定 その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につき この政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項
前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日昭和五十九年四月一日)から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成六年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第二編第十二章の改正規定 並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第一章の規定 及び附則第二項の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
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1項
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第三編第三章の改正規定の施行の日(平成七年六月十五日)から施行する。
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1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第三条ただし書、附則第五条ただし書、附則第十五条ただし書、附則第十八条第一項 及び附則第三十七条の規定は、公布の日から施行する。

# 第十五条 @ 生活保護法の一部改正に伴う経過措置

1項
平成十七年改正法の施行の際 現に平成十七年改正法第十四条の規定による改正前の生活保護法第五十四条の二第一項の規定により介護扶助のための居宅介護を担当させる機関の指定を受けている病院、診療所 又は薬局(平成十七年改正法附則第十三条の規定により新法第五十三条第一項本文の指定があったものとみなされたものに限る。)については、施行日に、平成十七年改正法第十四条の規定による改正後の生活保護法第五十四条の二第一項の規定による介護扶助のための介護予防を担当させる機関の指定があったものとみなす。ただし、当該病院、診療所 又は薬局の開設者が施行日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、国の補助金等の整理 及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。
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1項
この政令は、平成二十六年七月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

# 第三条 @ 生活保護法施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
第三条の規定による改正後の生活保護法施行令第四条の二第二十四号 又は第四条の三第二十七号の規定は、施行日以後にした行為により就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)の規定により罰金の刑に処せられた者 又は施行日以後に同法 若しくは同法に基づく命令 若しくは処分に違反する行為を行った者について適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、附則第十三条の規定は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、国家戦略特別区域法 及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。
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1項

この政令は、公認心理師法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日平成二十八年三月十五日)から施行する。

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1項

この政令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日平成二十九年九月二十二日)から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、法の施行の日平成三十年四月一日)から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、法の施行の日平成三十年四月一日)から施行する。

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@ 施行期日

1項

この政令は、公布の日から施行する。

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@ 施行期日

1項

この政令は、平成三十年十月一日から施行する。

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1項
この政令は、令和二年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、令和三年一月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(令和六年三月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。