@ 施行期日
この政令は、公布の日から施行する。但し、第十条の規定は、昭和二十五年五月一日以降の給付について適用する。
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
この政令は、公認心理師法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十八年三月十五日)から施行する。
この政令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年九月二十二日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成三十年十月一日から施行する。