皇室経済法施行法

昭和二十二年法律第百十三号
分類 法律
カテゴリ   憲法
最終編集日 : 2022年 06月25日 16時57分

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1項
この法律は、昭和二十二年八月一日から、これを適用する。
2項
昭和二十二年法律第七十一号(皇室経済法の施行に関する法律)は、これを廃止する。
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1項
この法律は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年四月一日から、これを適用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十四年四月一日から 適用する。
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1項
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十八年七月一日から施行し、第二条の改正規定以外の規定は、昭和二十八年四月一日から 適用する。
2項
昭和二十八年度においては、改正後の皇室経済法施行法第七条の規定中「三千八百万円」とあるのは、「三千六百万円」と、同法第八条の規定中「百九十万円」とあるのは、一時金額により支出する皇族費に関する場合を除く外、「百七十七万五千円」と読み替えるものとする。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から 適用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から 適用する。
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1項
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から 適用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から 適用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から 適用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第七条 及び第八条の規定は、昭和四十五年四月一日から 適用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から 適用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第七条 及び第八条の規定は、昭和四十九年四月一日から 適用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第七条 及び第八条の規定は、昭和五十年四月一日から 適用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第七条 及び第八条の規定は、昭和五十二年四月一日から 適用する。
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1項
この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。
2項
昭和五十五年度においては、改正後の皇室経済法施行法第七条中「二億二千百万円」とあるのは「二億五百万円」と、同法第八条中「二千四十万円」とあるのは「千九百万円」とする。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第二条、第七条 及び第八条の規定 並びに次項の規定は、昭和五十九年四月一日から 適用する。
2項
昭和五十九年度における改正後の第七条 及び第八条の規定の適用については、改正後の第七条中「二億五千七百万円」とあるのは「二億三千九百万円」と、改正後の第八条中「二千三百六十万円」とあるのは「二千二百万円」とする。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第七条 及び第八条の規定は、平成二年四月一日から 適用する。
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1項
この法律は、平成八年四月一日から施行する。