義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法

昭和二十九年法律第百五十七号
略称 : 中確法  義務教育中立法 
分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年五月二十日公布(平成二十八年法律第四十七号)改正
最終編集日 : 2022年 09月13日 07時04分

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1項
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行し、当分の間、その効力を有する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十一年十月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法第二十条、第百二十一条 及び附則第六条の改正規定、第二条、第四条中教育公務員特例法第十六条、第十七条 及び第二十一条の四の改正規定、第五条中文部省設置法第五条第一項第十九号の次に二号を加える改正規定中第十九号の三に係る部分 及び第八条の改正規定、第七条、第十五条、第十六条 及び第十七条中教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律附則第三項 及び第四項の改正規定(附則第五項の改正規定中教育長 又は指導主事に係る部分を含む。)並びに附則第六項から 第九項までの規定は、地方教育行政の組織 及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)附則第一条に規定する 教育委員会の設置関係規定の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法別表第一から 別表第四までの改正規定(別表第一中第八号の二を削り、第八号の三を第八号の二とし、第八号の四 及び第九号の三を削り、第九号の四を第九号の三とし、第九号の五を第九号の四とする改正規定、同表第二十号の五の改正規定、別表第二第二号(十の三)の改正規定 並びに別表第三第二号の改正規定を除く。)並びに附則第七条 及び第九条の規定は、公布の日から施行する。

# 第八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この法律の附則において 従前の例によることとされる場合における この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

# 第七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定により なお従前の例によることとされる場合における この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条から 第十四条まで 及び附則第五十条の規定 平成二十年四月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、

平成二十八年四月一日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、

平成二十九年四月一日から施行する。