育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

# 平成三年法律第七十六号 #
略称 : 育児・介護休業法  育児介護休業法 

第十一章 紛争の解決

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


第一節 紛争の解決の援助等

1項

事業主は、第二章から第八章まで 及びに定める事項に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者 及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理を委ねる等 その自主的な解決を図るように努めなければならない。

1項

に定める事項 及びの事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律平成十三年法律第百十二号 及びの規定は適用せず、に定めるところによる。

1項

都道府県労働局長は、に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方 又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導 又は勧告をすることができる。

2項

の規定は、労働者が前項の援助を求めた場合について準用する。

第二節 調停

1項

都道府県労働局長は、に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方 又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。

2項

の規定は、労働者が前項の申請をした場合について準用する。

1項

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律昭和四十七年法律第百十三号の規定は、の調停の手続について準用する。


この場合において、


前条第一項」とあるのは
」と、


事業場」とあるのは
「事業所」と、


第十八条第一項」とあるのは
」と

読み替えるものとする。