事業主は、第二章から第八章まで、第二十一条、第二十三条、第二十三条の二 及び第二十六条に定める事項に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者 及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理を委ねる等 その自主的な解決を図るように努めなければならない。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
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平成三年法律第七十六号
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略称 : 育児・介護休業法
育児介護休業法
第十一章 紛争の解決
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月16日 09時26分
第一節 紛争の解決の援助等
第二十五条に定める事項 及び前条の事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条、第五条 及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第五十二条の六までに定めるところによる。
都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方 又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導 又は勧告をすることができる。
第二十五条第二項の規定は、労働者が前項の援助を求めた場合について準用する。
第二節 調停
都道府県労働局長は、第五十二条の三に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方 又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。
第二十五条第二項の規定は、労働者が前項の申請をした場合について準用する。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十九条から第二十六条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。
この場合において、
同法第十九条第一項中
「前条第一項」とあるのは
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条の五第一項」と、
同法第二十条中
「事業場」とあるのは
「事業所」と、
同法第二十五条第一項中
「第十八条第一項」とあるのは
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条の三」と
読み替えるものとする。