航空機製造事業法

昭和二十七年法律第二百三十七号
分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和四年六月十八日 ( 2022年 6月18日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月22日 15時32分

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1項
この法律は、公布の日から施行する。但し、第三章 及び第四章(第八条第四項 及び第十三条を除く。)の規定は、昭和二十七年九月一日から、第八条第四項 及び第十三条の規定は、昭和二十七年十一月一日から施行する。
3項
航空機等に関する措置に関する件(昭和二十年商工省令、文部省令、運輸省令第一号)は、廃止する。
4項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
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1項
この法律の施行期日は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める。
3項
改正前の第三条第一項の規定により提出された届出書は、改正後の同項の規定により提出された届出書とみなす。
4項
この法律の施行の際 現に附則第二項の規定により許可事業者とみなされる者がその事業の用に供している特定設備であつて、改正前の第六条第一項、第九条第一項、第十一条第一項 又は第十四条第一項の検査に合格しているものは、第二条の二の許可を受けた特定設備とみなす。
5項
この法律の施行の際 現に改正前の第六条第一項 若しくは第十一条第一項の検査に合格している製造の方法 又は第九条第一項 若しくは第十四条第一項の検査に合格している修理の方法は、それぞれ、改正後の第六条第一項、第九条第一項、第十一条第一項 又は第十四条第一項の認可を受けたものとみなす。
7項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為 その他 この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定 その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5項
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6項
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置

1項
この法律の施行前に法令に基づき審議会 その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞 又は弁明の機会の付与の手続 その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問 その他の求めがされた場合においては、当該諮問 その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第六条 @ 航空機製造事業法の一部改正に伴う経過措置

1項
第五条の規定による改正後の航空機製造事業法第二条の七の規定は、第五条の規定の施行前に事業の全部の譲渡しがあった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者については、適用しない。
2項
第五条の規定による改正後の航空機製造事業法第三条第三項の規定は、第五条の規定の施行前に事業の全部の譲渡し又は相続 若しくは合併があった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者 又は相続人 若しくは合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人については、適用しない。

# 第十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年七月一日から施行する。

# 第三十五条 @ 航空機製造事業法の一部改正に伴う経過措置

1項
第六条の規定の施行前にされた同条の規定による改正前の航空機製造事業法(以下この条において「旧航空機製造事業法」という。)第八条第一項 若しくは第十条第一項の確認の申請 又は旧航空機製造事業法第十二条第一項の製造証明の申請であって、第六条の規定の施行の際、確認 又は製造証明をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
2項
第六条の規定の施行前に交付された旧航空機製造事業法第八条第三項の製造確認書(前項の規定によりなお従前の例によることとされた確認の申請に係るものを含む。)は第六条の規定による改正後の航空機製造事業法(以下 この項において「新航空機製造事業法」という。)第八条第五項の製造確認書と、旧航空機製造事業法第十条第三項において準用する旧航空機製造事業法第八条第三項の修理確認書(前項の規定によりなお従前の例によることとされた確認の申請に係るものを含む。)は新航空機製造事業法第十条第二項において読み替えて準用する新航空機製造事業法第八条第五項の修理確認書と、旧航空機製造事業法第十二条第三項において準用する旧航空機製造事業法第八条第三項の製造証明書(前項の規定によりなお従前の例によることとされた製造証明の申請に係るものを含む。)は新航空機製造事業法第十二条第二項において読み替えて準用する新航空機製造事業法第八条第五項の製造証明書とみなす。

# 第六十八条 @ 処分等の効力

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第六十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前(製品安全協会については附則第十条の規定によりなお効力を有することとされる旧消費生活用製品安全法の規定の失効前、高圧ガス保安協会については附則第三十条の規定によりなお効力を有することとされる旧高圧ガス保安法の規定の失効前)にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から第九条まで及び第十四条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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@ 施行期日

1項
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該 他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
第二条 並びに附則第五条、第六条、第十三条 及び第十四条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第十四条 @ 航空機製造事業法の一部改正に伴う経過措置

1項
航空機製造事業法第二条の七第一項に規定する許可事業者 又は同法第三条第三項に規定する届出事業者は、前条の規定による改正後の航空機製造事業法第十三条の規定にかかわらず、第二条改正前航空法第十八条第一項の予備品証明を受けた装備品 又は第一号相当確認等を受けた装備品等を、航空機の製造 又は修理に用いることができる。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日