航空法
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過規定
# 第三条
# 第四条
# 第五条 @ 令和五年三月三十一日までの間における航空運送事業基盤強化方針等の特例
# 第六条 @ 共用空港における保安検査
# 第七条 @ 罰則
# 第八条
# 第九条
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ ヘリポートに関する経過規定
# 第三条 @ 航空交通管制圏に関する経過規定
# 第四条 @ 水平表面に関する経過規定
# 第五条 @ 航空障害灯等に関する経過規定
# 第七条 @ 罰則に関する経過規定
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
@ 施行期日等
@ 施行期日
@ 経過措置
@ 施行期日等
@ 経過措置
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 経過措置
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 経過措置
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第八条 @ 罰則に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日等
# 第一条 @ 施行期日
# 第十七条 @ 経過措置
# 第十八条
# 第十九条
# 第二十条
# 第二十一条
# 第二十二条
# 第二十三条
# 第二十四条
# 第二十五条
# 第二十六条
# 第二十七条
# 第三十条
# 第三十一条
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置
# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置
# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置
# 第十五条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
# 第三条
# 第四条
旧資格 | 新資格 |
定期運送用操縦士 | 定期運送用操縦士 |
上級事業用操縦士 | 定期運送用操縦士 |
事業用操縦士 | 事業用操縦士 |
自家用操縦士 | 自家用操縦士 |
一等航空通信士 | 航空通信士 |
二等航空通信士 | 航空通信士 |
三等航空通信士 | 航空通信士 |
# 第五条
# 第六条
# 第七条
# 第八条
# 第九条
# 第十条
# 第十一条
# 第十二条
# 第十三条
# 第十四条
# 第十五条
# 第十六条
# 第十七条 @ 罰則に関する経過措置
# 第十八条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 罰則に関する経過措置
# 第六条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 耐空証明に関する経過措置
# 第三条
# 第四条 @ 型式証明に関する経過措置
# 第五条
# 第六条 @ 修理改造検査等に関する経過措置
# 第七条 @ 予備品証明に関する経過措置
# 第八条 @ 事業場の認定に関する経過措置
# 第九条 @ 騒音基準の適用に関する経過措置
# 第十条 @ 罰則に関する経過措置
# 第十一条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第八条 @ 航空法の一部改正に伴う経過措置
# 第十六条 @ 罰則に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 航空整備士に関する経過措置
旧資格 | 新資格 |
一等航空整備士 二等航空整備士 三等航空整備士 | 一等航空整備士 一等航空整備士 二等航空整備士 |
# 第三条
# 第四条
# 第五条
# 第六条
# 第七条 @ 飛行場等の使用料金に関する経過措置
# 第八条 @ 航空運送事業の用に供する航空機に乗り組む機長の要件に関する経過措置
# 第九条 @ 航空運送事業等に関する経過措置
# 第十条
# 第十一条
# 第十二条
# 第十三条 @ 処分、手続等に関する経過措置
# 第十四条 @ 罰則に関する経過措置
# 第十五条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 罰則に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 政令への委任
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 罰則の適用に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第三十八条 @ 罰則に関する経過措置
# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 検討
# 第三条 @ 経過措置
# 第四条
# 第五条 @ 罰則に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第二十五条 @ 航空法の一部改正に伴う経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第百三十五条 @ 罰則の適用に関する経過措置
# 第百三十六条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日等
# 第二条 @ 経過措置
# 第三条
# 第四条 @ 処分、手続等の効力に関する経過措置
# 第五条 @ 罰則の適用に関する経過措置
# 第六条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 運輸審議会への諮問に関する経過措置
# 第四条 @ 航空法の一部改正に伴う経過措置
# 第六条 @ 罰則に関する経過措置
# 第七条 @ 政令への委任
# 第八条 @ 検討
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日等
# 第七条 @ 空港保安管理規程に関する準備行為
# 第八条 @ 航空法の規定の読替え
# 第九条 @ 処分、手続等に関する経過措置
# 第十一条 @ 罰則に関する経過措置
# 第十二条 @ 政令への委任
# 第十三条 @ 検討
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
# 第三条
# 第四条 @ 処分、手続等の効力に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 経過措置の原則
# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置
# 第九条 @ 罰則に関する経過措置
# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 検討
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 変更の認可の申請に関する経過措置
# 第三条 @ 飛行に影響を及ぼすおそれのある行為に関する経過措置
# 第四条 @ 使用者の整備及び改造の義務に関する経過措置
# 第五条
# 第六条 @ 事業場の認定に関する経過措置
# 第八条 @ 罰則に関する経過措置
# 第九条 @ 政令への委任
# 第十条 @ 検討
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 航空法の一部改正に伴う経過措置
# 第三条
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
# 第五条 @ 政令への委任
# 第六条 @ 検討
# 第一条 @ 施行期日
# 第七十一条 @ 罰則に関する経過措置
# 第七十二条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 危害行為の防止に関する準備行為
# 第三条 @ 登録検査機関の登録に関する準備行為
# 第四条 @ 登録検査機関の無人航空機検査事務規程に関する準備行為
# 第五条 @ 指定試験機関の指定に関する準備行為
# 第六条 @ 指定試験機関の試験事務規程に関する準備行為
# 第七条 @ 登録講習機関の登録に関する準備行為
# 第八条 @ 登録講習機関の無人航空機講習事務規程に関する準備行為
# 第九条 @ 飛行計画の通報に関する準備行為
# 第十条 @ 政令への委任
# 第十一条 @ 検討
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 航空脱炭素化推進基本方針に関する準備行為
# 第三条 @ 政令への委任
# 第四条 @ 検討
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第六条 @ 罰則に関する経過措置
# 第七条 @ 政令への委任
資格 | 業務範囲 |
定期運送用操縦士 | 航空機に乗り組んで次に掲げる行為を行うこと。 一 事業用操縦士の資格を有する者が行うことができる行為 二 機長として、航空運送事業の用に供する航空機であつて、構造上、その操縦のために二人を要するものの操縦を行うこと。 三 機長として、航空運送事業の用に供する航空機であつて、特定の方法 又は方式により飛行する場合に限り その操縦のために二人を要するもの(当該特定の方法 又は方式により飛行する航空機に限る。)の操縦を行うこと。 |
事業用操縦士 | 航空機に乗り組んで次に掲げる行為を行うこと。 一 自家用操縦士の資格を有する者が行うことができる行為 二 報酬を受けて、無償の運航を行う航空機の操縦を行うこと。 三 航空機使用事業の用に供する航空機の操縦を行うこと。 四 機長以外の操縦者として航空運送事業の用に供する航空機の操縦を行うこと。 五 機長として、航空運送事業の用に供する航空機であつて、構造上、一人の操縦者で操縦することができるもの(特定の方法 又は方式により飛行する場合に限り その操縦のために二人を要する航空機にあつては、当該特定の方法 又は方式により飛行する航空機を除く。)の操縦を行うこと。 |
自家用操縦士 | 航空機に乗り組んで、報酬を受けないで、無償の運航を行う航空機の操縦を行うこと。 |
准定期運送用操縦士 | 航空機に乗り組んで次に掲げる行為を行うこと。 一 機長以外の操縦者として、構造上、その操縦のために二人を要する航空機の操縦を行うこと。 二 機長以外の操縦者として、特定の方法 又は方式により飛行する場合に限り その操縦のために二人を要する航空機であつて当該特定の方法 又は方式により飛行するものの操縦を行うこと。 |
一等航空士 | 航空機に乗り組んで その位置 及び針路の測定 並びに航法上の資料の算出を行うこと。 |
二等航空士 | 航空機に乗り組んで天測による以外の方法で航空機の位置 及び針路の測定 並びに航法上の資料の算出を行うこと(航法上、地上物標 又は航空保安施設の利用が完全でない飛行区間が千三百キロメートルをこえる航空機に乗り組んで行う場合を除く。)。 |
航空機関士 | 航空機に乗り組んで発動機 及び機体の取扱(操縦装置の操作を除く。)を行うこと。 |
航空通信士 | 航空機に乗り組んで無線設備の操作を行うこと。 |
一等航空整備士 | 整備をした航空機について第十九条第二項に規定する確認の行為を行うこと。 |
二等航空整備士 | 整備をした航空機(整備に高度の知識 及び能力を要する国土交通省令で定める用途のものを除く。)について第十九条第二項に規定する確認の行為を行うこと。 |
一等航空運航整備士 | 整備(保守 及び国土交通省令で定める軽微な修理に限る。)をした航空機について第十九条第二項に規定する確認の行為を行うこと。 |
二等航空運航整備士 | 整備(保守 及び国土交通省令で定める軽微な修理に限る。)をした航空機(整備に高度の知識 及び能力を要する国土交通省令で定める用途のものを除く。)について第十九条第二項に規定する確認の行為を行うこと。 |
航空工場整備士 | 整備 又は改造をした航空機について第十九条第二項に規定する確認の行為を行うこと。 |