航空法

昭和二十七年法律第二百三十一号
分類 法律
カテゴリ   航空
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号
最終編集日 : 2024年 11月08日 11時23分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過規定

1項
国内航空運送事業令(昭和二十五年政令第三百二十七号。以下「旧令」という。)は、同令附則第二項但書の規定を除き、廃止する。但し、この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、旧令は、この法律の施行後も、なお効力を有する。

# 第三条

1項
外国人の国際航空運送事業に関する政令(昭和二十六年政令第百三十三号)は、廃止する。ただし、この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、同令は、この法律の施行後も、なお効力を有する。

# 第四条

1項
航空機の出入国等に関する政令(昭和二十七年政令第六十五号)は、廃止する。ただし、この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、同令は、この法律の施行後も、なお その効力を有する。

# 第五条 @ 令和五年三月三十一日までの間における航空運送事業基盤強化方針等の特例

1項
国土交通大臣は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次項において同じ。)及びそのまん延防止のための措置の影響に対応するため、令和四年三月三十一日までの間に航空保安施設の使用料金 及び着陸料 その他の滑走路等(空港法第六条第一項に規定する滑走路等をいう。次項において同じ。)の使用に係る料金の軽減 又は免除(第一号 及び第二号において「令和三年度の料金減免」という。)を行う場合において、当該影響が甚大影響事態として認められ、同日までに第百十一条の七第一項の規定により航空運送事業基盤強化方針を定めるときは、当該航空運送事業基盤強化方針において、同条第二項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 号
令和三年度の料金減免の内容に関する事項
二 号
令和三年度の料金減免による自動車安全特別会計の空港整備勘定における歳入の減少を長期的に均衡させるための方針に関する事項
2項
国土交通大臣は、前項の規定により航空運送事業基盤強化方針に同項各号に掲げる事項を定めた場合において、新型コロナウイルス感染症 及びそのまん延防止のための措置の影響が引き続き甚大影響事態と認められ、当該影響に対応するため令和五年三月三十一日までの間に航空保安施設の使用料金 及び着陸料 その他の滑走路等の使用に係る料金の軽減 又は免除(第一号 及び第二号において「令和三年度 及び令和四年度の料金減免」という。)を行うときは、当該航空運送事業基盤強化方針において定められた同項各号に掲げる事項を次に掲げる事項に変更するものとする。
一 号
令和三年度 及び令和四年度の料金減免の内容に関する事項
二 号
令和三年度 及び令和四年度の料金減免による自動車安全特別会計の空港整備勘定における歳入の減少を長期的に均衡させるための方針に関する事項
3項
前二項の場合における第百十一条の八第二項の規定の適用については、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項 及び附則第五条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症 及びそのまん延防止のための措置の影響に対応するため必要とされる設備投資に関する事項」とする。

# 第六条 @ 共用空港における保安検査

1項
第百三十一条の二の五の規定は、当分の間、空港法附則第二条第一項に規定する共用空港について準用する。この場合において、第百三十一条の二の五第一項 及び第二項中「空港等の設置者」とあるのは、「国土交通大臣」と読み替えるものとする。

# 第七条 @ 罰則

1項
前条において準用する第百三十一条の二の五第九項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役 若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

# 第八条

1項
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
一 号
附則第六条において準用する第百三十一条の二の五第四項の規定に違反して、保安検査を受けずに危険物等所持制限区域内に立ち入つたとき。
二 号
附則第六条において準用する第百三十一条の二の五第六項の規定に違反して、保安検査を受けずに航空機に搭乗したとき。

# 第九条

1項
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
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1項
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
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1項
この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める。
7項
改正前の航空法の規定によりした航空機の登録は、この法律の施行後は、改正後の航空法第五条の規定によりした新規登録とみなす。
8項
改正前の航空法第七条第一項の規定によりした登録の変更の届出は、この法律の施行後は、改正後の航空法第七条 又は第七条の二の区分に従い、これらの規定によりした変更登録 又は移転登録の申請とみなす。
9項
改正前の航空法第八条第一項の規定によりした登録のまつ消の申請は、この法律の施行後は、改正後の航空法第八条第一項の規定によりしたまつ消登録の申請とみなす。
10項
運輸大臣は、改正前の航空法の規定により登録をした飛行機 又は回転翼航空機について、この法律の施行後遅滞なく、当該航空機に登録記号を表示する打刻をしなければならない。
11項
前項の規定による打刻については、改正後の航空法第八条の三第二項 及び第三項、第百五十条第一号 及び第一号の二 並びに第百五十九条の規定を準用する。
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1項
この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律の施行の際 現に改正前の航空法第百二十九条の許可を受けて航空運送事業を営んでいる者(同法附則第九項の規定により許可を受けた者とみなされたものを含む。)がこの法律の施行の時において定めている事業計画は、改正後の航空法第百二十九条第二項の規定による事業計画とみなす。
3項
前項に掲げる者がこの法律の施行の時において定めている運賃 及び料金については、改正後の航空法第百二十九条の二の認可を受けたものとみなす。
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1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
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1項
この法律中第一条、第三条 及び附則第二項の規定は昭和三十四年四月一日から、第二条 及び第四条の規定は公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
2項
従前の航空保安事務所 及び航空標識所の機関 並びにこれらの職員は、改正後の運輸省設置法第三十九条の航空保安事務所の相当の機関 及びその職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十五年六月一日から施行する。

# 第二条 @ ヘリポートに関する経過規定

1項
運輸大臣は、この法律の施行後、遅滞なく、この法律の施行の際 現に存するヘリポートについて、改正後の航空法(以下「新法」という。)第二条第六項、第七項 及び第九項の規定による進入区域、進入表面 及び転移表面を告示するとともに、現地においてこれらを掲示するものとする。

# 第三条 @ 航空交通管制圏に関する経過規定

1項
この法律の施行の際 現に存する公共の用に供する飛行場は、新法第二条第十二項の規定の適用については、同項の規定により運輸大臣が指定した飛行場とみなす。

# 第四条 @ 水平表面に関する経過規定

1項
この法律の施行の際 現に存する物件であつて、改正前の第四十条(改正前の第五十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示後 この法律の施行のときまでに公共の用に供する飛行場の水平表面の上に出るに至つたもの(この法律の施行の際 現に存する植物で成長してこの法律の施行後水平表面の上に出るに至つたもの及びこの法律の施行の際 現に建造中である建造物で当該建造工事によりこの法律の施行後水平表面の上に出るに至つたものを含む。)については、新法第四十九条第一項(新法第五十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、その高さの限度において、適用しない。
2項
運輸大臣 又は飛行場の設置者は、前項に規定する物件の所有者 その他の権原を有する者に対し、新法第四十九条第三項から第七項までの規定の例により、当該物件の水平表面の上に出る部分を除去すべきことを求めることができる。

# 第五条 @ 航空障害灯等に関する経過規定

1項
この法律の施行の際 現に存する物件で地表 又は水面からの高さが六十メートル以上のもの(この法律の施行の際 現に存する植物で成長して地表 又は水面からの高さが六十メートル以上となるに至つたもの及びこの法律の施行の際 現に建造中である建造物で当該建造工事により地表 又は水面からの高さが六十メートル以上となるに至つたものを含む。)については、新法第五十一条第一項 及び第五十一条の二第一項の規定は、適用しない。

# 第七条 @ 罰則に関する経過規定

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項
この法律の施行の際 現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項
この法律の施行の際 現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分 又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6項
この法律の施行前にされた処分 又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7項
この法律の施行の際 現に係属している処分 又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8項
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段 及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
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1項
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為 その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定 その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につき この法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5項
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6項
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10項
この法律 及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律中第二条の規定は公布の日から、その他の規定は同条の政令の公布の日後において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の運輸省設置法第八十三条の規定 及び次項の規定は、昭和四十一年四月一日から適用する。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第二章第四節に係る改正規定 及び附則第四項から第六項までの規定は、昭和四十二年十月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条、第八条、附則第十七項 及び附則第十八項の規定は公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、第三十九条、附則第九項から附則第十一項まで及び附則第十五項(運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)第四十六条の改正規定を除く。)の規定は公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

@ 経過措置

9項
第三十九条の規定による改正前の航空法(以下「旧航空法」という。)第二十条第一項の指定無線通信機器の検査 及び使用については、これを装備する航空機が航空運送事業の用に供する航空機以外の航空機である場合にあつては第三十九条の規定の施行後同条の規定による改正後の航空法(以下「新航空法」という。)第十条第一項の規定による耐空証明が行なわれるまでの間、これを装備する航空機が航空運送事業の用に供する航空機である場合にあつては第三十九条の規定の施行後新航空法第十条第一項の規定による耐空証明が行なわれ、又はその指定無線通信機器に関し航空法第百四条第一項の整備規定を定め、運輸大臣の認可を受けるまでの間、なお従前の例による。
10項
第三十九条の規定の施行前に旧航空法第二十二条第二項の規定により行なつた航空機乗組員免許 及び同法第三十一条第二項の規定により交付した航空免状は、それぞれ新航空法第三十一条第一項の規定により行なつた航空身体検査証明 及び同条第二項の規定により交付した航空身体検査証明書とみなす。
11項
第三十九条の規定の施行前に旧航空法第二十二条第二項の規定によりした航空機乗組員免許の申請は、新航空法第三十一条第一項の規定による航空身体検査証明の申請とみなす。
12項
この法律の施行前 又は第三十九条の規定の施行前にした行為 並びに附則第五項の規定により従前の例によることとされる割増金附貯蓄に係るこの法律の施行後にした行為 及び附則第九項の規定により従前の例によることとされる旧航空法第二十条第一項の指定無線通信機器の検査 及び使用に係る第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一及び二
三 号
第二十四条 及び第二十七条 並びに附則第八項から第十四項まで、第十九項、第二十一項 及び第二十七項 公布の日から起算して六月を経過した日

@ 経過措置

16項
この法律(附則第一項各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
5項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行前に受けた計器飛行証明は、航空機の種類を飛行機に限定した改正後の第三十四条第一項の規定による計器飛行証明とみなす。
3項
改正前の第三十五条第一項の規定によりした許可は、改正後の第三十五条第一項第一号の規定によりした許可とみなす。
4項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行 及び破産の事件については、なお従前の例による。
3項
前項の事件に関し執行官が受ける手数料 及び支払 又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2項
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置 その他この法律の施行に伴う関係政令の制定 又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為 及び附則第四条の規定により従前の例によることとされる場合における第十一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第十七条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の際 現に附則第六条の規定による改正前の航空法(以下「旧航空法」という。)第二条第十九項の利用航空運送事業(次条第一項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるものを除く。)について旧航空法第百二十二条の二第一項の免許を受けている者は、当該免許に係る事業の範囲内において、施行日に第一種利用運送事業について第三条第一項の許可を受けたものとみなす。
2項
前項の規定により第一種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧航空法第百二十二条の二第二項において準用する旧航空法第百条第二項の事業計画(第四条第一項第三号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を同号の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。

# 第十八条

1項
この法律の施行の際 現に旧航空法第百二十二条の二第一項の免許を受け、かつ、旧道路運送法第四条第一項の免許 又は旧道路運送法第二条第四項第三号の行為を行う事業について旧道路運送法第八十条第一項の登録を受けている者であって第二種利用運送事業に該当する事業を経営しているものは、当該免許 又は登録に係る事業の範囲内において、施行日に第二種利用運送事業について第三条第一項の許可を受けたものとみなす。
2項
前項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧航空法第百二十二条の二第二項において準用する旧航空法第百条第二項の事業計画(第四条第一項第三号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を同号の事業計画と、当該事業に係る旧道路運送法第五条第一項第三号の事業計画(第四条第一項第四号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)又は当該事業に係る旧道路運送法第八十二条第一項の自動車運送取扱事業者登録簿に記載されている事項のうち第四条第一項第四号に規定する事項に相当するものを同号の集配事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。
3項
附則第八条第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「旧通運事業法第五条第三項の事業計画、旧道路運送法第五条第一項第三号の事業計画」とあるのは「旧道路運送法第五条第一項第三号の事業計画」と、「附則第八条第三項」とあるのは「附則第十八条第三項において準用する附則第八条第三項」と読み替えるものとする。
4項
附則第八条第四項 及び第五項の規定は、第一項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者について準用する。

# 第十九条

1項
この法律の施行の際 現に旧航空法第二条第十九項の利用航空運送事業(次条第一項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるものを除く。)について旧航空法第百三十一条の二第一項の許可を受けている者は、当該許可に係る事業の範囲内において、施行日に第一種利用運送事業について第三十五条第一項の許可を受けたものとみなす。
2項
前項の規定により第一種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧航空法第百三十一条の二第二項において準用する旧航空法第百二十九条第二項の事業計画(第三十五条第四項の事業計画について同項の国土交通省令で定める事項に相当する事項に係る部分に限る。)を第三十五条第四項の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。

# 第二十条

1項
この法律の施行の際 現に旧航空法第百三十一条の二第一項の許可を受け、かつ、旧道路運送法第四条第一項の免許 又は旧道路運送法第二条第四項第三号の行為を行う事業について旧道路運送法第八十条第一項の登録を受けている者であって第二種利用運送事業に該当する事業を経営しているものは、当該許可 及び当該免許 又は登録に係る事業の範囲内において、施行日に第二種利用運送事業について第三十五条第一項の許可を受けたものとみなす。
2項
前項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧航空法第百三十一条の二第二項において準用する旧航空法第百二十九条第二項の事業計画(第三十五条第四項の事業計画について同項の国土交通省令で定める事項に相当する事項に係る部分に限る。)及び当該事業に係る旧道路運送法第五条第一項第三号の事業計画(第三十五条第四項の事業計画について同項の国土交通省令で定める事項に相当する事項に係る部分に限る。)又は旧道路運送法第八十二条第一項の自動車運送取扱事業者登録簿に記載されている事項のうち第三十五条第四項の事業計画について同項の国土交通省令で定める事項に相当するものを同項の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。
3項
運輸大臣は、前項の場合において、第三十五条第四項の事業計画について同項の運輸省令で定める事項の一部の事項について旧道路運送法第五条第一項第三号の事業計画 又は旧道路運送法第八十二条第一項の自動車運送取扱事業者登録簿にこれに相当する事項がないとき その他必要があると認めるときは、当該第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、当該第三十五条第四項の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、第三十六条第一項、第二項 及び第五項中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第二十条第三項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。
4項
附則第八条第四項の規定は、第一項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者について準用する。この場合において、同条第四項中「第九条第一項」とあるのは、「第三十七条第一項」と読み替えるものとする。

# 第二十一条

1項
この法律の施行の際 現に旧航空法第百三十三条第一項の規定による航空運送取扱業の届出をしている者(外国人等を除く。)は、施行日から三月間(次項の規定により届出書を提出したときは、その届出書を提出した日までの間)は、第二十三条の登録を受けないで、当該事業(貨物の運送の取次ぎに係るものに限る。)を従前の例により引き続き経営することができる。
2項
前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、当該事業に係る第二十四条第一項各号に掲げる事項を記載した届出書に当該事業の計画 その他運輸省令で定める事項を記載した書類を添付して運輸大臣に提出したときは、施行日に運送取次事業について第二十三条の登録を受けたものとみなす。
3項
附則第十一条第三項の規定は、前項の規定により運送取次事業の登録を受けたものとみなされる者に係る当該登録について準用する。

# 第二十二条

1項
附則第七条第一項、第八条第一項、第十一条第二項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十七条第一項 若しくは第十八条第一項の規定 又は前条第二項の規定により第三条第一項の許可 又は第二十三条の登録を受けたものとみなされる者であって、これらの規定により第一種利用運送事業 若しくは第二種利用運送事業 又は運送取次事業についてそれぞれ二以上の許可 又は登録を受けたものとみなされるものについては、当該二以上の許可 又は登録を一の許可 又は登録とみなして、この法律の規定を適用する。

# 第二十三条

1項
附則第七条第一項、第八条第一項、第十一条第二項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項 又は第二十一条第二項の規定により第三条第一項の許可 又は第二十三条の登録を受けたものとみなされる者についての第二十一条第二号 及び第三十二条第一項第三号の規定の適用については、これらの規定中「該当するに至ったとき」とあるのは、「該当していたことが判明したとき 又はいずれかに該当するに至ったとき」とする。

# 第二十四条

1項
この法律の施行の際 現に旧航空法第百三十三条第一項の規定による航空運送取扱業の届出をしている者(旅客の運送の取次ぎに係る航空運送取扱業を経営しているものに限る。)は、施行日に附則第六条の規定による改正後の航空法第百三十三条第一項の規定による旅客航空運送取扱業の届出をしたものとみなす。

# 第二十五条

1項
旧海上運送法、旧通運事業法、旧道路運送法、旧内航海運業法 若しくは旧航空法(附則第二十八条において「旧海上運送法等」という。)又はこれらに基づく命令によりした処分、手続 その他の行為で、この法律中相当する規定があるものは、附則第七条から第十五条まで、附則第十七条から第二十一条まで及び前条に規定するものを除き、運輸省令で定めるところにより、この法律によりしたものとみなす。

# 第二十六条

1項
この法律の施行の際 現に船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る利用運送事業に該当する事業を経営している外国人等は、施行日から六月間は、第三十五条第一項の許可を受けないで、当該事業を引き続き経営することができる。その者がその期間内に当該事業について同項の許可の申請をした場合において、その許可をする旨 又はその許可をしない旨の通知を受ける日までの間についても、同様とする。

# 第二十七条

1項
この法律の施行の際 現に船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る運送取次事業に該当する事業を経営している外国人等 又は旧航空法第百三十三条第一項の規定による航空運送取扱業(貨物の運送の取次ぎに係るものに限る。)の届出をしている外国人等(以下「外国人航空運送取扱業者」という。)は、施行日から六月間は、第四十一条第一項の登録を受けないで、当該事業を引き続き(外国人航空運送取扱業者にあっては、従前の例により引き続き)経営することができる。その者がその期間内に同項の登録の申請をした場合において、その登録をする旨 又はその登録を拒否する旨の通知を受ける日までの間についても、同様とする。

# 第三十条

1項
この法律の施行前にした行為 及び附則第十一条第一項 又は第二十一条第一項 若しくは第二十七条の規定により従前の例によることとされる海上運送取扱業 又は航空運送取扱業に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十一条

1項
附則第七条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置

1項
この法律の施行前に法令に基づき審議会 その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞 又は弁明の機会の付与の手続 その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問 その他の求めがされた場合においては、当該諮問 その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第十六条第一項ただし書、第三項 及び第五項 並びに第十九条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定 並びに第百三十五条第六号の改正規定 並びに次条、附則第十七条 及び第十八条の規定 公布の日
二 号
第二十四条、第二十五条第一項、第二十六条第二項、第二十八条第一項ただし書、第三十三条、第三十四条第一項 及び第二項、第三十五条の二第一項、第六十五条第二項、第百四十三条から第百四十六条まで、第百四十七条第一項、第百四十八条、第百四十八条の二第一項、第百四十九条から第百五十条まで、第百五十三条 並びに第百五十四条第一項の改正規定、第百五十五条の改正規定(「五十万円」を「三百万円」に改める部分に限る。)、第百五十六条の改正規定(「二十万円」を「百五十万円」に改める部分に限る。)、第百五十七条の改正規定(「五万円」を「五十万円」に改める部分に限る。)、第百五十七条の二 及び第百五十八条の改正規定、第百六十条の改正規定(第二号に係る部分を除く。)、第百六十一条の改正規定(第二号に係る部分を除く。)、第百六十二条の改正規定 並びに別表の改正規定 並びに附則第四条から第十二条まで及び第十九条の規定 平成六年十一月十六日
三 号
第二十条の三第一項 及び第三項 並びに第二十条の四第二項の改正規定 平成七年四月一日
四 号
第三十二条、第百条第二項 及び第百三条の改正規定、第百五条の見出し 及び同条の改正規定、第百九条第一項 及び第三項、第百二十二条、第百二十四条、第百二十五条第二項 並びに第百五十五条第二号 及び第三号の改正規定、第百五十六条の改正規定(「二十万円」を「百五十万円」に改める部分を除く。)並びに第百五十七条各号、第百六十条第二号 及び第百六十一条第二号の改正規定 並びに附則第三条 及び第十三条から第十六条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 経過措置

1項
前条第一号に掲げる規定の施行前にこの法律による改正前の航空法(以下「旧法」という。)第十六条第一項ただし書の規定により受けた認定は、運輸省令で定めるところにより、当該認定に係る修理 又は改造について、その能力がこの法律による改正後の航空法(以下「新法」という。)第十九条の二第一項の運輸省令で定める技術上の基準に適合することについて同項の規定により受けた認定とみなす。
2項
前条第一号に掲げる規定の施行の際 現にされている旧法第十六条第一項ただし書の規定による認定の申請は、新法第十九条の二第一項の規定による認定の申請とみなす。
3項
前条第一号に掲げる規定の施行前に旧法第十六条第一項ただし書の規定によりした確認は、新法第十九条の二第一項の規定によりした確認とみなす。

# 第三条

1項
附則第一条第四号に掲げる規定の施行前に旧法第三十一条第一項の規定により受けた指定航空身体検査医が行う航空身体検査証明については、なお従前の例による。

# 第四条

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に旧法の規定による次の表の上欄に掲げる資格(以下「旧資格」という。)についての航空従事者技能証明(以下「技能証明」という。)を受けている者は、同号に定める日に、それぞれ新法の規定による同表の下欄に定める資格(以下「新資格」という。)についての技能証明を受けたものとみなす。

旧資格

新資格

定期運送用操縦士

定期運送用操縦士

上級事業用操縦士

定期運送用操縦士

事業用操縦士

事業用操縦士

自家用操縦士

自家用操縦士

一等航空通信士

航空通信士

二等航空通信士

航空通信士

三等航空通信士

航空通信士

2項
旧資格についての技能証明につき旧法第二十五条第一項 又は第二項の規定によりされた限定は、前項の規定により受けたものとみなされた新資格についての技能証明につき新法第二十五条第一項 又は第二項の規定によりされた限定とみなす。
3項
附則第一条第二号に定める日において旧法の規定による上級事業用操縦士の資格(以下「旧上級事業用資格」という。)についての技能証明を受けている者であって第一項の規定により新法の規定による定期運送用操縦士の資格(以下「新定期運送用資格」という。)についての技能証明を受けたものとみなされた者についての当該新定期運送用資格に係る業務範囲は、次に掲げる行為を行うこととする。この場合における新法第二十八条第一項 及び第二項 並びに第百四十九条第一号の規定の適用については、新法第二十八条第一項中「同表の業務範囲の欄に掲げる行為」とあり、並びに同条第二項 及び新法第百四十九条第一号中「別表の業務範囲の欄に掲げる行為」とあるのは、「航空法の一部を改正する法律附則第四条第三項各号に掲げる行為」とする。
一 号
新法別表の事業用操縦士の資格に係る業務範囲の欄に掲げる行為
二 号
航空機に乗り組んで、機長として、不定期航空運送事業の用に供する最大離陸重量一万三千六百五十キログラム以下の航空機(回転翼航空機を除く。)であって、構造上その操縦のために二人を要するもの又は特定の方法 若しくは方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要するもの(当該特定の方法 又は方式により飛行する航空機に限る。)の操縦を行うこと。
三 号
航空機に乗り組んで、機長として、不定期航空運送事業の用に供する回転翼航空機であって、構造上その操縦のために二人を要するもの又は特定の方法 若しくは方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要するもの(当該特定の方法 又は方式により飛行する回転翼航空機に限る。)の操縦を行うこと(最大離陸重量が一万三千六百五十キログラムを超える回転翼航空機にあっては、計器飛行方式により有償の旅客の運送を行う運航を除く。)。
4項
第一項の規定により新法の規定による事業用操縦士の資格についての技能証明を受けたものとみなされた者についての当該事業用操縦士の資格に係る業務範囲は、附則第一条第二号に定める日から起算して三年を経過する日までの間は、次に掲げる行為を行うこととする。この場合における新法第二十八条第一項 及び第二項 並びに第百四十九条第一号の規定の適用については、新法第二十八条第一項中「同表の業務範囲の欄に掲げる行為」とあり、並びに同条第二項 及び新法第百四十九条第一号中「別表の業務範囲の欄に掲げる行為」とあるのは、「航空法の一部を改正する法律附則第四条第四項各号に掲げる行為」とする。
一 号
新法別表の事業用操縦士の資格に係る業務範囲の欄に掲げる行為
二 号
航空機に乗り組んで、機長として、不定期航空運送事業の用に供する最大離陸重量五千七百キログラム以下の航空機(回転翼航空機を除く。)であって、構造上その操縦のために二人を要するもの又は特定の方法 若しくは方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要するもの(当該特定の方法 又は方式により飛行する航空機に限る。)の操縦を行うこと(計器飛行方式により有償の旅客の運送を行う運航を除く。)。
三 号
航空機に乗り組んで、機長として、不定期航空運送事業の用に供する回転翼航空機であって、構造上その操縦のために二人を要するもの又は特定の方法 若しくは方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要するもの(当該特定の方法 又は方式により飛行する回転翼航空機に限る。)の操縦を行うこと(計器飛行方式により有償の旅客の運送を行う運航を除く。)。
5項
第一項の規定により新法の規定による自家用操縦士の資格についての技能証明を受けたものとみなされた者についての当該自家用操縦士の資格に係る業務範囲は、附則第一条第二号に定める日から起算して三年を経過する日までの間は、次に掲げる行為を行うこととする。この場合における新法第二十八条第一項 及び第二項 並びに第百四十九条第一号の規定の適用については、新法第二十八条第一項中「同表の業務範囲の欄に掲げる行為」とあり、並びに同条第二項 及び新法第百四十九条第一号中「別表の業務範囲の欄に掲げる行為」とあるのは、「航空法の一部を改正する法律附則第四条第五項各号に掲げる行為」とする。
一 号
新法別表の自家用操縦士の資格に係る業務範囲の欄に掲げる行為
二 号
航空機に乗り組んで、報酬を受けて、機長以外の操縦者として、無償の運航を行う航空機の操縦を行うこと。

# 第五条

1項
旧法の規定により交付された旧資格についての技能証明に係る航空従事者技能証明書(以下「技能証明書」という。)は、新法の規定により交付された前条第一項の規定により受けたものとみなされた新資格についての技能証明に係る技能証明書とみなす。この場合において、新定期運送用資格についての技能証明に係る技能証明書とみなされた旧上級事業用資格についての技能証明に係る技能証明書の交付を受けている者は、国土交通省令で定めるところにより、当該技能証明書を新定期運送用資格についての技能証明に係る技能証明書と引き換えることができる。
2項
前項後段の規定により技能証明書を引き換えようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

# 第六条

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に旧上級事業用資格についての技能証明(当該技能証明について限定をされた航空機の種類が新法第三十四条第一項の国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。)を受けている者は、同号に定める日に、当該航空機の種類について同項の規定による計器飛行証明を受けたものとみなす。

# 第七条

1項
国土交通大臣は、附則第四条第三項に規定する者の申請により、その者についての新定期運送用資格に係る業務範囲を同項の規定による業務範囲に代えて新法別表の定期運送用操縦士の資格に係る業務範囲の欄に掲げる行為を行うこととすることができる。
2項
新法第二十六条第一項、第二十七条第二項、第二十九条 及び第三十六条の規定は、前項の場合に準用する。
3項
第一項の規定による申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

# 第八条

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に旧法の規定による事業用操縦士の資格についての技能証明(旧法第二十五条第二項の規定により、構造上その操縦のために二人を要する回転翼航空機の型式 又は特定の方法 若しくは方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要する回転翼航空機の型式として運輸大臣が指定するものの限定をされたものに限る。)を受けている者が同号に定める日から起算して二年を経過する日までの間に新定期運送用資格についての技能証明を申請した場合においては、運輸省令で定めるところにより、当該技能証明に係る試験の一部を行わないことができる。

# 第九条

1項
運輸大臣は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に旧資格についての技能証明の申請をしている者が当該申請に係る試験を受ける場合 その他運輸省令で定める場合には、旧資格についての技能証明に係る試験を行うものとする。
2項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に旧資格についての技能証明に係る試験に合格している者であって技能証明を受けていないもの及び前項の規定による試験に合格した者については、当該旧資格に相当する新資格についての技能証明を行うものとする。この場合における年齢 及び飛行経歴 その他の経歴については、なお従前の例による。
3項
附則第四条第三項、第六条 及び第七条の規定は、前項の規定により旧上級事業用資格に相当する新定期運送用資格についての技能証明を受けた者について準用する。この場合において、附則第四条第三項中「附則第四条第三項各号」とあるのは「附則第九条第三項において準用する附則第四条第三項各号」と、附則第六条中「同号に定める日に」とあるのは「当該技能証明を受けた日に」と、附則第七条第一項中「同項」とあるのは「附則第九条第三項において準用する附則第四条第三項」と読み替えるものとする。
4項
附則第四条第四項 及び前条の規定は、第二項の規定により新法の規定による事業用操縦士の資格についての技能証明(新法第二十五条第二項の規定により、構造上その操縦のために二人を要する回転翼航空機の型式 又は前条の運輸大臣が指定する回転翼航空機の型式の限定をされたものに限る。)を受けた者について準用する。この場合において、附則第四条第四項中「附則第四条第四項各号」とあるのは、「附則第九条第四項において準用する附則第四条第四項各号」と読み替えるものとする。

# 第十条

1項
附則第八条の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に旧法の規定による事業用操縦士の資格についての技能証明につき その限定の変更(新たに、構造上その操縦のために二人を要する回転翼航空機の型式 又は附則第八条の運輸大臣が指定する回転翼航空機の型式の限定をするものに限る。)を申請している者であって、同号に定める日以後に新法第二十九条の二の規定により当該限定の変更をされたものについて準用する。

# 第十一条

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に旧法第三十条の規定により運輸大臣がした技能証明の取消し 又は航空業務の停止の処分は、それぞれ新法第三十条の規定により運輸大臣がした処分とみなす。
2項
新法第二十七条第一項の規定の適用については、旧法第三十条の規定により技能証明の取消しを受けた者は、当該技能証明の取消しを受けた日に新法第三十条の規定により技能証明の取消しを受けたものとみなす。
3項
新法第二十七条第二項の規定の適用については、旧法第二十九条第一項の試験に関し不正の行為があった者は、当該不正の行為があった日に新法第二十九条第一項の試験に関し不正の行為があったものとみなす。

# 第十二条

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に旧資格についての技能証明を受けている者に対する新法第三十条の規定による技能証明の取消し 又は航空業務の停止の処分に関しては、同号に掲げる規定の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

# 第十三条

1項
附則第一条第四号に掲げる規定の施行前に旧法第百条第一項の規定により受けた免許に係る定期航空運送事業の運航の開始については、なお従前の例による。

# 第十四条

1項
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際 現に旧法第百五条第一項(旧法第百二十二条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により認可を受けている運賃 及び料金であって、新法第百五条第一項の運輸省令で定める料金 又は同条第四項(新法第百二十二条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する割引に相当する割引が行われた運賃 及び料金に該当するものは、それぞれ新法第百五条第三項(新法第百二十二条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は第四項の規定により届け出た運賃 及び料金とみなす。
2項
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際 現にされている旧法第百五条第一項の規定による運賃 及び料金の認可の申請であって、新法第百五条第一項の運輸省令で定める料金に係るもの又は同条第四項に規定する割引に相当する割引に係るものは、それぞれ同条第三項 又は第四項の規定によりした届出とみなす。

# 第十五条

1項
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際 現に旧法第百二十二条において準用する旧法第百十七条第一項の規定による不定期航空運送事業の休止の許可を受けている者は、新法第百二十二条第二項の規定による届出をしたものとみなす。
2項
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際 現にされている旧法第百二十二条において準用する旧法第百十七条第一項の規定による不定期航空運送事業の休止の許可の申請については、新法第百二十二条第二項の規定によりした届出とみなす。

# 第十六条

1項
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際 現に旧法第百条第一項の免許を受けている者 又は旧法第百二十一条第一項の免許を受けている者に対する新法第百十九条(新法第百二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の処分 又は免許の取消しに関しては、同号に掲げる規定の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

# 第十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の各改正規定の施行前にした行為 及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 耐空証明に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の航空法(以下「旧法」という。)第十条第一項 又は旧法第十条の二第一項の規定による耐空証明を受けている航空機(旧法第二十条第一項に規定する航空機にあっては、同項の規定による騒音基準適合証明を受けているものに限る。)は、この法律による改正後の航空法(以下「新法」という。)第十条第一項の規定による耐空証明を受けたものとみなす。この場合において、新法第十四条の耐空証明の有効期間の起算日は、旧法の規定による耐空証明の有効期間の起算日とする。
2項
前項の規定により新法の規定による耐空証明を受けたものとみなされた航空機(次項 及び次条第一項において「旧証明航空機」という。)について、旧法第十条第三項(旧法第十条の二第二項において準用する場合を含む。)又は旧法第二十条第二項の規定により指定された事項 及び旧法第十条第五項(旧法第十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により交付された耐空証明書(旧法第二十条第一項に規定する航空機にあっては、当該耐空証明書 及び同条第四項の規定により交付された騒音基準適合証明書)は、運輸省令で定めるところにより、それぞれ新法第十条第三項の規定により指定された事項 及び同条第七項の規定により交付された耐空証明書とみなす。
3項
旧証明航空機(新法第十条第四項第二号 又は第三号に規定する航空機に限る。)が受けたものとみなされた新法の規定による耐空証明は、この法律の施行の日から一年を経過したときは、その効力を失う。ただし、運輸大臣が、運輸省令で定めるところにより、当該航空機について新法第十条第四項第二号 又は第三号の基準に適合すると認めたときは、この限りでない。
4項
この法律の施行の際 現にされている旧法第十条第一項 若しくは旧法第十条の二第一項の規定による耐空証明の申請 又は旧法第二十条第一項の規定による騒音基準適合証明の申請は、運輸省令で定めるところにより、新法第十条第一項 又は新法第十条の二第一項の規定による耐空証明の申請とみなす。

# 第三条

1項
旧証明航空機の使用者は、運輸省令で定めるところにより、当該航空機について旧法第十条第五項(旧法第十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により交付された耐空証明書(旧法第二十条第一項に規定する航空機にあっては、当該耐空証明書 及び同条第四項の規定により交付された騒音基準適合証明書)を新法第十条第七項の耐空証明書と引き換えることができる。
2項
前項の規定により耐空証明書を引き換えようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

# 第四条 @ 型式証明に関する経過措置

1項
この法律の施行前に旧法第十二条第一項の規定による型式証明を受けた航空機の型式の設計のうち、新法第十条第四項第二号 又は第三号に規定する航空機に係るもの以外のものは、新法第十二条第一項の型式証明を受けたものとみなす。
2項
この法律の施行前に旧法第十二条第一項の規定による型式証明を受けた航空機の型式の設計(前項に規定するものを除く。次条第一項において「特定型式設計」という。)は、次条第一項の規定による承認を受けたときは、新法第十二条第一項の型式証明を受けたものとみなす。
3項
この法律の施行の際 現にされている旧法第十二条第一項の規定による型式証明の申請は、運輸省令で定めるところにより、新法第十二条第一項の規定による型式証明の申請とみなす。

# 第五条

1項
運輸大臣は、特定型式設計について旧法の規定による型式証明を受けた者の申請により、運輸省令で定めるところにより、当該設計が運輸省令で定める新法第十条第四項第二号 又は第三号の基準に相当する基準に適合することについて承認を行う。
2項
前項の規定による承認を申請しようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

# 第六条 @ 修理改造検査等に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現にされている旧法第十六条第一項 若しくは第二項 又は旧法第二十条の五第一項の規定による検査の申請は、運輸省令で定めるところにより、新法第十六条第一項 又は第二項の規定による検査の申請とみなす。

# 第七条 @ 予備品証明に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧法第十七条第一項の規定による予備品証明を受けている装備品は、新法第十七条第一項の規定による予備品証明を受けたものとみなす。
2項
この法律の施行前に旧法第十七条第三項の規定によりした確認であってこの法律の施行の際 現に効力を有するものは、新法第十七条第三項第三号の規定によりした確認とみなす。

# 第八条 @ 事業場の認定に関する経過措置

1項
この法律の施行前に旧法第十七条第三項 又は旧法第十九条の二第一項の規定により受けた認定は、運輸省令で定めるところにより、それぞれ新法第二十条第一項第五号 又は第三号の能力について同項の規定により受けた認定とみなす。
2項
この法律の施行の際 現にされている旧法第十七条第三項 又は旧法第十九条の二第一項の規定による認定の申請は、それぞれ新法第二十条第一項第五号 又は第三号の能力についての同項の規定による認定の申請とみなす。

# 第九条 @ 騒音基準の適用に関する経過措置

1項
次に掲げる航空機については、新法第十条第一項の耐空証明、新法第十六条第一項の検査 又は新法第十九条の二の確認に係る新法第十条第四項第二号の基準は、当該航空機について旧法第二十条の三第三項本文の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第二十条第三項の基準とする。ただし、当該航空機が新法第十五条第二号に規定する航空機に該当することとなった場合は、この限りでない。
一 号
この法律の施行の際 現に旧法第二十条第一項の規定による騒音基準適合証明を受けている航空機であって、旧法第二十条の三第二項の規定により当該騒音基準適合証明がなお その効力を有することとされたもの又は同条第三項本文の規定により当該騒音基準適合証明に係る旧法第二十条第三項の基準がなお従前の例によることとされたもの
二 号
この法律の施行の際 現に旧法第二十条第一項の規定による騒音基準適合証明を受けていない航空機であって、旧法第二十条の三第二項の規定によりその受けた騒音基準適合証明がなお その効力を有することとされた航空機と同一の型式のもののうち、国土交通省令で定める航空機

# 第十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

# 第八条 @ 航空法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に存する第二十条の規定による改正前の航空法(以下この条において「旧法」という。)第百十条第一項(旧法第百二十二条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の認可を受けた協定(第三項に規定するものを除く。)については、この法律の施行の日から起算して一年間は、なお従前の例による。
2項
前項に規定する協定で第二十条の規定による改正後の航空法(以下この条において「新法」という。)第百十条第一号(新法第百二十二条第一項において準用する場合を含む。)の協定に該当するものについては、航空運送事業者は、前項に規定する期間内においても、新法第百十一条第一項(新法第百二十二条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の認可の申請をすることができる。この場合において、当該期間内に当該認可をすることとする処分があったときは、当該認可がその効力を生ずる日以後は、前項の規定は、適用しない。
3項
この法律の施行の際 現に存する旧法第百十条第一項の認可を受けた協定で新法第百十条第二号(新法第百二十二条第一項において準用する場合を含む。)の協定に該当するものについては、新法第百十一条第一項の認可を受けた協定とみなす。
4項
この法律の施行の際 現にされている旧法第百十条第一項の協定の認可の申請は、当該協定が新法第百十条各号(新法第百二十二条第一項において準用する場合を含む。)の協定のいずれかに該当するものである場合は、運輸省令で定めるところにより、新法第百十一条第一項の協定の認可の申請とみなす。

# 第十六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第三条第一項 及び第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされる場合 並びに附則第五条、第六条、第七条第一項 及び第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この法律は、国際民間航空条約の改正に関する千九百八十年十月六日にモントリオールで署名された議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二十八条、第五十四条、第五十四条の二、第六十条から第六十一条の二まで、第六十六条、第七十六条、第百四十五条 及び第百四十八条の二の改正規定 並びに附則第七条、第十三条から第十五条まで及び第十七条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日
二 号
第一条、第二条、第七十二条、第七十六条の二、第七十七条、第百条から第百二条まで及び第百四条から第百七条までの改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第百八条から第百十一条の二まで、第百十二条 及び第百十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百十四条から第百二十五条まで、第百二十九条、第百三十六条、第百五十条 及び第百五十五条から第百五十七条の二までの改正規定、同条を第百五十七条の三とし、第百五十七条の次に一条を加える改正規定、第百六十条の改正規定 並びに附則第八条から第十二条まで、第十六条、第十八条、第十九条、第二十条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第四十一号の改正規定に限る。)及び第二十一条から第二十三条までの規定 平成十二年二月一日
三 号
第二十四条、第二十五条 及び別表の改正規定 並びに次条から附則第六条まで及び附則第二十条(登録免許税法別表第一第二十三号の改正規定に限る。)の規定 平成十二年九月一日

# 第二条 @ 航空整備士に関する経過措置

1項
前条第三号に掲げる規定の施行の際 現にこの法律による改正前の航空法(以下「旧法」という。)の規定による次の表の上欄に掲げる資格(以下「旧資格」という。)についての航空従事者技能証明(以下「技能証明」という。)を受けている者は、同号に定める日に、それぞれこの法律による改正後の航空法(以下「新法」という。)の規定による同表の下欄に定める資格(以下「新資格」という。)についての技能証明を受けたものとみなす。

旧資格

新資格

一等航空整備士

二等航空整備士

三等航空整備士

一等航空整備士

一等航空整備士

二等航空整備士

2項
旧資格についての技能証明につき旧法第二十五条第一項 又は第二項の規定によりされた限定は、運輸省令で定めるところにより、前項の規定により受けたものとみなされた新資格についての技能証明につき新法第二十五条第一項 又は第二項の規定によりされた限定とみなす。
3項
旧法の規定による二等航空整備士の資格についての技能証明を受けている者であって第一項の規定により新法の規定による一等航空整備士の資格についての技能証明を受けたものとみなされたものについての当該資格に係る業務範囲は、整備をした最大離陸重量一万五千キログラム以下の航空機について新法第十九条第一項に規定する確認の行為を行うこととする。この場合における新法第二十八条第一項 及び第二項 並びに第百四十九条第一号の規定の適用については、新法第二十八条第一項中「同表の業務範囲の欄に掲げる行為」とあり、並びに同条第二項 及び新法第百四十九条第一号中「別表の業務範囲の欄に掲げる行為」とあるのは、「航空法の一部を改正する法律附則第二条第三項に規定する行為」とする。
4項
第一項の規定により新法の規定による二等航空整備士の資格についての技能証明を受けたものとみなされた者についての当該資格に係る業務範囲は、整備をした最大離陸重量二千五百キログラム以下の航空機について新法第十九条第一項に規定する確認の行為を行うこととする。この場合における新法第二十八条第一項 及び第二項 並びに第百四十九条第一号の規定の適用については、新法第二十八条第一項中「同表の業務範囲の欄に掲げる行為」とあり、並びに同条第二項 及び新法第百四十九条第一号中「別表の業務範囲の欄に掲げる行為」とあるのは、「航空法の一部を改正する法律附則第二条第四項に規定する行為」とする。

# 第三条

1項
旧法の規定により交付された旧資格についての技能証明に係る航空従事者技能証明書(以下「技能証明書」という。)は、新法の規定により交付された前条第一項の規定により受けたものとみなされた新資格についての技能証明に係る技能証明書とみなす。この場合において、新資格についての技能証明に係る技能証明書とみなされた旧資格についての技能証明に係る技能証明書の交付を受けている者は、国土交通省令で定めるところにより、当該技能証明書を新資格についての技能証明に係る技能証明書と引き換えることができる。
2項
前項後段の規定により技能証明書を引き換えようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

# 第四条

1項
国土交通大臣は、附則第二条第三項 又は第四項に規定する者の申請により、その者についての新資格に係る業務範囲を新法別表の一等航空整備士 又は二等航空整備士の資格に係る業務範囲の欄に掲げる行為を行うこととすることができる。
2項
新法第二十六条第一項、第二十七条第二項、第二十九条 及び第三十六条の規定は、前項の場合に準用する。
3項
第一項の規定による申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

# 第五条

1項
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際 現に旧資格についての技能証明に係る試験に合格している者であって技能証明を受けていないものについては、当該旧資格に相当する新資格についての技能証明を行うものとする。
2項
附則第二条第三項 及び第四項 並びに前条の規定は、前項の規定により新資格についての技能証明を受けた者の当該資格に係る業務範囲について準用する。この場合において、附則第二条第三項中「附則第二条第三項」とあるのは「附則第五条第二項において準用する附則第二条第三項」と、同条第四項中「附則第二条第四項」とあるのは「附則第五条第二項において準用する附則第二条第四項」と読み替えるものとする。

# 第六条

1項
新法第二十七条第二項の規定の適用については、旧法第二十九条第一項の試験に関し不正の行為があった者は、当該不正の行為があった日に新法第二十九条第一項の試験に関し不正の行為があったものとみなす。

# 第七条 @ 飛行場等の使用料金に関する経過措置

1項
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際 現に旧法第五十四条の認可を受けている使用料金は、新法第五十四条第一項の規定により届け出た使用料金とみなす。
2項
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際 現にされている旧法第五十四条の規定による使用料金の認可の申請は、新法第五十四条第一項の規定によりした届出とみなす。

# 第八条 @ 航空運送事業の用に供する航空機に乗り組む機長の要件に関する経過措置

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に旧法第七十二条第一項 又は第五項の認定を受けている者は、当該認定を受けた日に、それぞれ新法第七十二条第一項 又は第五項の認定を受けたものとみなす。
2項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現にされている旧法第七十二条第一項の認定の申請は、新法第七十二条第一項の認定の申請とみなす。

# 第九条 @ 航空運送事業等に関する経過措置

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に旧法第百条第一項 又は第百二十一条第一項の免許を受けている者は新法第百条第一項の許可を受けたものと、旧法第百二十三条第一項の免許を受けている者は新法第百二十三条第一項の許可を受けたものとみなす。この場合において、当該免許に係る旧法第百条第二項(旧法第百二十一条第二項 又は第百二十三条第二項において準用する場合を含む。)の事業計画のうち新法第百条第二項第二号(新法第百二十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の事業計画に該当する部分は、同号の事業計画とみなす。
2項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現にされている旧法第百条第一項 又は第百二十一条第一項の免許の申請のうち前項の規定により新法第百条第一項の許可を受けたものとみなされた者以外の者に係るものは、国土交通省令で定めるところにより、新法第百条第一項の許可の申請と、旧法第百二十三条第一項の免許の申請は新法第百二十三条第一項の許可の申請とみなす。

# 第十条

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に旧法第百二条第一項(旧法第百二十二条第一項 又は第百二十四条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の検査に合格した者は、当該検査に係る施設について、新法第百二条第一項(新法第百二十四条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の検査に合格したものとみなす。
2項
附則第一条第二号の規定の施行の際 現にされている旧法第百二条第一項の検査の申請は、新法第百二条第一項の検査の申請とみなす。

# 第十一条

1項
附則第一条第二号の規定の施行の際 現に旧法第百五条第一項(旧法第百二十二条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の認可を受けている運賃 及び料金 又は旧法第百五条第三項 若しくは第四項(旧法第百二十二条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により届け出た運賃 及び料金は、国際航空運送事業に係るもの以外のものにあっては新法第百五条第一項の規定により届け出た運賃 及び料金と、国際航空運送事業に係るものにあっては同条第三項の認可を受けた運賃 及び料金とみなす。
2項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現にされている旧法第百五条第一項の運賃 及び料金の認可の申請は、国際航空運送事業に係るもの以外のものにあっては新法第百五条第一項の規定によりした届出と、国際航空運送事業に係るものにあっては同条第三項の認可の申請とみなす。

# 第十二条

1項
附則第九条第一項の規定により新法第百条第一項の許可を受けたものとみなされた者の事業に係る旧法第百条第二項の事業計画のうち新法第百七条の二第一項の運航計画に該当する部分は、同項の規定により届け出た運航計画とみなす。

# 第十三条 @ 処分、手続等に関する経過措置

1項
附則第二条から前条までに規定するもののほか、旧法 又は旧法に基づく命令によりした処分、手続 その他の行為で、新法中相当する規定があるものは、運輸省令で定めるところにより、新法によりしたものとみなす。

# 第十四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の各改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第七条の規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

@ 罰則の適用に関する経過措置

2項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項 及び第三項 並びに第三十九条の規定 公布の日

# 第三十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この法律に規定するもののほか、公社法 及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。

# 第四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第百一条第一項第五号、第百十条、第百二十条、第百二十条の二 及び第百二十九条第一項の改正規定 並びに附則第三条 及び第四条の規定は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の航空法(以下「新法」という。)第七十三条の四第五項の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第三条 @ 経過措置

1項
附則第一条ただし書の規定の施行の際 現にこの法律による改正前の航空法第百条第一項の許可を受けて航空運送事業を経営している会社の持株会社等が附則第一条ただし書の規定の施行の日において新法第四条第一項第四号に掲げる者に該当する場合における当該航空運送事業を経営している会社に係る航空運送事業の許可の失効については、附則第一条ただし書の規定の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、新法第百二十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第四条

1項
前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合において、同条の持株会社等が、その株式を取得した新法第四条第一項第一号から第三号までに掲げる者から、その氏名 及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けたときにおける新法第百二十条の二第一項の規定の適用については、同項中「 その氏名 及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより同項第四号に該当することとなるときは」とあるのは、「 その氏名 及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合には」とする。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

# 第二十五条 @ 航空法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の航空法第五十五条の三第一項 若しくは第二項 又は第五十六条の規定によりした処分、手続 その他の行為は、前条の規定による改正後の航空法の相当規定によりした処分、手続 その他の行為とみなす。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

# 第百三十五条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百三十六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条 及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第三条の規定 公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日
二 号
第八十三条の次に一条を加える改正規定、第九十四条の二 及び第九十六条第三項の改正規定 並びに第百四十五条第十二号の次に一号を加える改正規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第三十二条を削り、第三十三条を第三十二条とし、同条の次に一条を加える改正規定、第三十六条中「技能証明、航空身体検査証明」の下に「、航空英語能力証明」を加える改正規定、第七十一条 及び第百三十一条の改正規定、第百三十四条第一項中「、航空従事者の養成」の下に「 若しくは知識 及び能力の判定」を加える改正規定、第百三十五条第九号の次に一号を加える改正規定 並びに第百五十条中第一号の四を第一号の五とし、第一号の三を第一号の四とし、第一号の二の次に一号を加える改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
2項
この法律による改正後の航空法(以下「新法」という。)第三十三条第一項 及び第百五十条第一号の三の規定は、平成二十年三月五日(国際民間航空条約第三十七条の規定により国際民間航空機関において航空英語能力証明に係る同条約の附属書の規定を適用する日としてこれより遅い日が決定された場合にあっては、その日)から適用する。
3項
この法律の施行の日から第一項第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、新法第三十六条 及び第百四十五条の三第二号中「第二十九条の二第二項、第三十三条第三項」とあるのは、「第二十九条の二第二項」とする。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の際 現に効力を有するこの法律による改正前の航空法(以下「旧法」という。)第二十条第一項の認定に係る国土交通省令で定める新法第二十条第二項の業務規程に相当する規程は、新法の適用については、当該認定が効力を有する間は、同項の認可を受けた業務規程とみなす。

# 第三条

1項
新法第八十三条の二の許可、新法第九十五条の三の承認 及び新法第九十九条の二第一項ただし書の許可(同項本文に規定する航空交通情報圏における行為に係るものに限る。)並びにこれらに関し必要な手続 その他の行為は、これらの規定の例により、この法律の施行前においても行うことができる。

# 第四条 @ 処分、手続等の効力に関する経過措置

1項
前二条に規定するもののほか、この法律(附則第一条第一項各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に旧法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、新法(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第五条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·
1項
この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二百四十二条の規定この法律の公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四条、第十条(国土交通省設置法第十五条の改正規定を除く。)、第十一条 及び第十二条 並びに次条、附則第三条、第五条から第八条まで、第十条、第十一条 及び第十三条の規定 平成十八年四月一日
二 号
第九条中航空法第二条第二項、第十六条第二項、第十九条、第十九条の二、第百四十三条 及び別表の改正規定 並びに附則第四条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 運輸審議会への諮問に関する経過措置

1項
国土交通大臣は、第一条、第二条 及び第五条から第九条までの規定の施行の日前においても、第一条の規定による改正後の鉄道事業法第五十六条の二(第二条の規定による改正後の軌道法第二十六条において準用する場合を含む。)、第五条の規定による改正後の道路運送法第九十四条の二、第六条の規定による改正後の貨物自動車運送事業法第六十条の二、第七条の規定による改正後の海上運送法第二十五条の二、第八条の規定による改正後の内航海運業法第二十六条の二第一項 及び第九条の規定による改正後の航空法(以下「新航空法」という。)第百三十四条の二に規定する基本的な方針の策定のために、運輸審議会に諮ることができる。
2項
前項の基本的な方針の策定に係る事項については、運輸審議会は、第十条中国土交通省設置法第十五条第一項の改正規定の施行前においても処理することができる。

# 第四条 @ 航空法の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に整備 又は改造に着手された新航空法第十九条第一項の航空機の整備 又は改造については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為 及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第八条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·
1項
この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第六条 及び第七条の規定 平成二十一年一月一日
二 号
第二条中航空法第三十九条の改正規定(同条第一項第一号中「基準」の下に「(空港にあつては、当該基準 及び空港法第三条第一項に規定する基本方針(第四十七条第一項において単に「基本方針」という。)。第三号において同じ。)」を加える部分に限る。)、同法第四十七条の改正規定(同条第一項中「基準」の下に「(空港にあつては、当該基準 及び基本方針)」を加える部分に限る。)、同条の次に二条を加える改正規定、同法第四十八条の改正規定(同条ただし書中「前条第一項」を「第四十七条第一項」に改める部分 及び同条第四号中「前条第一項」を「第四十七条第一項」に改める部分に限る。)、同法第五十四条(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十四条の二を削る改正規定、同法第五十五条の二の改正規定(同条第二項中「第四十七条第一項」の下に「、第四十七条の三」を加え、「、第五十一条第二項、第四項 及び第五項 並びに第五十四条の二第一項」を「 並びに第五十一条第二項、第四項 及び第五項」に改める部分 及び同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える部分に限る。)、同法第百四十八条の改正規定(同条に二号を加える部分に限る。)、同法第百四十八条の二の改正規定、同法第百五十条第二号の改正規定 及び同法第百六十条第二号の改正規定 並びに附則第三条第三項から第五項まで、第九条第一項 及び第二項 並びに第二十条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十四条第二項第三号の改正規定 及び同法第六十五条の三第一項第三号の改正規定に限る。)の規定 平成二十一年四月一日

# 第七条 @ 空港保安管理規程に関する準備行為

1項
第二条の規定による改正後の航空法(以下「新航空法」という。)第四十七条の二第一項の規定による届出は、附則第一条第一項第二号に掲げる規定の施行前においても、新航空法第四十七条の二第一項の規定の例により行うことができる。

# 第八条 @ 航空法の規定の読替え

1項
この法律の施行の日から附則第一条第一項第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における航空法第五十四条の規定の適用については、同条第一項中「飛行場の設置者」とあるのは「空港の設置者」と、「公共の用に供する飛行場」とあるのは「空港」と、同条第二項中「飛行場」とあるのは「空港」とする。

# 第九条 @ 処分、手続等に関する経過措置

1項
第二条の規定による改正前の航空法(以下この条において「旧航空法」という。)第五十四条第一項(前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届け出た公共の用に供する飛行場の使用料金は、新空港法第十三条第一項の規定により届け出た着陸料等とみなす。
2項
旧航空法第五十四条の二第二項の規定による認可を受けた管理規程は、新空港法第十二条第二項の規定による認可を受けた空港供用規程とみなす。
3項
前二項に規定するもののほか、旧空港整備法 又は旧航空法の規定によりした処分、手続 その他の行為は、それぞれ新空港法 又は新航空法中の相当する規定によりした処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第一項各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十二条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第十三条 @ 検討

1項
政府は、平成二十年度中に、我が国の開かれた投資環境の整備 及び我が国の安全保障の観点から、空港の設置 及び管理に係る制度に関し、国際的動向 その他の事情を勘案しつつ、次に掲げる事項について、可能な限り速やかに検討を行い、その結果に基づいて法制上の措置 その他の必要な措置を講ずるものとする。
一 号
成田国際空港株式会社の完全民営化を推進するに際して必要となる措置
二 号
新空港法第十五条第三項に規定する指定空港機能施設事業者に対する措置
2項
政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第七十一条の二の次に見出し 及び二条を加える改正規定、第百三十四条第一項 及び第百四十五条の三第二号の改正規定、第百五十条の改正規定(同条第一号の二の改正規定を除く。)並びに第百六十二条の改正規定は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
国土交通大臣は、前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下この条 及び附則第六条において「一部施行日」という。)前においても、この法律による改正後の航空法(以下「新法」という。)第七十一条の三第一項の認定に相当する認定(以下この条において「相当認定」という。)を行うことができる。
2項
相当認定を受けた者は、一部施行日前において、新法第七十一条の三第一項の審査に相当する審査(以下この条において「相当審査」という。)を行うことができる。
3項
相当認定の基準、相当審査の方法 その他相当認定 及び相当審査に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。
4項
国土交通大臣は、相当認定を受けた者が前項の国土交通省令の規定に違反したときは、当該相当認定を受けた者に対し、相当審査の業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、六月以内において期間を定めて当該相当審査の業務の全部 若しくは一部の停止を命じ、又はその相当認定を取り消すことができる。
5項
国土交通大臣は、相当審査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、相当認定を受けた者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、相当認定を受けた者の事務所 その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
6項
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
7項
第五項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
8項
第四項の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
9項
第五項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して虚偽の陳述をした者は、百万円以下の罰金に処する。
10項
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して、当該各項の刑を科する。
11項
一部施行日において現に相当認定を受けている者は、新法第七十一条の三第一項の認定を受けた者とみなす。この場合において、同条第四項中「前項」とあるのは、「前項 又は航空法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十号)附則第二条第三項」とする。
12項
相当審査に合格した者に対する新法第七十一条の三第一項の規定の適用については、同項中「審査を受け」とあるのは「審査 又は航空法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十号)附則第二条第二項に規定する相当審査を受け」と、「当該審査」とあるのは「 これらの審査」とする。
13項
一部施行日前に第四項の規定によりされた命令は、一部施行日以後は、新法第七十一条の三第四項の規定によりされた命令とみなす。

# 第三条

1項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の航空法(次条において「旧法」という。)第三十一条第一項の航空身体検査証明を受けている者の当該航空身体検査証明の有効期間については、新法第三十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第四条 @ 処分、手続等の効力に関する経過措置

1項
この法律の施行前に旧法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、新法(これに基づく命令を含む。)に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続 その他の行為とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、無人航空機(この法律による改正後の第二条第二十二項に規定する無人航空機をいう。以下この条において同じ。)に関連する技術の進歩の状況、無人航空機の利用の多様化の状況 その他の事情を勘案し、無人航空機の飛行の安全に一層寄与し、かつ、無人航空機を使用する事業の健全な発展に資する方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三 及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中航空法第七十条(見出しを含む。)の改正規定、同法第百四十八条の二の次に一条を加える改正規定 及び同法第百四十九条の改正規定 並びに附則第九条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
二 号
第一条中航空法の目次の改正規定、同法第二十条の改正規定、同法第九十九条に一項を加える改正規定、同法第九十九条の二を削る改正規定、同法第百四条第一項の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第百三十二条の二の改正規定、同法第百三十二条の三の改正規定、同法第百三十四条の改正規定、同法第百三十四条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百四十五条の二第二号の改正規定、同法第百五十条第十号の改正規定、同法第百五十七条第一項第五号の次に一号を加える改正規定、同法第百五十七条の四(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第百五十七条の五とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百五十七条の三の次に見出し 及び一条を加える改正規定、同法第百五十九条第二号の改正規定、同法第百六十条の改正規定(同条第一号中「第百九条第四項」を「第二十条第四項 若しくは第百四条第四項の規定、第百九条第四項」に改める部分に限る。)並びに同法第百六十一条の改正規定 並びに次条 並びに附則第三条、第四条、第八条、第十一条 及び第十五条から第十七条までの規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第二条 並びに附則第五条、第六条、第十三条 及び第十四条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 変更の認可の申請に関する経過措置

1項
前条第二号に掲げる規定の施行の際 現にされている第一条の規定による改正前の航空法(次項 及び次条において「第一条改正前航空法」という。)第二十条第二項の規定による変更の認可の申請は、当該変更が第一条の規定による改正後の航空法(次項 及び次条において「第一条改正後航空法」という。)第二十条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更に該当する場合以外の場合には同項の規定による認可の申請とみなし、当該変更が同項の国土交通省令で定める軽微な変更に該当する場合には、国土交通省令で定めるところにより、同条第四項の規定による変更の届出とみなす。
2項
前条第二号に掲げる規定の施行の際 現にされている第一条改正前航空法第百四条第一項の規定による変更の認可の申請は、当該変更が第一条改正後航空法第百四条第一項各号に掲げる変更に該当する場合以外の場合には同項の規定による認可の申請とみなし、当該変更が同項第一号 又は第二号に掲げる変更に該当する場合には、国土交通省令で定めるところにより、それぞれ同条第三項 又は第四項の規定による変更の届出とみなす。

# 第三条 @ 飛行に影響を及ぼすおそれのある行為に関する経過措置

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に第一条改正前航空法第九十九条の二第一項ただし書の規定により受けた許可は、第一条改正後航空法第百三十四条の三第一項ただし書の規定により受けた許可とみなす。
2項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現にされている第一条改正前航空法第九十九条の二第一項ただし書の規定による許可の申請は、第一条改正後航空法第百三十四条の三第一項ただし書の規定による許可の申請とみなす。

# 第四条 @ 使用者の整備及び改造の義務に関する経過措置

1項
第二条の規定による改正前の航空法(以下「第二条改正前航空法」という。)第二十条第一項第二号、第六号 又は第七号の能力について同項の認定を受けた者は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(次項において「一部施行日」という。)前においても、装備品等(第二条の規定による改正後の航空法(以下「第二条改正後航空法」という。)第十条第五項第五号に規定する装備品等をいう。以下同じ。)について、それぞれ第二条改正後航空法第十六条第二項第二号、第一号 又は第三号の確認に相当する確認(次項においてそれぞれ「第二号相当確認」、「第一号相当確認」又は「第三号相当確認」という。)を行うことができる。
2項
一部施行日において現に第一号相当確認、第二号相当確認 又は第三号相当確認(次項 及び附則第十四条において「第一号相当確認等」という。)を受けている装備品等は、それぞれ第二条改正後航空法第十六条第二項第一号、第二号 又は第三号の確認を受けた装備品等とみなす。
3項
第一号相当確認等の方法 その他第一号相当確認等に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。

# 第五条

1項
耐空証明のある航空機の使用者は、第二条改正後航空法第十六条第二項の規定にかかわらず、次に掲げるものを当該航空機に装備することができる。
一 号
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際 現に耐空証明を受けている航空機に装備されている装備品等(当該航空機に引き続き装備される場合に限る。)
二 号
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際 現に第二条改正前航空法第十八条第一項の規定による予備品証明(同条第三項の規定により受けたものとみなされた予備品証明を含む。)を受けている装備品

# 第六条 @ 事業場の認定に関する経過措置

1項
附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に第二条改正前航空法第二十条第一項第五号から第七号までの能力について同項の規定により受けた認定は、国土交通省令で定めるところにより、それぞれ第二条改正後航空法第二十条第一項第五号から第七号までの能力について同項の規定により受けた認定とみなす。
2項
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際 現にされている第二条改正前航空法第二十条第一項第五号から第七号までの能力についての同項の規定による認定の申請は、それぞれ第二条改正後航空法第二十条第一項第五号から第七号までの能力についての同項の規定による認定の申請とみなす。

# 第八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
附則第一条第二号 及び第三号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第十条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の航空法 及び運輸安全委員会設置法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中航空法第百四十三条 及び第百四十四条から第百四十五条の二までの改正規定、同法第百四十五条の三の改正規定、同法第百四十六条の改正規定、同法第百四十七条の改正規定、同法第百四十八条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、同法第百四十八条の二の改正規定、同法第百五十条の改正規定、同法第百五十五条の改正規定、同法第百五十六条の改正規定、同法第百五十七条の改正規定、同法第百五十七条の二の改正規定、同法第百五十七条の三の改正規定、同法第百五十七条の六の改正規定(「した」の下に「ときは、その違反行為をした」を加える部分に限る。)、同法第百五十七条の五の改正規定(「該当する」の下に「ときは、その違反行為をした」を加える部分 及び同条各号に係る部分(「者」を「とき。」に改める部分に限る。)に限る。)並びに同法第百五十八条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)並びに第二条の規定 並びに次条 並びに附則第五条、第八条(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第九十五条の四の改正規定に限る。)及び第十四条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
二 号
第一条中航空法第三十九条第一項の改正規定、同法第四十七条の改正規定、同法第四十七条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第四十七条の三第一項の改正規定、同法第四十八条の改正規定、同法第五十五条の二第二項の改正規定、同法第百三十二条の改正規定、同法第百三十二条の二の改正規定、同法第百三十二条の三の改正規定、同法第百三十五条第二十号 及び第二十一号の改正規定、同法第百四十八条第四号の改正規定(「空港保安管理規程」を「空港機能管理規程」に改める部分に限る。)、同法第百五十七条の五の改正規定(同条第五号中「第百三十二条の二第十号」を「第百三十二条の二第一項第十号」に改める部分、同条第四号中「第百三十二条の二第九号」を「第百三十二条の二第一項第九号」に改める部分、同条第三号中「第百三十二条の二第四号」を「第百三十二条の二第一項第四号」に改める部分、同条第二号中「第百三十二条の二第二号」を「第百三十二条の二第一項第二号」に改める部分 及び同条第一号中「第百三十二条」を「第百三十二条第一項」に改める部分に限る。)、同法第百五十七条の四の改正規定(「第百三十二条の二第一号」を「第百三十二条の二第一項第一号」に改める部分に限る。)並びに同法第百五十八条第一号の改正規定(「第四十七条第二項」を「第四十七条第三項」に改める部分に限る。)並びに附則第四条、第六条第一項、第八条(自衛隊法第百七条第一項中「第百三十二条の二第五号」を「第百三十二条の二第一項第五号」に改める改正規定に限る。)、第十一条 及び第十二条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第一条中航空法第百三十五条の次に一条を加える改正規定 並びに附則第三条、第九条 及び第十条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 航空法の一部改正に伴う経過措置

1項
第一条の規定による改正後の航空法(以下「新航空法」という。)第四十七条の二第一項(附則第十二条の規定による改正後の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第七条第二項 及び附則第六条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による届出は、第二号施行日前においても、新航空法第四十七条の二第一項の規定の例により行うことができる。
2項
前項の規定による届出は、第二号施行日以後は、新航空法第四十七条の二第一項の規定による届出とみなす。

# 第三条

1項
新航空法第百三十一条の六第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、その申請を行うことができる。
2項
国土交通大臣は、前項の規定により登録の申請があった場合には、施行日前においても、新航空法第百三十一条の五 及び第百三十一条の六の規定の例により、その登録をすることができる。この場合において、その登録を受けた者は、施行日に同条第一項の登録を受けたものとみなす。
3項
第一項の規定による登録を申請しようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
4項
新航空法第百三十五条の二の規定は、前項の手数料の納付について準用する。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
前三条 及び附則第十条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第六条 @ 検討

1項
政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を経過した場合において、新航空法第四十七条 及び第四十七条の二の規定の施行状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2項
政府は、この法律の施行後適当な時期において、先端的な情報通信技術を効果的に活用して無人航空機(航空法第二条第二十二項に規定する無人航空機をいう。以下この項において同じ。)の登録の手続の一層の円滑化 及び迅速化を図ることなど、無人航空機の飛行の安全に一層寄与し、かつ、無人航空機を使用する事業の健全な発展に資する先端的な技術の活用に関する施策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条 及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一 及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条 及び第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日
二及び三
四 号
第十七条、第三十五条、第四十四条、第五十条 及び第五十八条 並びに次条、附則第三条、第五条、第六条、第七条(第三項を除く。)、第十三条、第十四条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本 及び」を加える部分を除く。)に限る。)、第十九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第四十条、第四十二条、第四十四条から第四十六条まで、第四十八条、第五十条から第五十二条まで、第五十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項 及び第九項の改正規定 並びに同法第五十二条の三の改正規定を除く。)、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、第五十六条、第五十八条、第六十四条、第六十五条、第六十八条 及び第六十九条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

# 第七十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中航空法第百十一条の六の次に四条を加える改正規定 及び同法附則の改正規定(同法附則に二条、見出し 及び三条を加える部分(同法附則第六条から第九条までに係る部分に限る。)を除く。)並びに第四条のうち民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律目次の改正規定(「第九条」を「第九条の二」に改める部分に限る。)及び同法第二章中第九条の次に一条を加える改正規定 並びに附則第十条、第十九条 及び第二十条(関西国際空港 及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置 及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号。次条第二項において「設置管理法」という。)第三十一条第一項の改正規定中「第二条第一項」を「第三条第一項」に改める部分に限る。)の規定 公布の日
二 号
次条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
附則第三条から第九条まで及び第十六条の規定 公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日
四 号
第二条 及び第三条 並びに附則第十三条、第十五条、第十七条、第十八条 及び第二十一条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 危害行為の防止に関する準備行為

1項
国土交通大臣は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前においても、第一条の規定(前条第一号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の航空法(以下この条において「第一条改正後航空法」という。)第百三十一条の二の二第三項の規定の例により、同条第一項に規定する危害行為防止基本方針の案について関係行政機関の長に協議することができる。
2項
空港等の設置者(航空法第四十一条第一項に規定する空港等の設置者をいう。)、地方管理空港運営権者(民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(以下この項において「民活空港法」という。)第十一条第二項に規定する地方管理空港運営権者をいう。)、特定地方管理空港運営者(民活空港法附則第十四条第二項第三号に規定する特定地方管理空港運営者をいう。)又は空港運営権者(設置管理法第二十九条第二項に規定する空港運営権者をいう。)は、施行日前においても、第一条改正後航空法第百三十一条の二の五第二項(第四条の規定(前条第一号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の民活空港法(第四項において「新民活空港法」という。)第十二条第一項 若しくは附則第十七条第一項の規定 又は附則第二十条の規定による改正後の設置管理法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の例により、その指定しようとする第一条改正後航空法第百三十一条の二の五第一項に規定する危険物等所持制限区域について関係者の意見を聴き、及び国土交通大臣に協議し その同意を求めることができる。
3項
国土交通大臣は、前項の規定による協議があった場合は、施行日前においても、第一条改正後航空法第百三十一条の二の五第二項の規定の例により、その同意をすることができる。この場合において、当該同意は、施行日以後は、同項の同意とみなす。
4項
前二項の規定は、第一条改正後航空法第五十五条の二第三項 若しくは附則第六条 又は新民活空港法第七条第二項の規定において第一条改正後航空法第百三十一条の二の五第二項の規定を準用する場合について準用する。

# 第三条 @ 登録検査機関の登録に関する準備行為

1項
第二条の規定による改正後の航空法(以下「第二条改正後航空法」という。)第百三十二条の二十四の登録を受けようとする者は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)前においても、第二条改正後航空法第百三十二条の二十五の規定の例により、その申請を行うことができる。
2項
国土交通大臣は、前項の規定により登録の申請があった場合には、第四号施行日前においても、第二条改正後航空法第百三十二条の二十四 及び第百三十二条の二十六 並びに第百三十二条の三十九(第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の例により、その登録 及び公示をすることができる。この場合において、当該登録 及び公示は、第四号施行日以後は、それぞれ第二条改正後航空法第百三十二条の二十四の登録 及び第二条改正後航空法第百三十二条の三十九の規定による公示とみなす。

# 第四条 @ 登録検査機関の無人航空機検査事務規程に関する準備行為

1項
前条第二項の規定により登録を受けた者は、第四号施行日前においても、第二条改正後航空法第百三十二条の三十の規定の例により、同条第一項に規定する無人航空機検査事務規程の認可の申請を行うことができる。
2項
国土交通大臣は、前項の規定により認可の申請があった場合には、第四号施行日前においても、第二条改正後航空法第百三十二条の三十の規定の例により、認可をすることができる。この場合において、当該認可は、第四号施行日以後は、同条第一項の認可とみなす。

# 第五条 @ 指定試験機関の指定に関する準備行為

1項
第二条改正後航空法第百三十二条の五十六第一項の規定による指定を受けようとする者は、第四号施行日前においても、同項の規定の例により、その申請を行うことができる。
2項
国土交通大臣は、前項の規定により指定の申請があった場合には、第四号施行日前においても、第二条改正後航空法第百三十二条の五十六第一項 及び第百三十二条の五十七 並びに第百三十二条の五十八第一項の規定の例により、その指定 及び公示をすることができる。この場合において、当該指定 及び公示は、第四号施行日以後は、それぞれ第二条改正後航空法第百三十二条の五十六第一項の規定による指定 及び第二条改正後航空法第百三十二条の五十八第一項の規定による公示とみなす。

# 第六条 @ 指定試験機関の試験事務規程に関する準備行為

1項
前条第二項の規定により指定を受けた者は、第四号施行日前においても、第二条改正後航空法第百三十二条の六十一の規定の例により、同条第一項に規定する試験事務規程の認可の申請を行うことができる。
2項
国土交通大臣は、前項の規定により認可の申請があった場合には、第四号施行日前においても、第二条改正後航空法第百三十二条の六十一の規定の例により、認可をすることができる。この場合において、当該認可は、第四号施行日以後は、同条第一項の認可とみなす。

# 第七条 @ 登録講習機関の登録に関する準備行為

1項
第二条改正後航空法第百三十二条の六十九の登録を受けようとする者は、第四号施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。
2項
国土交通大臣は、前項の規定により登録の申請があった場合には、第四号施行日前においても、第二条改正後航空法第百三十二条の六十九 及び第百三十二条の七十 並びに第百三十二条の八十一(第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の例により、その登録 及び公示をすることができる。この場合において、当該登録 及び公示は、第四号施行日以後は、それぞれ第二条改正後航空法第百三十二条の六十九の登録 及び第二条改正後航空法第百三十二条の八十一の規定による公示とみなす。

# 第八条 @ 登録講習機関の無人航空機講習事務規程に関する準備行為

1項
前条第二項の規定により登録を受けた者は、第四号施行日前においても、第二条改正後航空法第百三十二条の七十四の規定の例により、同条第一項に規定する無人航空機講習事務規程の届出を行うことができる。この場合において、当該届出は、第四号施行日以後は、同項の規定による届出とみなす。

# 第九条 @ 飛行計画の通報に関する準備行為

1項
無人航空機を第四号施行日以後に飛行させる者は、第四号施行日前においても、第二条改正後航空法第百三十二条の八十八第一項の規定の例により、同項に規定する飛行計画の通報をすることができる。この場合において、当該通報は、第四号施行日以後は、同項の規定による通報とみなす。
2項
国土交通大臣は、前項の規定により通報があった場合には、第四号施行日前においても、第二条改正後航空法第百三十二条の八十八第二項の例により、同項の規定による指示をすることができる。この場合において、当該指示は、第四号施行日以後は、同項の規定による指示とみなす。

# 第十条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第十一条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中航空法附則第五条の改正規定 及び附則第三条の規定 公布の日
二 号
次条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 航空脱炭素化推進基本方針に関する準備行為

1項
国土交通大臣は、この法律の施行の日前においても、第一条の規定による改正後の航空法第百三十一条の二の七第四項の規定の例により、同条第一項に規定する航空脱炭素化推進基本方針の案について環境大臣、経済産業大臣 その他の関係行政機関の長に協議することができる。

# 第三条 @ 政令への委任

1項
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第四条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条 及び第二条の規定 並びに附則第七条、第十九条 及び第二十条の規定 公布の日

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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資格

業務範囲

定期運送用操縦士

航空機に乗り組んで次に掲げる行為を行うこと。

一 事業用操縦士の資格を有する者が行うことができる行為

二 機長として、航空運送事業の用に供する航空機であつて、構造上、その操縦のために二人を要するものの操縦を行うこと。

三 機長として、航空運送事業の用に供する航空機であつて、特定の方法 又は方式により飛行する場合に限り その操縦のために二人を要するもの(当該特定の方法 又は方式により飛行する航空機に限る。)の操縦を行うこと。

事業用操縦士

航空機に乗り組んで次に掲げる行為を行うこと。

一 自家用操縦士の資格を有する者が行うことができる行為

二 報酬を受けて、無償の運航を行う航空機の操縦を行うこと。

三 航空機使用事業の用に供する航空機の操縦を行うこと。

四 機長以外の操縦者として航空運送事業の用に供する航空機の操縦を行うこと。

五 機長として、航空運送事業の用に供する航空機であつて、構造上、一人の操縦者で操縦することができるもの(特定の方法 又は方式により飛行する場合に限り その操縦のために二人を要する航空機にあつては、当該特定の方法 又は方式により飛行する航空機を除く。)の操縦を行うこと。

自家用操縦士

航空機に乗り組んで、報酬を受けないで、無償の運航を行う航空機の操縦を行うこと。

准定期運送用操縦士

航空機に乗り組んで次に掲げる行為を行うこと。

一 機長以外の操縦者として、構造上、その操縦のために二人を要する航空機の操縦を行うこと。

二 機長以外の操縦者として、特定の方法 又は方式により飛行する場合に限り その操縦のために二人を要する航空機であつて当該特定の方法 又は方式により飛行するものの操縦を行うこと。

一等航空士

航空機に乗り組んで その位置 及び針路の測定 並びに航法上の資料の算出を行うこと。

二等航空士

航空機に乗り組んで天測による以外の方法で航空機の位置 及び針路の測定 並びに航法上の資料の算出を行うこと(航法上、地上物標 又は航空保安施設の利用が完全でない飛行区間が千三百キロメートルをこえる航空機に乗り組んで行う場合を除く。)。

航空機関士

航空機に乗り組んで発動機 及び機体の取扱(操縦装置の操作を除く。)を行うこと。

航空通信士

航空機に乗り組んで無線設備の操作を行うこと。

一等航空整備士

整備をした航空機について第十九条第二項に規定する確認の行為を行うこと。

二等航空整備士

整備をした航空機(整備に高度の知識 及び能力を要する国土交通省令で定める用途のものを除く。)について第十九条第二項に規定する確認の行為を行うこと。

一等航空運航整備士

整備(保守 及び国土交通省令で定める軽微な修理に限る。)をした航空機について第十九条第二項に規定する確認の行為を行うこと。

二等航空運航整備士

整備(保守 及び国土交通省令で定める軽微な修理に限る。)をした航空機(整備に高度の知識 及び能力を要する国土交通省令で定める用途のものを除く。)について第十九条第二項に規定する確認の行為を行うこと。

航空工場整備士

整備 又は改造をした航空機について第十九条第二項に規定する確認の行為を行うこと。