薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律
平成二十五年法律第五十号
略称 : 薬物法
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十四号による改正
最終編集日 :
2024年 07月26日 17時09分
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施行期日
1項
この法律は、刑法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十九号)の施行の日から施行する。
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経過措置
2項
この法律の規定は、この法律の施行前にした行為についても、 適用する。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
附則第六条 及び第二十九条の規定 公布の日
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第二十九条
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政令への委任
1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。