この政令は、法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
行政不服審査法施行令
平成二十七年政令第三百九十一号
略称 : 行審法施行令
行服法施行令
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二百六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 07月20日 13時34分
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
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この政令は、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十月一日)から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、平成二十八年十月十五日に採択された オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正が日本国について効力を生ずる日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、肥料取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律 及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
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第三条第二項 | 審査庁(審理員が指名されている場合において、審理手続が終結するまでの間は、審理員) | 審査庁 |
第六条第一項 | 提出しなければ | 提出し、又は作成しなければ |
第七条第一項 | 参加人 及び処分庁等 | 参加人 及び処分庁等(処分庁等が審査庁である場合にあっては、参加人) |
審査請求人 及び処分庁等 | 審査請求人 及び処分庁等(処分庁等が審査庁である場合にあっては、審査請求人) | |
第八条 | 審理員 | 審査庁 |
審理関係人がある | 審理関係人(処分庁等が審査庁である場合にあっては、審査請求人 及び参加人。以下この条において同じ。)がある | |
第九条 並びに第十三条第一項 及び第二項 | 審理員 | 審査庁 |
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第三条第一項 | 法 | 法第六十一条において準用する 法 |
第三条第二項 | 審査庁(審理員が指名されている場合において、審理手続が終結するまでの間は、審理員) | 処分庁 |
第四条第二項 | 審査請求書の正本 | 再調査の請求書 |
第八条 | 審理員は | 処分庁は |
審理関係人がある | 再調査の請求人 又は参加人がある | |
審理員 及び審理関係人 | 処分庁 並びに再調査の請求人 及び参加人 |
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第一条第一項 | 第九条第一項 | 第六十六条第一項において 読み替えて準用する 法第九条第一項 |
第一条第二項 | 法 | 法第六十六条第一項において 読み替えて準用する 法 |
第三条第一項 | 法 | 法第六十六条第一項において準用する 法 |
第四条の見出し | 審査請求書 | 再審査請求書 |
第四条第一項 | 審査請求書は、審査請求をすべき行政庁が処分庁等でない場合には | 再審査請求書は |
第四条第二項 | 審査請求書 | 再審査請求書 |
第五条の見出し | 審査請求書 | 再審査請求書 |
第五条 | 第二十九条第一項本文 | 第六十六条第一項において 読み替えて準用する 法第二十九条第一項本文 |
審査請求書の送付 | 再審査請求書の送付 | |
審査請求書の副本(法第二十二条第三項 若しくは第四項 又は第八十三条第三項の規定の適用がある場合にあっては、審査請求書の写し) | 再審査請求書の副本 | |
第七条の見出し | 反論書等 | 意見書 |
第七条第一項 | 反論書は、正本 並びに当該反論書を送付すべき参加人 及び処分庁等の数に相当する通数の副本を、 | 法第六十六条第一項において 読み替えて準用する |
処分庁等の数に相当する通数の副本を、それぞれ | 裁決庁等の数に相当する通数の副本を | |
第七条第二項 | 法 | 法第六十六条第一項において 読み替えて準用する 法 |
反論書 又は意見書 | 意見書 | |
第八条 | 審理員は | 審理員(再審査庁が 法第六十六条第一項において準用する 法第九条第一項各号に掲げる機関である場合にあっては、再審査庁。以下同じ。)は |
第九条 | 法 | 法第六十六条第一項において 読み替えて準用する 法 |
第十条 及び第十一条 | 第三十八条第一項 | 第六十六条第一項において 読み替えて準用する 法第三十八条第一項 |
第十二条第一項 | 第三十八条第四項(同条第六項 | 第六十六条第一項において準用する 法第三十八条第四項(法第六十六条第一項において準用する 法第三十八条第六項 |
第十三条第一項 及び第二項 | 法 | 法第六十六条第一項において 読み替えて準用する 法 |
審査請求人等 | 再審査請求人等 | |
第十三条第三項 | 審査請求人等 | 再審査請求人等 |
第十四条第一項 | 第三十八条第一項 | 第六十六条第一項において 読み替えて準用する 法第三十八条第一項 |
審査請求人等 | 再審査請求人等 | |
同条第四項 | 法第六十六条第一項において準用する 法第三十八条第四項 | |
第十五条第一項 | 第四十一条第三項 | 第六十六条第一項において 読み替えて準用する 法第四十一条第三項 |
審査請求録取書 | 再審査請求録取書 | |
若しくは特定意見聴取、 | 、法第六十六条第一項において 読み替えて準用する | |
法第三十五条第一項 | 同項において 読み替えて準用する 法第三十五条第一項 | |
第三十六条 | 第六十六条第一項において 読み替えて準用する 法第三十六条 | |
法第三十七条第一項 | 同項において 読み替えて準用する 法第三十七条第一項 | |
第三十二条第一項 | 第六十六条第一項において準用する 法第三十二条第一項 | |
第三十三条 | 第六十六条第一項において 読み替えて準用する 法第三十三条 | |
第十五条第三項 | 法 | 法第六十六条第一項において準用する 法 |
審査請求書、弁明書、反論書 | 再審査請求書 | |
第十六条 | 第四十二条第二項 | 第六十六条第一項において準用する 法第四十二条第二項 |
第十三条第一項 | 第六十六条第一項において 読み替えて準用する 法第十三条第一項 |