裁判官の報酬等に関する法律

昭和二十三年法律第七十五号
略称 : 裁判官報酬法 
分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和四年十一月二十八日 ( 2022年 11月28日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

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# 第十二条

1項

この法律は、公布の日から、これを施行する。


但し、報酬 その他の給与(旅費を除く。以下これに同じ。)の額に関する規定は、昭和二十三年一月一日に遡及して、これを適用する。

2項

昭和二十三年一月一日以後すでに支給された報酬 その他の給与は、前項但書の規定により支給されるべき報酬 その他の給与の内払とみなし、これを超える額(退官手当 及び死亡賜金にかかる部分の金額を除く)は、所得税法昭和二十二年法律第二十七号)の適用については、 同法第三十八条第一項第五号の給与とみなす。

# 第十三条

1項
判事を兼ねる簡易裁判所判事の報酬月額は、当分の間、判事の報酬月額による。

# 第十四条

1項
裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律(昭和二十二年法律第六十五号)は、これを廃止する。

# 第十五条

1項
簡易裁判所判事の報酬月額は、特別のものに限り、当分の間、第二条の規定にかかわらず、九十六万五千円とすることができる。

# 第十六条

1項
裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第四号)附則ただし書に規定する規定の施行の日から 平成二十六年三月三十一日までの間においては、裁判官に対する報酬の支給に当たつては、報酬月額(裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十六号)附則第二条の規定による報酬を含む。)から、当該報酬月額に次の各号に掲げる裁判官の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
一 号
最高裁判所長官 百分の三十
二 号
最高裁判所判事 及び東京高等裁判所長官 百分の二十
三 号
その他の高等裁判所長官 百分の十五
四 号
判事、一号から 六号までの報酬を受ける判事補 及び前条に定める報酬月額の報酬 又は一号から 十一号までの報酬を受ける簡易裁判所判事 百分の九・七七
五 号
七号から 十二号までの報酬を受ける判事補 及び十二号から 十七号までの報酬を受ける簡易裁判所判事 百分の七・七七
2項
前項の規定により報酬の支給に当たつて減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、第十五条 及び別表の改正規定は、昭和二十七年十一月一日から 適用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から 適用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から 適用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定は、昭和三十九年九月一日から 適用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定は、昭和四十一年九月一日から 適用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定は、昭和四十八年四月一日から 適用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定は、昭和四十九年四月一日から 適用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定は、昭和五十二年四月一日から 適用する。
2項
裁判官が昭和五十二年四月一日以後の分として支給を受けた報酬 その他の給与は、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬 その他の給与の内払とみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定は、昭和五十三年四月一日から 適用する。
2項
判事補 及び簡易裁判所判事(裁判官の報酬等に関する法律第十五条に定める報酬月額 又は同法別表簡易裁判所判事の項一号から 四号までの報酬月額の報酬を受ける者を除く。)が昭和五十三年四月一日以後の分として支給を受けた報酬 その他の給与は、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬 その他の給与の内払とみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)別表判事補の項 及び簡易裁判所判事の項五号から 十七号までに係る部分の規定は昭和五十四年四月一日から、新法第十五条、別表東京高等裁判所長官、その他の高等裁判所長官 及び判事の項 並びに別表簡易裁判所判事の項一号から 四号までに係る部分の規定は同年十月一日から 適用する。
2項
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬 その他の給与は、新法の規定による報酬 その他の給与の内払とみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)別表判事補の項 及び簡易裁判所判事の項五号から 十七号までに係る部分の規定は昭和五十五年四月一日から、新法第十五条、別表東京高等裁判所長官、その他の高等裁判所長官 及び判事の項 並びに別表簡易裁判所判事の項一号から 四号までに係る部分の規定は同年十月一日から 適用する。
2項
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬 その他の給与は、新法の規定による報酬 その他の給与の内払とみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定 並びに別表の改正規定中東京高等裁判所長官の項、その他の高等裁判所長官の項 及び判事の項 並びに簡易裁判所判事の項一号から 四号までに係る部分に係る部分は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)別表判事補の項 及び簡易裁判所判事の項五号から 十七号までに係る部分の規定は、昭和五十六年四月一日から 適用する。
3項
昭和五十六年四月一日から 昭和五十七年三月三十一日までの間においては、新法別表判事補の項一号から 四号までの報酬月額 又は同表簡易裁判所判事の項五号から 九号までの報酬月額の報酬を受ける者の報酬については、新法の規定 及び前項の規定にかかわらず、その額は、従前の例による額とする。
4項
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬 その他の給与は、新法の規定による報酬 その他の給与の内払とみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から 適用する。
2項
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬 その他の給与は、新法の規定による報酬 その他の給与の内払とみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から 適用する。
2項
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬 その他の給与は、新法の規定による報酬 その他の給与の内払とみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第九条第一項の改正規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)第十五条 及び別表の規定は、昭和六十年七月一日から 適用する。
3項
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬 その他の給与は、新法の規定による報酬 その他の給与の内払とみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から 適用する。
2項
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬 その他の給与は、新法の規定による報酬 その他の給与の内払とみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から 適用する。
2項
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬 その他の給与は、新法の規定による報酬 その他の給与の内払とみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から 適用する。
2項
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬 その他の給与は、新法の規定による報酬 その他の給与の内払とみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第九条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定は、平成二年四月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)第十五条 及び別表の規定は、平成元年四月一日から 適用する。
3項
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬 その他の給与は、新法の規定による報酬 その他の給与の内払とみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成二年四月一日から 適用する。
2項
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬 その他の給与は、新法の規定による報酬 その他の給与の内払とみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成三年四月一日から 適用する。
2項
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬 その他の給与は、新法の規定による報酬 その他の給与の内払とみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成四年四月一日から 適用する。
2項
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬 その他の給与は、新法の規定による報酬 その他の給与の内払とみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成五年四月一日から 適用する。
2項
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬 その他の給与は、新法の規定による報酬 その他の給与の内払とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成六年四月一日から 適用する。
2項
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬 その他の給与は、新法の規定による報酬 その他の給与の内払とみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成七年四月一日から 適用する。
2項
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬 その他の給与は、新法の規定による報酬 その他の給与の内払とみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成八年四月一日から 適用する。
2項
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬 その他の給与は、新法の規定による報酬 その他の給与の内払とみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十五条の改正規定 並びに別表の改正規定中最高裁判所長官の項、最高裁判所判事の項、東京高等裁判所長官の項、その他の高等裁判所長官の項 及び判事の項 並びに簡易裁判所判事の項一号から 四号までに係る部分に係る部分は、平成十年四月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)別表判事補の項 及び簡易裁判所判事の項五号から 十七号までに係る部分の規定は、平成九年四月一日から 適用する。
3項
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬 その他の給与は、新法の規定による報酬 その他の給与の内払とみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成十年四月一日から 適用する。
2項
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬 その他の給与は、新法の規定による報酬 その他の給与の内払とみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「改正後の報酬法」という。)の規定は、平成十一年四月一日から 適用する。
3項
改正後の報酬法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬 その他の給与は、改正後の報酬法の規定による報酬 その他の給与の内払とみなす。
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1項
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
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1項
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年十一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条 並びに次条 及び附則第三条の規定は、平成十八年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
前条ただし書に規定する規定の施行の日(次項において「一部施行日」という。)の前日から 引き続き裁判官である者で、その受ける報酬月額が同日において受けていた報酬月額(裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第四号)の施行の日において次の各号に掲げる裁判官である者にあっては、当該報酬月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときは これを切り捨てた額とする。以下 この項において「基準額」という。)に達しないこととなるものには、平成二十六年三月三十一日までの間において、その受ける報酬月額が基準額に達するまでの間(最高裁判所長官、最高裁判所判事 及び高等裁判所長官にあっては、平成二十二年三月三十一日までの間)、報酬月額のほか、その差額に相当する額を報酬として支給する。
一 号
最高裁判所長官、最高裁判所判事、高等裁判所長官、判事 及び裁判官の報酬等に関する法律第十五条に定める報酬月額の報酬 又は同法別表簡易裁判所判事の項一号から 四号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事 百分の九十八・九四
二 号
裁判官の報酬等に関する法律別表判事補の項一号から 十一号までの報酬月額の報酬を受ける判事補 及び同表簡易裁判所判事の項五号から 十六号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事 百分の九十九・一
2項
一部施行日以降に新たに裁判官となった者について、任用の事情等を考慮して前項の規定による報酬を支給される裁判官との権衡上必要があると認められるときは、当該裁判官には、最高裁判所の定めるところにより、同項の規定に準じて、報酬を支給する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成十九年四月一日から 適用する。
2項
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬 その他の給与は、新法の規定による報酬 その他の給与の内払とみなす。
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1項
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
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1項
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
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1項
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条 及び附則第三条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(次条において「新法」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から 適用する。

# 第二条 @ 給与の内払

1項
新法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬 その他の給与は、新法の規定による報酬 その他の給与の内払とみなす。

# 第三条 @ 経過措置

1項
附則第一条第一項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日から 引き続き裁判官である者で、その受ける報酬月額が同日において受けていた報酬月額に達しないこととなるものには、平成三十年三月三十一日までの間において、その受ける報酬月額が一部施行日の前日において受けていた報酬月額に達するまでの間、報酬月額のほか、その差額に相当する額を報酬として支給する。
2項
一部施行日以降に新たに裁判官となった者について、任用の事情等を考慮して前項の規定による報酬を支給される裁判官との権衡上必要があると認められるときは、当該裁判官には、最高裁判所の定めるところにより、同項の規定に準じて、報酬を支給する。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から 適用する。

@ 給与の内払

2項
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬 その他の給与(裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百二十九号)附則第三条の規定に基づいて支給された報酬を含む。)は、新法の規定による報酬 その他の給与(同条の規定による報酬を含む。)の内払とみなす。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から 適用する。

@ 給与の内払

2項
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬 その他の給与(裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百二十九号)附則第三条の規定に基づいて支給された報酬を含む。)は、新法の規定による報酬 その他の給与(同条の規定による報酬を含む。)の内払とみなす。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から 適用する。

@ 給与の内払

2項
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬 その他の給与(裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百二十九号)附則第三条の規定に基づいて支給された報酬を含む。)は、新法の規定による報酬 その他の給与(同条の規定による報酬を含む。)の内払とみなす。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、平成三十年四月一日から 適用する。

@ 給与の内払

2項
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬 その他の給与は、新法の規定による報酬 その他の給与の内払とみなす。
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@ 施行期日等

1項

この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から 適用する。

@ 給与の内払

2項

新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬 その他の給与は、新法の規定による報酬 その他の給与の内払とみなす。

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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、令和四年四月一日から 適用する。

@ 給与の内払

2項
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬 その他の給与は、新法の規定による報酬 その他の給与の内払とみなす。
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区分
報酬月額
最高裁判所長官
二、〇一〇、〇〇〇円
最高裁判所判事
一、四六六、〇〇〇円
東京高等裁判所長官
一、四〇六、〇〇〇円
その他の高等裁判所長官
一、三〇二、〇〇〇円
判事
一号
一、一七五、〇〇〇円
 
二号
一、〇三五、〇〇〇円
 
三号
九六五、〇〇〇円
 
四号
八一八、〇〇〇円
 
五号
七〇六、〇〇〇円
 
六号
六三四、〇〇〇円
 
七号
五七四、〇〇〇円
 
八号
五一六、〇〇〇円
判事補
一号
四二一、五〇〇円
 
二号
三八七、八〇〇円
 
三号
三六四、九〇〇円
 
四号
三四一、六〇〇円
 
五号
三一九、八〇〇円
 
六号
三〇四、七〇〇円
 
七号
二八七、五〇〇円
 
八号
二七八、〇〇〇円
 
九号
二五八、〇〇〇円
 
十号
二四九、二〇〇円
 
十一号
二四三、四〇〇円
 
十二号
二三七、七〇〇円
簡易裁判所判事
一号
八一八、〇〇〇円
 
二号
七〇六、〇〇〇円
 
三号
六三四、〇〇〇円
 
四号
五七四、〇〇〇円
 
五号
四三八、九〇〇円
 
六号
四二一、五〇〇円
 
七号
三八七、八〇〇円
 
八号
三六四、九〇〇円
 
九号
三四一、六〇〇円
 
十号
三一九、八〇〇円
 
十一号
三〇四、七〇〇円
 
十二号
二八七、五〇〇円
 
十三号
二七八、〇〇〇円
 
十四号
二五八、〇〇〇円
 
十五号
二四九、二〇〇円
 
十六号
二四三、四〇〇円
 
十七号
二三七、七〇〇円