この法律は、公布の日から、これを施行する。
但し、報酬 その他の給与(旅費を除く。以下これに同じ。)の額に関する規定は、昭和二十三年一月一日に遡及して、これを適用する。
この法律は、公布の日から、これを施行する。
但し、報酬 その他の給与(旅費を除く。以下これに同じ。)の額に関する規定は、昭和二十三年一月一日に遡及して、これを適用する。
昭和二十三年一月一日以後すでに支給された報酬 その他の給与は、前項但書の規定により支給されるべき報酬 その他の給与の内払とみなし、これを超える額(退官手当 及び死亡賜金にかかる部分の金額を除く。)は、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の適用については、 同法第三十八条第一項第五号の給与とみなす。
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から 適用する。
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬 その他の給与は、新法の規定による報酬 その他の給与の内払とみなす。
区分 | 報酬月額 | |
最高裁判所長官 | 二、〇一〇、〇〇〇円 | |
最高裁判所判事 | 一、四六六、〇〇〇円 | |
東京高等裁判所長官 | 一、四〇六、〇〇〇円 | |
その他の高等裁判所長官 | 一、三〇二、〇〇〇円 | |
判事 | 一号 | 一、一七五、〇〇〇円 |
二号 | 一、〇三五、〇〇〇円 | |
三号 | 九六五、〇〇〇円 | |
四号 | 八一八、〇〇〇円 | |
五号 | 七〇六、〇〇〇円 | |
六号 | 六三四、〇〇〇円 | |
七号 | 五七四、〇〇〇円 | |
八号 | 五一六、〇〇〇円 | |
判事補 | 一号 | 四二一、五〇〇円 |
二号 | 三八七、八〇〇円 | |
三号 | 三六四、九〇〇円 | |
四号 | 三四一、六〇〇円 | |
五号 | 三一九、八〇〇円 | |
六号 | 三〇四、七〇〇円 | |
七号 | 二八七、五〇〇円 | |
八号 | 二七八、〇〇〇円 | |
九号 | 二五八、〇〇〇円 | |
十号 | 二四九、二〇〇円 | |
十一号 | 二四三、四〇〇円 | |
十二号 | 二三七、七〇〇円 | |
簡易裁判所判事 | 一号 | 八一八、〇〇〇円 |
二号 | 七〇六、〇〇〇円 | |
三号 | 六三四、〇〇〇円 | |
四号 | 五七四、〇〇〇円 | |
五号 | 四三八、九〇〇円 | |
六号 | 四二一、五〇〇円 | |
七号 | 三八七、八〇〇円 | |
八号 | 三六四、九〇〇円 | |
九号 | 三四一、六〇〇円 | |
十号 | 三一九、八〇〇円 | |
十一号 | 三〇四、七〇〇円 | |
十二号 | 二八七、五〇〇円 | |
十三号 | 二七八、〇〇〇円 | |
十四号 | 二五八、〇〇〇円 | |
十五号 | 二四九、二〇〇円 | |
十六号 | 二四三、四〇〇円 | |
十七号 | 二三七、七〇〇円 |