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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
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受験資格の特例
2項
この法律の施行の際 現に菓子製造業に従事している者(学校教育法第五十七条に規定する者を除く。)であつて、菓子製造業に従事した期間が、この法律の施行の日において三年をこえているもの又はこの法律の施行の日後三年をこえるに至つたものは、第五条の規定にかかわらず、製菓衛生師試験を受けることができる。
3項
旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校の高等科を修了した者、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校の二年の課程を修了した者 又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者は、第五条 又は前項の規定の適用については、学校教育法第五十七条に規定する者とみなす。